親・夫など家族の死亡後にもらえるお金

家族の死後にもらえるお金

親や夫など家族が亡くなると、いろいろとお金がかかります。

例えば、ご葬儀への支出は、お葬式・飲食接待・返礼品、寺院への支払いなど、平均で100万円から200万円くらいといわれています。そのうえ、様々な相続手続きの費用もかかります。

貯金があまりないと心配になりますが、実は、親や夫が亡くなると、様々な種類のお金をもらうことができます。

しかし、そのほとんどは申請しないともらえません。もらえるお金は、もらっておかなければ損をしてしまいます。
そこで、ご家族の死亡後に、もらえるお金を一挙に紹介していきます。

1.葬祭費・埋葬料・埋葬費

まず最初にご紹介するのは、葬祭費、埋葬料、埋葬費と呼ばれる葬儀や埋葬についての公的な補助金です。

3つとも内容に大きな違いはありませんが、亡くなった方が入っていた保険によって名称が異なります。

 

これらの公的補助金は、受取人固有の財産であり、相続税の課税対象にはなりません

1-1.葬祭費

葬祭費は、国民健康保険の被保険者か、後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなり、葬儀を行った場合に支給されます。

金額は、3~7万円で、市区町村により異なります。

申請期限は、葬儀を行った日から2年以内です。申請先は、被保険者が住んでいた市区町村の国民健康保険の窓口です。

主な必要書類については、以下をご参照ください。ただし、市区町村により異なるため、必ず事前に窓口にお問い合わせください。

対象者亡くなった人が

  • 国民健康保険の被保険者(0~74歳の方)
  • 後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方)
金額3~7万円(※市区町村により異なる)
申請期限葬儀を行った日から2年以内
申請先被保険者(故人)が住んでいた市区町村の国民健康保険の窓口
必要書類 

  • 国民健康保険葬祭費支給申請書
  • 葬儀を行ったことがわかるもの(葬儀費用の領収書等)
  • 亡くなった方の保険証等
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 葬儀を行った方の振込先の口座番号
    (※市区町村により異なる)

1-2.埋葬料・埋葬費

埋葬料は、社会保険加入者が業務外で亡くなり、亡くなった被保険者に生計を維持されていた方が葬儀を行った際に支給されます。

埋葬費は、亡くなった被保険者と生計維持関係にない兄弟姉妹・父母・友人が葬儀を行った場合に、支給されます。

ただし、埋葬料は、一律5万円が支給されるのに対して、埋葬費は、上限を5万円とし、葬儀費用の実費が支払われることになります。

社会保険の被保険者の被扶養者が亡くなった場合に、申請することで支給される、家族埋葬料もあります。

こちらの申請期限も、亡くなった日の翌日から2年以内です。申請先は、健康保険組合、または、協会けんぽです。

こちらも、申請先により提出が必要な書類が異なります。事前にご確認ください。

対象者埋葬料:被保険者に生計を維持されていた人
埋葬費:被保険者と生計維持の関係にない人
金額5万円(埋葬費は上限5万円で実費)
申請期限亡くなった日の翌日から2年以内
申請先健康保険組合、または、協会けんぽ
必要書類 

  • 健康保険埋葬料(費)支給請求書
  • 埋葬を行ったことがわかるもの(埋葬費用の領収書等)
  • 亡くなった方の健康保険証
  • 埋葬許可証か死亡診断書のコピー
  • 埋葬を行った方の振込先の口座番号
    (※申請先により異なる)

1-3.互助会の積立金

「もらえるお金」とは異なりますが、亡くなった人が互助会に加入して積み立てていれば、積立金が葬儀費用に充当されます。互助会が運営する斎場や施設を、優待価格で利用できることもあります。

互助会の正式名称は、「冠婚葬祭互助会」といい、将来の葬儀にかかる費用を、加入者が毎月積み立てる制度です。
毎月1,000円から5,000円を、60回から120回、支払って積み立てます。

親や家族が互助会に加入していたか、一度確認すると良いでしょう。

2.未支給年金

次に、未支給年金です。

年金をもらっている人が亡くなったら、年金受給を停止する手続きが必要です。厚生年金は、死亡後10日以内、国民年金は、死亡後14日以内です。

年金は、年6回、偶数月の15日に前2ヶ月分が支払われ、死亡した月の分まで受け取ることができます。そのため、支払われていない(未支給)年金が必ず発生します。この未支給年金は、遺族が請求すればもらえます。

2-1.未支給年金をもらえる人

未支給年金をもらえる人は、亡くなった人と生計を同じくしていた人です。

受給の順位は、以下の通りになります。

順位被相続人との関係
1配偶者
2子供
3父母
4
5祖父母
6兄弟姉妹
7 それ以外の3親等内の親族

2-2.未支給年金の申請

未支給年金の申請期限は、受給権者の年金支払日の翌月の初日から起算して5年です。申請は、年金受給停止の手続きと同時に行うのが効率的です。提出書類は、年金受給権者死亡届と、未支給年金請求書です。

支給される金額は、通常、最大2ヶ月分です。もし、亡くなった方がもらい忘れた年金があれば、時効までの過去5年まで遡ってもらうことができます。

申請先は、最寄りの年金事務所、または、街角の年金相談センターです。主な必要書類は、以下の通りです。

提出書類・年金受給権者死亡届(報告書)
・未支給(年金・保険給付)請求書
金額通常、最大2ヶ月分
もらい忘れた年金があれば、時効の過去5年分
申請期限5年以内
(※年金受給停止の手続きと同時にやるとよい)
申請先最寄りの年金事務所、または、街角の年金相談センター
必要なもの 

  • 亡くなった方の年金手帳・年金証書
  • 戸籍謄本(亡くなった方との身分関係を証明する書類)
  • 亡くなった方の住民票除票
  • 請求者の世帯全員の住民票
  • 請求者の通帳のコピー
  • 請求者の身分証明書
    など
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3.遺族年金

次に、遺族年金です。

遺族年金は、遺族の生活を支える大切なお金であり、この中では、一番多くもらえるお金でもあるので、少し詳しく説明します。

3-1.遺族年金をもらうための条件と種類

遺族年金をもらうための条件

亡くなった方に生計を維持されていれば、遺族年金をもらえます。

「生計を維持されていた」条件を満たすためには、まず、亡くなった方の年収が850万円未満、所得では655.5万円未満である必要があります。死亡当時の年収が850万円以上でも、凡そ5年以内に、年収が850万円未満になると認められれば、条件を満たします。

次に、以下いずれかの条件を満たす必要があります。

  • 住民票上、同一世帯に属していた
  • 住民票上の世帯は別だが、住民票上の住所が同一
  • 住民票上の住所は異なっているが、日常生活を共にし、家計も1とすると認めれられる
  • 住民票上の住所は異なっているが、経済的な援助が行われており、定期的に訪問・音信を交わしていた
  • 住民票上の住所は異なっているが、生活の基盤となるような経済的な援助が行われていた

遺族年金の種類

遺族年金には、遺族基礎年金遺族厚生年金の2種類があります。

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた自営業の人などが死亡すると、未成年の子供のいる配偶者や子供がもらえる遺族年金です。つまり、遺族基礎年金は、子供がいないともらえません。子供が成人した家庭は対象外です。

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた会社員・公務員などが死亡した場合に、妻・子・孫・夫・父母・祖父母がもらえます。遺族基礎年金も条件に該当すれば、一緒にもらえます。亡くなった家族が会社員なら、だんぜん有利です。

3-2.遺族基礎年金

遺族基礎年金の詳細をご紹介します。

遺族基礎年金の条件

遺族基礎年金をもらうためには、亡くなった方が以下いずれかの条件に該当しなければなりません。

  1. 亡くなったときに国民年金の被保険者だった
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有する被保険者
  3. 老齢基礎年金の受給資格期間(年金を受けるために必要な加入期間)が25年以上だった
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たして、現に受給していた

老齢基礎年金は10年加入していればもらえますが、遺族基礎年金の受給には、亡くなった方が、25年間以上の老齢基礎受給資格期間が必要です。

1.と2.の場合は、被保険者の期間のうち、保険料を納付済みの期間が3分の2以上でなければなりません。ただし、死亡日が2026年3月末までのときは、亡くなったのが65歳未満であれば、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ条件を満たします。

遺族基礎年金をもらえる人

遺族基礎年金を受け取れるのは、子どもがいる配偶者か、子どもです。

子どもは未婚、かつ、18歳になった年度の3月31日までにある人、または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人です。

遺族基礎年金の金額

遺族基礎年金の年間の金額です。毎年少しずつ変わりますが、2023年4月からの金額です。

子供がいる配偶者がもらうとき

子供がいる配偶者が受け取るときは、基本額に、子供の人数に応じた加算額がプラスされます。子供が2人いれば、約120万円、月額では約10万円が支給されます。

 子の人数基本額加算額合計
67歳以下
(1956年4月2日以後生まれ)
1人795,000円228,700円1,023,700円
2人795,000円457,400円1,252,400円
3人795,000円533,600円1,328,600円
68歳以上
(1956年4月1日以前生まれ)
1人796,000円228,700円1,024,700円
2人796,000円457,400円1,253,400円
3人796,000円533,600円1,329,600円

※子3人目以降は、1人につき76,200円を加算。

子供がもらうとき

子供が1人だけの場合は、基本額だけ、2人以上では人数に応じた加算額がプラスされます。それを、子供の人数で割って、それぞれの子供が受け取ります。

子の人数基本額加算額合計1人頭の額
1人795,000円228,700円1,023,700円1,023,700円
2人795,000円457,400円1,252,400円626,200円
3人795,000円76,200円1,328,600円442,867円

※子3人目以降は、1人につき76,200円を加算。

寡婦年金・死亡一時金

遺族基礎年金をもらえない妻は、寡婦年金、または死亡一時金、どちらかをもらえることがあります。

寡婦年金

寡婦年金は、夫に生計を維持されていた妻を対象に支給されます。

夫が年金受給者でなく、障害基礎年金をもらったことがないとき、夫と10年以上の婚姻期間(事実婚を含む)があり、夫の死亡当時、65歳未満の場合に、60歳から65歳までの期間もらえます。

死亡一時金

死亡一時金は、保険料を納付した期間が合計3年以上ある人が死亡して、その人と同一生計をしており、老齢基礎年金も障害基礎年金ももらっていなかったときにもらえます。

受給の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番です。

3-3.遺族厚生年金

次に、遺族厚生年金です。厚生年金を受給できる方が、遺族基礎年金の条件にも該当すれば、両方もらうことができます。

遺族厚生年金の条件

亡くなった人が以下いずれかの条件に該当していれば、もらうことができます。

  1. 会社員・公務員などの厚生年金の被保険者
  2. 被保険者期間中の病気やケガが原因で初診日5年以内に死亡したとき
  3. 1級・2級の障害厚生年金を受けとっていた
  4. 老齢厚生年金の受給資格期間(25年)を満たしていた
  5. 老齢厚生年金の受給資格期間を満たして、現に受給していた

1.2.の保険料の納付済み期間については、遺族基礎年金と同じ条件です。

遺族厚生年金を受け取れる人

遺族厚生年金をもらえる人は、亡くなった人と生計を同じくしていた人です。別居でも、生活費をもらっていたなど、同一生計なら支給対象です。

受給の順位は、以下の通りです。

順位被相続人との関係
1子のいる配偶者(夫は55歳以上が支給対象)
2
3子のいない配偶者(夫は55歳以上が支給対象)
555歳以上の父母
6
755歳以上の祖父

※ 子・孫:18歳到達年度の末日(3月31日)までの子・孫、障害を持つ場合は、20歳までが受給権者です。

遺族年金 遺族厚生年金

上表からお分かりの通り、子のある配偶者が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。

また、子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給でき、55歳以上の条件が付く夫・父母・祖父母に実際に支給が開始されるのは60歳からです。

ただし、55歳の夫が遺族基礎年金をあわせて受給できる場合には、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。

遺族厚生年金の金額

遺族厚生年金でもらえる基本額は、亡くなった人の老齢厚生年金の4分の3の金額です。

たとえば、亡くなったときに、配偶者が年間150万円の老齢厚生年金をもらっていたとすれば、112万円くらいです。

なお、受給額を正確に把握するには、複雑な計算をしなければならないため、年金事務所へ確認することをお勧めします。

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金に上乗せされるものの1つで、遺族厚生年金の受給者であり、生計を同じくする子(※)のいない妻が、40歳から65歳未満の間に、中高齢寡婦加算があります。

したがって、子供がいて遺族基礎年金をもらっている場合には、子供が18歳の年度末になったときからもらえます。

年間で、596,300円が遺族厚生年金に加算されます。ただし、金額は、年度によって変わります。

※ 子:18歳到達年度の末日(3月31日)までの子、障害を持つ場合は、20歳までの子

経過的寡婦加算

妻が65歳になると、中高齢寡婦加算がなくなって、その代わり、自分の老齢基礎年金をもらえます。

しかし、金額が減ってしまうときは、経過的寡婦加算があります。

3-4.遺族年金の請求方法

遺族年金をもらうには、年金請求書を提出します。

申請先は、遺族基礎年金のみの場合には、お住まいの市区町村、遺族厚生年金の場合は、最寄りの年金事務所、または、街角の年金相談センターです。

主な必要書類について、以下にまとめました。詳しくは請求先にお問い合わせください。

提出書類年金請求書
申請先遺族基礎年金のみの場合:お住まいの市区町村
遺族厚生年金の場合:最寄りの年金事務所・街角の年金相談センター
必要書類 

  • 亡くなった方と請求者の年金手帳・年金証書
  • 亡くなった方と請求者の戸籍謄本
  • 亡くなった方と請求者の健康保険証(子がいれば子の分も)
  • 請求者の世帯全員の住民票
  • 亡くなった方の住民票除票
  • 死亡診断書のコピー
  • 所得証明書
  • 課税証明書
  • 在学証明書または学生証等(子がいる場合)
  • 請求者の通帳のコピー
    など

3-5.労災保険の遺族補償年金など

遺族年金とは別に、給付金があります。

仕事中に亡くなったときは、労災保険で、遺族補償年金(給付)を受けられます。条件に該当しなければ、遺族補償一時金が支給される場合もあります。

失業保険を受給していた人が亡くなったときは、亡くなった前日までの未支給分の失業給付を受け取れます。

教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付も同様です。

4.払い戻し

亡くなった方が払いすぎていたお金を、払い戻すこともできます。

4-1.高額療養費

病院や薬局で1ヶ月に支払った医療費が、一定金額を超えた場合には、その超えた分を払い戻すことができます。

本人の死亡後も請求することができます。

申請先は、国民健康保険の場合、お住まいの市区町村、会社員など健康保険の場合、健康保険組合、または協会けんぽです。

必要書類は、病院に支払った領収書などです。

提出書類高額療養費支給申請書
申請先国民健康保険の場合:お住まいの市区町村
健康保険(会社員など)の場合:健康保険組合、または、協会けんぽ
必要書類 

  • 病院に支払った領収書
  • 亡くなった人との関係がわかる戸籍謄本
    など

4-2.高額介護サービス費

次に、高額介護サービス費です。

介護サービスを利用しており、1ヶ月に支払った利用者負担額が、一定金額を超えた場合には、その超えた分が払い戻されます。本人の死亡後も請求することができます。

申請先は、お住まいの市区町村です。

提出書類高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
申請先お住まいの市区町村
必要書類 

  • 亡くなった人との関係がわかる戸籍謄本
    など

4-3.国民健康保険料

国民健康保険については、以下につうて、払い過ぎた部分が戻ってきます。

  • 国民健康保険料
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料

ただし、未納分があると、追加支払いをする必要もあります。

死亡届を提出すれば、こちらから手続きをしなくても、市区町村のほうで計算して、還付の通知書が送られてきます。

4-4.出資金など

次に、脱退時に全額返還される、出資金の手続きも忘れないようにしましょう。

生協、共済、農協、医療法人などは、入会するときに出資金を支払いますが、本人が亡くなると、たいていの場合は脱退となりますので、その出資金が戻ってきます。

まとめ

今回は、親・夫や家族の死後にもらえるお金を紹介してきましたが、最後にまとめておきます。

  • ①葬祭費・埋葬料・埋葬費
  • ②未支給年金
  • ③遺族年金
    ・遺族基礎年金・遺族厚生年金
    ・寡婦年金・死亡一時金(遺族基礎年金をもらえない場合)
    ・労災保険の遺族補償年金
  • ④払い戻し
    ・高額療養費・高額介護サービス
    ・国民健康保険料など
    ・出資金など

どれももらい忘れると、損をしてしまいます。忘れずに手続きをしましょう。

動画でも同一内容を説明しています。

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監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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