相続税もe-Taxで電子申告が可能、メリットや利用手順

e-Taxと言えば所得税の確定申告が代表的ですが、令和元年(2019年)10月より相続税の申告がe-Taxに対応しました。

相続税のe-taxはとても便利なシステムになっており、個人で相続税の申告を行う場合、または相続税の申告を税理士に依頼した場合にe-Taxで申告することで、相続税の申告書の作成に費やす時間を大幅に短縮することができます。

e-Taxを利用した、相続税の電子申告について、メリットや利用手順を解説します。

1.相続税の電子申告(e-Tax)の概要

相続税の電子申告は、令和元年(2019年)10月1日からの相続税の「申告」について可能です。

相続税の申告期限は相続開始日(被相続人が亡くなった日の翌日)から10ヵ月以内になりますので、令和元年1月1日以降に相続が発生した場合(被相続人が亡くなった場合)に電子申告ができます。

1-1.相続税の電子申告ができない方

現在のところ、次の場合は相続税の電子申告を利用することはできません。

平成30年末までに相続が発生している方

平成30年(2018年)末までに相続が発生している方は相続税の電子申告をすることはできません

たとえ、平成30年末までに相続が発生している場合で、相続税の申告期限までに申告を行っておらず、令和元年(2019年)10月1日以降に期限後申告を行う場合であっても電子申告を利用することはできません。

修正申告を行う場合

令和元年1月1日以降に発生した相続であっても、一度提出した相続税の申告書の修正申告については、現在のところ対応していません

修正申告をする場合は、従来通り、申告書用紙で申告することになります。

1-2.相続税を電子申告する5つのメリット

相続税を電子申告する場合、従来の申告書用紙で申告する場合と比べてどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、相続税を電子申告で行うことの5つのメリットをご紹介します。

本人確認書類の省略

相続税の申告を電子申告する場合は、従来の申告書用紙で申告する際に必要な「マイナンバー確認書類(個人番号カードなど)」と「本人確認書類(運転免許証の写しなど)」の書類を省略することができます。

いつでもどこからでも申告可能

インターネット環境があるところからであれば、24時間いつでも相続税の申告書を提出できます。

相続税の申告書を提出する税務署は、相続人が居住する地域の税務署ではなく、被相続人(亡くなった人)の居住地を管轄する税務署になるため、相続人が遠く離れて住んでいる場合などに便利です。

データとして保存できる

インターネット上で提出するため電子的に提出した記録が残ります。

また、提出したデータは電子的に保管することができます。従来の提出した申告書や添付書類の写しに税務署控印をもらい保管する方法より確実で安全です。

ネットバンキングに対応

相続税のe-Taxでは、インターネットバンキングに対応しています。送信した相続税の申告書の情報によりインターネット上で納税が可能です。

納税をするために税務署や金融機関等に行く必要がなく、時間や場所の制約がなくなります。

作業時間が短縮できる

e-Taxを利用することで、相続税の申告書を作成する時間を短縮することができます。

従来の申告書用紙による申告では、申告書に実際に記入を行うか、相続税申告用のソフトに入力しプリントアウトするか、どちらかが必要でした。

また、相続税の申告では、申告書に添付する資料が多いため、各種添付資料のコピーをして製本し税務署に提出する必要がありました。

しかし、e-Taxでは相続税の各種申告書および添付資料をデータで送信できるため煩わしい事務作業をする必要がありません。

1-3.相続税をe-taxで申告するデメリット

相続税をe-taxで行うことには多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。

そのデメリットとは、「事前準備が必要になる」ことです。e-Taxを利用するには、国税庁が推奨しているパソコン環境を用意しなければなりません。CPUはPentium4以上、OSはWindows8.1以上、メモリ512MB以上、HDDに2GBの空き容量が必要です。

また、電子証明書を利用するために「マイナンバーカード」とマイナンバーカードを読み込むためのICカードリーダーが必要になります。「マイナンバーカード」については、「3.相続税のe-tax利用の手順」をご覧ください。

2.相続税の電子申告に向いている人、いない人

相続税をe-taxで申告することは大変便利ですが、全ての人がe-taxで申告することに向いているとは限りません。

では、どういった人がe-taxによる申告に向いていて、どういった人が従来の申告書用紙で申告することに向いているのでしょうか?

2-1.相続税を電子申告することに向いている方

次のような方は、相続税の申告をe-taxで行うことに向いていると思われます。

相続税の申告を税理士に依頼している方

相続税の申告を税理士に依頼している方は、e-taxで申告を行った方いいでしょう。

税理士は相続税の電子申告を相続人の代理で行うことができ、通常は相続人それぞれが申告をしなければならない相続税の申告書を税理士であれば一度の申告で済ますことができます。

マイナンバーカードを利用した相続人の電子署名も必要なく、税理士側の手続きについてもe-taxを利用することで簡素化されます。

所得税の確定申告をe-taxで行っている方

相続税のe-taxは、開始届出書を税務署に送信して利用者識別番号を取得しなければなりません。

利用者識別番号は所得税の確定申告で利用するものと共通になるため、相続税のe-Taxを利用する際に改めて利用者識別番号を取得する必要がありません。そのため、手続きを省略する事が可能です(マイナンバーカード方式以外)。

相続人が遠方にいる場合

相続税をe-Taxで申告する場合には、インターネット経由のため相続人の居住地は関係ありません。相続人の方が遠方に居住されていたとしても、問題なくスムーズに相続税の申告書を提出することができます。

2-2.相続税を電子申告することに向いていない方

相続税をe-taxで申告することに向いていない人は、「パソコンにあまり詳しくない人」です。

相続税の申告を税理士に依頼していない場合は、各相続人がそれぞれ相続税の申告を行わなければなりません。その際、相続税の申告書データの受け渡しや、紙媒体のPDF化などの処理が必要になります。

パソコンを扱ったことのない高齢者などには敷居が高いと思われます。

3.相続税のe-Taxの利用手順

ここでは、相続税の申告をe-taxで行う場合の利用手順をご紹介します。e-taxを利用するためには、事前準備が必要になります。

事前準備にはある程度の時間がかかりますので、e-Taxのご利用を計画されている方は、早めに準備を進められることをおすすめします。

3-1.手順インターネット環境を整える

e-taxは、インターネット上で申告書を提出するためインターネット環境が必要です。パソコンについては、一定以上の性能(CPUがPentium4以上など)が必要です。

OSについては、Windowsのみ対応しています。MacなどのOSは対応していませんので注意が必要です。また、ブラウザはMicrosoft Internet Explorerが対応しています。

3-2.電子証明書の取得

電子証明書とは、電子的に利用できる印鑑証明のようなもので、第三者機関から発行される証明書です。いくつかの団体が電子証明書の発行機関として認証を受けていますが、一般的には、「地方公共団体情報システム機構」が発行する「公的公的個人認証サービス」の電子証明書が利用されます。

この電子証明書は、住民票のある地方自治体が発行する「マイナンバーカード」に組み込まれるICチップです。マイナンバーカードの発行は、マイナンバー通知カードに記載されている「個人番号カード交付申請書」を使用して申込む方法とパソコンやスマートフォンから申請する方法、街中の証明写真機から申請を行う方法があります。

マイナンバーカードを利用するにはICカードリーダーが必要

マイナンバーカードを利用する場合は、ICチップを読み取るためにICカードリーダーライターを別途購入する必要があります。ICカードリーダーライターは、家電量販店で3,000~5,000円で購入することができます。

マイナンバーカード以外では、税務署職員と対面により本人確認することで電子申告が行える「ID・パスワード方式」があります。

3-3.開始届出書の提出

住所地を管轄する税務署へ「電子申告・納税等開始届出書」の提出を行います。

マイナンバーカードの電子証明書を利用する場合は「マイナンバーカード方式」を利用することができ、e-Taxの利用者識別番号と暗証番号の入力が不要になります。

3-4.e-Taxソフトのダウンロード

国税庁のHPよりe-taxソフトのダウンロードを行います。無償でダウンロードすることができますが、e-taxソフトは一般的に販売されている相続税申告用のソフトと異なり、申告書間の金額や記入事項の連動が行われないため、1つ1つ手入力する必要があります。

e-taxソフトだけで相続税申告書の作成することが不安な方は、市販の相続税申告書作成ソフトを併用して申告書を作成するといいでしょう。

e-Taxのやり方について、詳しくお知りになりたい方は、ぜひ以下の関連記事をお読みください。

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4.税理士に依頼する場合、電子申告はとても簡単!

自分で行う相続税のe-Taxの利用手順は少し煩わしいと感じた方も少なくないのではないでしょうか?

そう思われた方は、税理士に依頼することで、簡単にe-Taxで相続税の申告書を提出することができます。

4-1.電子申告の利用同意書に署名するだけ

相続税の申告を税理士に依頼した場合は、税理士から渡される「電子申告の利用同意書」に相続人全員が署名するだけでe-Taxが利用できます。マイナンバーカードなどの電子証明書を取得する必要など一切ありません

依頼した税理士が電子申告の開始届出書を代理で税務署へ送信したり、利用者識別番号を取得したり、相続税申告の全ての手続きにおいて税理士が代理で行うことができるようになります。

相続税の申告書が完成すると税理士から相続税の詳細な説明があり、相続人全員が同意した後に、税理士から相続税の申告書を電子申告で税務署へ送信されます。申告書の送信が終わると「受信結果通知」という申告書を税務署が受け取った証明書が発行されます。

依頼者が受け取る相続税の申告書の控えには「受信結果通知」を添付するように推奨されていますので、受け取った控えに「受信結果通知」が添付してあるかどうか確認しましょう。

4-2.余計な手間は一切かからない

税理士に相続税の申告を依頼した場合、自分で相続税の申告をe-Taxで行う場合と比べて余計な手間が一切かかりません。相続税の申告の経験がない人で、手探りで相続税の申告を行うと税務調査において財産評価などの計算ミスで厳しいペナルティを課されるおそれがあります。

特に、相続税の計算では土地の評価など専門家でないと計算が難しい項目が多々あります。相続税の申告をe-taxで行うことを考えている方は、税理士に依頼することも検討されてみてはいかがでしょうか。

4-3.税理士にとってもe-Taxのメリットは多い

相続税のe-taxは、税理士にとってもメリットが多くあります。

通常、相続税の申告書には各相続人の署名押印が必要になりますが、税理士が代理で電子申告を行うことで相続人の署名押印が省略されます。一部の相続人が遠隔地に住んでいる場合などは、署名をもらう必要がないため、従来よりもスムーズに相続税の申告書を提出することができます。

また、通常、相続税の申告は添付資料が膨大になり、製本しなければ税務署に提出できないくらいの量になります。e-taxで申告を行えば、製本する作業時間も必要ありませんし、データでチェックできるので作業効率がアップします。

5.相続税のe-Tax Q&A

Q1.電子申告に対応していない帳票を利用する場合にe-Taxは利用できる?

e-Taxでは、相続税申告書の第3表などいくつかの帳票に対応していません

しかし、対応していない帳票を使用する場合でもe-taxで電子申告することが可能です。

ただし、対応していない帳票は、「相続税の申告書等送信票(兼送付書)」と一緒に税務署に書面で提出しなければなりません。対応していない申告書をPDFファイルで電子申告に添付することは、認められていません。

Q2.送信漏れがあった場合はどうすればいい?

相続税の申告書の一部の帳票がe-Taxで送信漏れになった場合は、送信漏れになった帳票を追加で送信するのではなく、全ての帳票をもう一度再送信する必要があります。

Q3.相続人が複数人いる場合のe-Taxは一度でいい?

相続税のe-Taxは、各相続人がe-Taxで電子申告を行わなければなりません。

代表で1人の相続人がe-Taxソフトで相続税の申告書を作成し、そのデータを他の相続人と共有し、それぞれの相続人が自分で電子申告を行わなければなりません。(税理士に依頼した場合を除きます)

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相続税申告は税理士によって力量の差がはっきりと現れます。
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相続発生前後を問わず、相続に関連する問題に対して、税理士はあなたの味方になりますので、まずは気軽に相談されることをオススメいたします。

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監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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