両親が連続して亡くなったら相続税はどうなる?(相次相続控除)

親が亡くなれば、配偶者や子はその財産を相続します。例えば、父が亡くなれば母と子が父の財産を引き継ぎます。また、その後に母が亡くなれば、子は再度その財産を相続することになります。父・母どちらの死亡時にも相続税を納付します。
もし、両親が連続して亡くなったら、相続税の負担が短期間のうちに続くので大変そうと思う人も多いでしょう。ここでは、両親が連続して亡くなった場合の相続税について解説します。
1.相次相続とは?
短い期間内に家族が相次いで亡くなり、それぞれで相続が発生するケースを「相次相続」といいます。例えば、次のようなケースが該当します。
①父親が亡くなり、財産の半分を母親が、もう半分を子供が相続し、それぞれ相続税の納付を行う。
②数年後、母親も亡くなり、母親の財産を子供が相続し、相続税が発生する。
①の最初の相続を一次相続、②の次の相続を二次相続といいます。相次相続が起こると、連続して相続税が発生するので、負担が大きくなるのではないかと気になるかと思います。実は、2回目の相続では相続税の負担を少なくするための措置がとられています。これを相次相続控除といいます。
2.相次相続控除
相次相続控除とは、10年以内に2回以上の相続があった場合、一次相続の発生時に二次相続の被相続人が納付した相続税から、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を、二次相続の相続税から控除する制度のことです。一次相続から二次相続までの期間が短いほど多く控除されます。
例えば、二つの相続の期間が1年以内であれば、前の相続において二次相続の被相続人が納付した相続税の全額、5年以内であれば半額程度が控除されます。
2-1.要件
相次相続控除を受けるための要件は、次のとおりです。
- 被相続人の相続人であること(相続の放棄をした人及び相続権を失った人を除く)。
- その相続の開始前10年以内に開始した相続により、被相続人が財産を取得していること。
- その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと。
2-2.計算例
では、相次相続控除の求め方を見ていきましょう。相次相続控除額は3段階のステップを踏んで計算します。具体的な数字を挙げて説明します。
以下のようなケースを設定します。
・父の死亡によって一次相続が発生し、母は父から1億円の財産を引き継いだ。母は1,000万円の相続税を支払った。
・2年後に母の死亡によって二次相続が発生、4,500万円の財産を残した。
・母の財産を2人の子で相続した。
相次相続控除額は相続人ごとに求めます。ここでは、母の財産を相続する子のうちの一人の相次相続控除額を求めます。
STEP1
1段階目は二次相続で被相続人が残した財産が、一次相続で引き継ぎ相続税を支払った後の財産の何割になるか計算します。
このケースでは、二次相続で母が残した財産が、前の相続で母が父から引き継いだ財産より少なくなっています。このような場合、前の相続で支払った相続税1,000万円をすべて相次相続控除の対象とすると、おかしくなります。
そこで、二次相続で母が残した財産が、前の相続で父から引き継いだ財産(相続税の金額を除く)の何割になるかを計算し、その割合分だけ前の相続で支払った相続税を相次相続控除の対象とします。
つまり、今回のケースで相次相続控除の対象となる相続税額は、
1,000万円×4,500万円/(1億円-1,000万円)=500万円 となります。
STEP2
2段階目は、各相続人について、相次相続控除の対象となる相続税額を計算します。
このケースでは、二次相続で母が残した財産のうち、各相続人が引き継いだ財産の割合で計算します。母が残した財産を2人の子で引き継ぐので、1人の子どもの相次相続控除の対象となる相続税は、500万円×1/2=250万円です。
STEP3
3段階目は、各相続人について、相次相続控除額を求めます。相次相続控除は、1年につき10%の割合で逓減していくので、その割合を計算し、相次相続控除の対象となる相続税に乗じて、相次相続控除額を求めます。
1年未満の場合は切り捨てです。2年経過している場合は、80%となります。②の例の相続人の場合、250万円×80%=200万円が相次相続控除額です。
2-3.計算式
計算式をまとめると、以下のようになります。
A × C/(B -A) × D/C × (D-E )/10 = 各相続人の相次相続控除額
※C/(B -A): [求めた割合が100/100を超えるときは、100 / 100とする]
何に関する ものか | 内容 | |
---|---|---|
A | 被相続人の 前回の相続 | 今回の被相続人が前の相続で支払った相続税額 |
B | 今回の被相続人が前の相続で取得した純資産価額 (取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額- 債務及び葬式費用の金額) | |
C | 今回の相続 | 今回の相続でのすべての純資産価額の合計額 |
D | 今回のその相続人の純資産価額 | |
E | 期間 | 前の相続から今回の相続までの期間 ※1年未満の期間は切り捨てます。 |
3.申告書の書き方、記入例
相次相続控除を受けるためには「相続税申告書第7表(相次相続控除額の計算書)」に必要事項を記載して提出しなければなりません。ここでは、相続税申告書第7表(相次相続控除額の計算書)の書き方を見ていきましょう。
記入例です。(下の画像をクリックし画像を拡大してご覧ください。)
相次相続控除を受けるためには、前回の相続税の申告書の添付が必要です。しかし申告書すべてが必要なわけでなく、その基礎となった申告書の写しを添付します。
具体的には以下の書類が必要となります。
- 第1表(相続税の申告書)
- 第11表(相続税がかかる財産の明細書)
- 第11表の2(相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書)
- 第14表(純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額出資持分の定めのない法人などに贈与した財産特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書)
- 第15表(相続財産の種類別価額表)
第1表、第11表、第15表については、通常どの相続税の申告書にも存在します。第11表の2と第14表はない場合があるので、ないものについては提出する必要はありません。
4.Q&A
①その他の控除制度(障害者控除、未成年者控除、配偶者控除など)と併用可能?
相次相続控除は、その他の控除制度と併用可能です。ただし、控除には順序があり、障害者控除、未成年者控除、配偶者控除などのその他の控除を先に行い、最後に相次相続控除を行います。
②一次相続で母親が「配偶者の税額軽減」を受けて相続税ゼロになったときは、二次相続で相次相続控除を受けられる?
相次相続控除は、一次相続で二次相続の被相続人が相続税を納税した場合のみ控除可能です。今回のケースは、母親が一次相続で相続税を納税していないため、相次相続控除は受けられません。
③相次相続控除を適用した結果、相続税がゼロになるときは申告不要?
相次相続控除については、適用を受けるための要件に申告を行うことが含まれていません。そのため、相次相続控除を適用した結果、相続税がゼロになるときは申告不要です。
④財産が未分割の状態でも適用できる?
財産が未分割の状態でも、相次相続控除は適用できます。ただし、その場合は、仮に法定相続分で相続財産を取得したと計算する必要があります。
5.二次相続が近いうちに発生しそうな場合の対策
相次相続控除は、一次相続から二次相続までの期間が短ければ有利です。しかし、期間が長い場合は、あまりその恩恵を受けることができません。人はいつ亡くなるかわかないため、あらかじめ一次相続で法定相続のとおり相続したり、子供が多く相続したりするなど、二次相続まで考慮した相続税対策も必要となります。
二次相続まで考慮した相続税対策については、詳細に記載したページがあるので、こちらをご参照ください。
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