親・夫など家族の死後にもらえるお金

親・夫など家族が亡くなると、いろいろとお金がかかります。
お葬式・飲食接待・返礼品、寺院への支払いなど、一般的な葬儀費用の平均は100万円から200万円くらいといわれています。亡くなった家族が遠くに住んでいた場合には交通費もかかりますし、いろいろな相続手続きの費用もかかります。
貯金があまりないと、とても心配になりますが、実は、家族が亡くなると、もらえるお金もいろいろあります。
でも、そのほとんどは申請しないともらえません。もらえるお金をもらわなければ損をしてしまいます。
そこで、家族の死後に、もらえるお金を一挙に紹介していきます。
目次
1.葬祭費、埋葬料、埋葬費
まず最初に紹介するのは、葬祭費、埋葬料、埋葬費と呼ばれるものです。
この3つはどれも同じようなもので、葬儀費用に関する公的な補助金です。亡くなった人が、どの保険に入っていたかによって名前が違います。
- 葬祭費:国民健康保険の場合
- 埋葬料:会社員などで健康保険の場合
- 埋葬費:埋葬料を受け取る人がいないときです。
(1)葬祭費
葬祭費は、亡くなった人が、国民健康保険の被保険者か、後期高齢者医療制度の被保険者の場合が対象です。
金額は、3~7万円で、市区町村により異なります。
申請期限は、葬儀を行った日から2年以内です。申請先は、被保険者が住んでいた市区町村の国民健康保険の窓口です。
必要なものは、主なものをここに記載しておきましたが、市区町村により異なりますので、必ず窓口にお問い合わせください。
対象者 | 亡くなった人が ・国民健康保険の被保険者(0~74歳の方) ・後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方) |
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金額 | 3~7万円(※市区町村により異なる) |
申請期限 | 葬儀を行った日から2年以内 |
申請先 | 被保険者(故人)が住んでいた市区町村の国民健康保険の窓口 |
必要なもの | ・国民健康保険葬祭費支給申請書 ・葬儀を行ったことがわかるもの(葬儀費用の領収書等) ・亡くなった方の保険証等 ・窓口に来る方の本人確認書類 ・葬儀を行った方の振込先の口座番号 (※市区町村により異なる) |
(2)埋葬料、埋葬費
次に、埋葬料と埋葬費についてです。
- 埋葬料 :会社員が業務外で亡くなった場合
- 家族埋葬料:被保険者に扶養されていた人が亡くなった場合
- 埋葬費 :埋葬料を受け取る人がいないとき、実際に埋葬を行った人に支給されます
どれも、亡くなった人が、健康保険の被保険者、会社員などの場合に、亡くなった人に生計を維持されて、埋葬を行う人に支給されます
金額は5万円です。
申請期限は、亡くなった日の翌日から2年以内です。申請先は、健康保険組合、または、協会けんぽです。
必要なものは、主なものをここに記載しておきました。申請先により異なりますので事前にご確認ください。
対象者 | 亡くなった人が、健康保険の被保険者(会社員など)の場合で 亡くなった人に生計を維持されて、埋葬を行う人に支給 |
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金額 | 5万円(埋葬費は上限5万円で実費) |
申請期限 | 亡くなった日の翌日から2年以内 |
申請先 | 健康保険組合、または、協会けんぽ |
必要なもの | ・健康保険埋葬料(費)支給請求書 ・埋葬を行ったことがわかるもの(埋葬費用の領収書等) ・亡くなった方の健康保険証 ・埋葬許可証か死亡診断書のコピー ・埋葬を行った方の振込先の口座番号 (※申請先により異なる) |
(3)互助会の積立金
もらえるお金ではありませんが、亡くなった人が、互助会に加入して積み立てていれば、積立金が葬儀費用に充当されます。互助会が運営する斎場や施設を、優待価格で利用できることもあります。
互助会の正式名称は、「冠婚葬祭互助会」といい、将来の葬儀にかかる費用を、加入者が毎月積み立てる制度です。
毎月1,000円から5,000円を、60回から120回、支払って積み立てます。
親や家族が互助会に加入していたか、一度確認すると良いでしょう。
2.未支給年金
次に、未支給年金です。
年金をもらっている人が亡くなったら、年金受給を停止する手続きが必要です。厚生年金は、死亡後10日以内、国民年金は、死亡後14日以内です。
年金は、年6回、偶数月の15日に前2ヶ月分が支払われ、死亡した月の分まで受け取ることができます。そのため、支払われていない(未支給)年金が必ず発生します。これは、遺族が請求すればもらえます。
未支給年金をもらえる人
未支給年金をもらえる人は、亡くなった人と生計を同じくしていた人です。もらえる順番がありまして、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、そして、それ以外の3親等内の親族という順番になります。
未支給年金の申請
未支給年金の申請は、年金受給停止の手続きと同時にやってしまうのが効率的です。提出書類は、年金受給権者死亡届と、未支給年金請求書です。
金額は、通常、最大2ヶ月分ですが、もらい忘れた年金があれば、時効の過去5年分ももらえます。
申請期限は、5年以内ですが、年金受給停止の手続きと同時にやれば問題ありません。申請先は、最寄りの年金事務所、または、街角の年金相談センターです。必要なものは、主なものを記述しておきました。
提出書類 | ・年金受給権者死亡届(報告書) ・未支給(年金・保険給付)請求書 |
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金額 | 通常、最大2ヶ月分 もらい忘れた年金があれば、時効の過去5年分 |
申請期限 | 5年以内 (※年金受給停止の手続きと同時にやるとよい) |
申請先 | 最寄りの年金事務所、または、街角の年金相談センター |
必要なもの | ・亡くなった方の年金手帳・年金証書 ・戸籍謄本(亡くなった方との身分関係を証明する書類) ・亡くなった方の住民票除票 ・請求者の世帯全員の住民票 ・請求者の通帳のコピー ・請求者の身分証明書 など |
3.遺族年金
次に、遺族年金です。
遺族年金は、遺族の生活を支える大切なお金です。これが一番たくさんもらえるお金ですので、少し詳しく説明していきます。
(1)遺族年金をもらえる条件と種類
亡くなった人に生計を維持されていたら、遺族年金をもらえます。生計を維持されていたというのは、亡くなった方と生計を同じくしていて、給与だと年収850万円未満、所得だと655.5万円未満の人です。死亡当時の年収が850万円以上でも、だいたい5年以内に、年収が850万円未満になると認められれば良いです。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた人、自営業の人などが死亡した場合に、未成年の子供のいる配偶者や子供がもらえます。つまり、子供がいないともらえません。子供が成人した家庭は対象外です。
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人、会社員・公務員などが死亡した場合に、妻・子・孫・夫・父母・祖父母がもらえます。遺族基礎年金も条件に該当すれば、一緒にもらえます。亡くなった家族が会社員なら、だんぜん有利です。
(2)遺族基礎年金
遺族基礎年金の詳細を紹介していきます。
遺族基礎年金の条件
亡くなった人の条件は、次のどれかです。
- ①国民年金の被保険者
- ②60歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有する被保険者
- ③老齢基礎年金の受給権者だった
- ④老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていた
老齢基礎年金は10年加入していればもらえますが、遺族基礎年金は25年ですので、ご注意ください。
保険料の納付について、①②の場合は、被保険者の期間のうち、保険料を納付済みの期間が3分の2以上あれば大丈夫です。ただし、死亡日が2026年3月末までのとき、65歳未満であれば、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ大丈夫です。
遺族基礎年金を受け取れる人
遺族基礎年金を受け取れる人は、子どもがいる配偶者か、子どもです。
子どもは未婚、かつ、18歳になった年度の3月31日までにある人、または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人です。
遺族基礎年金の金額
遺族基礎年金の年間の金額です。毎年少しずつ変わりますが、2022年4月分からの金額です。
子供がいる配偶者が受け取るとき
子供がいる配偶者が受け取るときは、基本額に、子供の人数に応じた加算額がプラスされます。子供が2人いれば、約120万円、月額だと約10万円ですね。
子の人数 | 基本額 | 加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
1人 | 777,800円 | 223,800円 | 1,001,600円 |
2人 | 777,800円 | 447,600円 | 1,225,400円 |
3人 | 777,800円 | 522,200円 | 1,300,000円 |
※4人目以降は、1人につき74,600円を加算した額
子供が受け取るとき
子供が受け取るときは、1人だと基本額だけ、2人以上だと人数に応じた加算額がプラスされます。それを、子供の人数で割って、それぞれ受け取ります。
子の人数 | 基本額 | 加算額 | 合計 | 1人の額 |
---|---|---|---|---|
1人 | 777,800円 | 0円 | 777,800円 | 777,800円 |
2人 | 777,800円 | 223,800円 | 1,001,600円 | 500,800円 |
3人 | 777,800円 | 447,600円 | 1,225,400円 | 408,466円 |
※4人目以降は、1人につき74,600円を加算した額
寡婦年金、死亡一時金
遺族基礎年金をもらえないときでも、寡婦年金、または死亡一時金、どちらかをもらえる場合があります。
寡婦年金は、妻が対象です。
夫が年金受給者でなく、障害基礎年金をもらったことがないとき、夫と10年以上の婚姻期間があり、夫の死亡当時、65歳未満の場合に、60歳から65歳までの間、もらえます。
死亡一時金は、保険料を納付した期間が合計3年以上ある人が死亡して、老齢基礎年金も障害基礎年金ももらっていなかったとき、もらえます。もらえる人の順番は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番です。
(3)遺族厚生年金
次に、遺族厚生年金です。
遺族厚生年金の条件
亡くなった人の条件は、次のどれかです。
- ①会社員・公務員などの厚生年金の被保険者
- ②被保険者期間中の病気やケガが原因で初診日5年以内に死亡したとき
- ③1級・2級の障害厚生年金を受けとっていた
- ④老齢厚生年金の受給権者だった
- ⑤老齢厚生年金の受給資格期間(25年)を満たしていた。
保険料の納付について、①②の場合は、遺族基礎年金と同じ条件です。
遺族厚生年金を受け取れる人
遺族厚生年金をもらえる人は、亡くなった人と生計を同じくしていた人です。別居でも、生活費をもらっていたなど、同一生計なら対象です。
もらえる順番は、1番目が妻、子、55歳以上の夫ですが、この中でも、妻または夫のほうが優先されます。
次に、55歳以上の父母、孫、55歳以上の祖父母という順番になります。
子は未婚、かつ、18歳未満の人です。
55歳以上の条件の人は、実際の支給開始は60歳からです。
遺族厚生年金の金額
遺族厚生年金の年間の金額は、亡くなった人の老齢厚生年金の、報酬比例部分の4分の3の金額です。
たとえば、40年間、厚生年金に加入していて、それぞれの年齢で平均給与だったとすると、年額約150万円、その4分の3だと、112万円くらいです。
遺族基礎年金の条件に該当すれば、遺族基礎年金ももらえます。
中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算
遺族厚生年金の場合、夫が死亡して、妻が40歳以上65歳未満だと、中高齢寡婦加算があります。子供がいて遺族基礎年金をもらっている場合は、子供が18歳の年度末になったときから、もらえます。金額は年間で、583,400円です。
そして、妻が65歳になると、中高齢寡婦加算がなくなって、その代わり、自分の老齢基礎年金をもらえますが、金額が減ってしまうときは、経過的寡婦加算があります。
(4)遺族年金の請求方法
遺族年金をもらうには、年金請求書を提出します。
申請先は、遺族基礎年金のみの場合、お住まいの市区町村、遺族厚生年金の場合は、最寄りの年金事務所、または、街角の年金相談センターです。
必要なものは、主なものを記述しておきました。詳しくは請求先にお問い合わせください。
提出書類 | 年金請求書 |
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申請先 | 遺族基礎年金のみの場合: お住まいの市区町村 遺族厚生年金の場合: 最寄りの年金事務所、または、街角の年金相談センター |
必要なもの | ・亡くなった方と請求者の年金手帳・年金証書 ・亡くなった方と請求者の戸籍謄本 ・亡くなった方と請求者の健康保険証(子がいれば子の分も) ・請求者の世帯全員の住民票 ・亡くなった方の住民票除票 ・死亡診断書のコピー ・所得証明書 ・課税証明書 ・在学証明書または学生証等(子がいる場合) ・請求者の通帳のコピー など |
(5)労災保険の遺族補償年金など
遺族年金とは別にも給付金があります。
仕事中に亡くなったときは、労災保険で、遺族補償年金(給付)を受けられます。条件に該当しなければ、遺族補償一時金が支給される場合もあります。
失業保険を受給していた人が亡くなったときは、亡くなった前日までの未支給分の失業給付を受け取れます。教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付も同様です。
4.払い戻し
次に、払いすぎた分が戻ってくるものです。
(1)高額療養費
まず、高額療養費です。病院や薬局で1ヶ月に支払った医療費が、一定金額を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。本人の死亡後も請求することができます。
申請先は、国民健康保険の場合、お住まいの市区町村、会社員など健康保険の場合、健康保険組合、または協会けんぽです。必要なものは、病院に支払った領収書などです。
提出書類 | 高額療養費支給申請書 |
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申請先 | 国民健康保険の場合: お住まいの市区町村 健康保険(会社員など)の場合: 健康保険組合、または、協会けんぽ |
必要なもの | ・病院に支払った領収書 ・亡くなった人との関係がわかる戸籍謄本 など |
(2)高額介護サービス費
次に、高額介護サービス費です。介護サービスを利用して、1ヶ月に支払った利用者負担額が、一定金額を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。本人の死亡後も請求することができます。
申請先は、お住まいの市区町村です。
提出書類 | 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 |
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申請先 | お住まいの市区町村 |
必要なもの | ・亡くなった人との関係がわかる戸籍謄本 など |
(3)国民健康保険料
次に、国民健康保険料です。
- 国民健康保険料
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
など、払い過ぎた部分が戻ってきます。ただし、未納分があると追加支払いの場合もあります。
死亡届を提出すれば、こちらから手続きをしなくても、市区町村のほうで計算して、還付の通知書が送られてきます。
(4)出資金など
次に、脱退時に全額返還される、出資金の手続きも忘れないようにしましょう。
生協、共済、農協、医療法人などは、入会するときに出資金を支払いますが、本人が亡くなると、たいていの場合は脱退となりますので、その出資金が戻ってきます。
まとめ
今回は、親・夫や家族の死後にもらえるお金を紹介してきましたが、最後にまとめておきます。
- ①葬祭費・埋葬料・埋葬費
- ②未支給年金
- ③遺族年金
・遺族基礎年金・遺族厚生年金
・寡婦年金・死亡一時金(遺族基礎年金をもらえない場合)
・労災保険の遺族補償年金 - ④払い戻し
・高額療養費・高額介護サービス
・国民健康保険料など
・出資金など
どれももらい忘れると損をしますので、忘れずに手続きをしましょう。
動画でも同一内容を説明しています。