相続税と贈与税の一体化の議論とは|暦年贈与の非課税枠が無くなる?

昨年の2021年度税制改正大綱に、「相続税と贈与税をより一体的に捉え、中立的な税制の構築に向けて本格的な検討を進める」という文言が入ってから、「相続税と贈与税の一体化」についての噂は絶えません。

今年の2022年度税制改正大綱には、より具体的な相続税と贈与税の一体化に向けての法改正が入ると考えられていましたが、直接的なメスは入らずに終わりました。

しかし「本格的な検討を進める」という文言は引き続き記載されており、近い将来にはほぼ確実に改正されていくものと考えられます。

「相続税と贈与税の一体化」とは抽象的な表現であり、「何がどう変わるの?」と疑問を持たれる方も多いはずです。

今回は、相続税と贈与税の一体化のために予想できる具体的な改正について解説します。

1.国が相続税と贈与税の一体化を進めたい理由

税制改正大綱には、2年連続で「本格的な検討を進める」との記載がありました。相続税と贈与税の一体化について進めていく国の姿勢は確固たるもののようです。

それではまず、なぜ国は相続税と贈与税を一体化させたいのかについて解説します。

1-1.富裕層は生前贈与によって相続税を大きく節税している

我が国の相続税と贈与税の税率は、累進課税制度をとっています。そのため、相続財産または贈与財産の金額が大きくなればなるほど税率が高くなり、税負担が重くなる仕組みになっています。

そこで、相続税対策の定石となっているのが、小刻みな生前贈与です。多額の財産を所有している富裕層は将来的、にそれに応じた多額の相続税がかかるはずです。しかし、生前贈与があることによって、非常に大きな節税効果を得ていることになります。

1-2.高齢世代から若年世代への財産移転を早めたい

「お年寄りはお金持ち」と巷でよく言われています。確かに多額の財産を所有している高齢者は多くいらっしゃいます。高齢者になるとお金を使う機会が減るため、相続が発生するまで財産が動かない状態が続きます。さらに医療の進歩などによって長寿化が劇的に進んでいる現代においては、若年世代への財産移転が進みにくくなっていることが問題視されています。

国には、お金を使わない老年世代から、お金がたくさん必要な若年世代へ、早く財産を贈与させて経済の活性化を図りたいという意図があります。

1-3.税制を先進国に合わせたい

税制改正は先進国を見習って行われることが多々あります。消費税の軽減税率の導入もそうでした。

アメリカやヨーロッパでは、贈与でも相続でも結果的な税金はほとんど変わらないような税制が作られています。詳しくは次項で解説しますが、日本もそれにならっていきたいのでしょう。

2.生前贈与加算の持ち戻し年数の延長

相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続税課税価格に加算して相続税を計算することとなっています。これを「生前贈与加算」呼んでいます。要するに、該当する贈与はなかったものとなり、相続税がかかります。

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2-1.生前贈与加算の持ち戻し期間は3年では短い

生前贈与加算は、相続開始を悟った時に駆け込みで贈与を行う租税回避行為を防止するために設けられている制度です。決して、相続税と贈与税の一体化のためにあるわけではありません。

しかし、贈与した額を相続税課税価格に加算する期間を10年、15年、あるいは一生涯と改正することで、相続税と贈与税を一体化する可能性が高いと考えられます。

2-2.孫も生前贈与加算の対象になる可能性

現行の生前贈与加算の対象者は、「相続または遺贈によって財産を取得した人」と規定されているため、相続人にならなかった孫は対象外になります。よって、相続開始を悟ってから駆け込みで行った贈与であっても、贈与税のままで済んでしまうのです。

相続税と贈与税の一体化では、贈与税による相続税負担の軽減を阻止したい目的があるため、孫も対象になるよう改正される可能性が高いでしょう。

2-3.先進国の「持ち戻し」年数をご紹介

参考に、他国の持ち戻し期間を紹介します。

特にアメリカは、一生涯分の贈与について相続税に加算させる仕組みをとっており、生前贈与による相続税対策ができないようになっています。

これを見ると、贈与の持ち戻し期間が3年という日本の数値はいかに短いかが分かります。

3.暦年贈与の非課税枠110万円がなくなる?

生前贈与加算の年数が延長は、贈与をしても節税に結び付かない期間が延びることになります。生前贈与による相続税の節税ができないのであれば、高齢者は余計に財産を保有し続けてしまうのではないでしょうか。

そこで、暦年贈与の非課税枠110万円を撤廃し、いくら贈与しても贈与税がかからないと改正される可能性が考えられます。そうすれば、子や孫に対して積極的に贈与ができるようになります。

しかし、非課税枠を完全に撤廃してしまうと、高額な贈与をされた場合に、後で相続税を支払わなくていいように相続財産を残しておかずに使い切ってしまい、相続税を徴収できなくなるおそれもあります。そのため、非課税枠を完全に撤廃するのではなく、非課税になる金額を大幅に引き上げるパターンも考えられます。
そうすれば、ある程度高額な贈与については相続税を前払いすることなるため、相続時に一気に多額の税負担を強いられることがなくなります。また国にとっても税金を取り損ねる心配が軽減します。

4.相続時精算課税制度の強制適用の可能性

相続時精算課税制度とは、この制度を選択した時点からの贈与が2,500万円まで非課税となる代わりに、相続が発生した際には、適用を受けた贈与の全額を相続税の課税価格に加算して相続税の計算をしなければならない制度です。

2.で解説した生前贈与加算の一生涯分の贈与を相続時に持ち戻して計算するという考え方と、3.で解説した暦年贈与の非課税枠を撤廃し、贈与し放題にするという考え方は、相続時精算課税制度に通じていることに気づかれましたでしょうか。

生前贈与加算、暦年贈与、相続時精算課税制度については、単体での改正は考えにくく、セットでの改正になると思っていて良いでしょう。

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5.相続税と贈与税の一体化の前と後にできる相続税対策

税制改正は国の決定であるため、国民は従うしかありません。

相続税と贈与税が一体化する1番の問題点は、現行の制度で110万円の非課税枠を利用した生前贈与を行えば、相続税がかからなくなっていた中間層の人に最も影響するということです。

今できること、数年後に相続税と贈与税の一体化が行われた後にでもできることを、最後に解説します。

5-1.相続税と贈与税の一体化の前にできること

2022年度の税制改正に含まれていなかったということは、最短でも相続税と贈与税の一体化の施行は2024年であることが予想できます。

生前贈与による相続税対策が可能なうちに、最大限の節税枠が利用できるよう急ぎましょう

暦年贈与の最適な金額は?

相続財産が多い場合には、贈与税の非課税枠(110万円以下)ではなく、ある程度、贈与税を納めながらも、相続財産を減らしていったほうが有利になります。

ただ、同じ金額に対して、贈与税のほうが相続税よりも税率が高いですので、贈与金額が多すぎると、贈与税が高くなり、贈与税と相続税の合計が増えてしまいます。

そこで、当サイトでは、暦年贈与の最適な金額を簡単にAIで自動計算するツールを用意しておりますので、ご自由にご利用ください。

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5-2.相続税と贈与税の一体化の後にできること

相続税計算に加算される金額は、贈与時の時価になります。

したがって、上場株式や土地など価格が変動している財産については、可能な限り底値の時に贈与しておくことで、相続財産に加算される贈与額を下げることができます。

相続まで何もしないよりも、相続財産の金額を下げることができるため、結果的に節税に繋がります。

また、賃貸不動産など収益を生む財産を所有している場合には、所有し続けることによって賃料などの収入が増え続け、相続財産を膨らませてしまいます。早めに贈与しておくことで、財産本体以外に相続税がかかることを阻止することができます。

6.まとめ

税制は生き物と言われているほど、常に動いています。その中でも特に、相続税と贈与税の一体化については、これまでの相続税制度が根本的に変わる大きな改正であり、相続税対策の根幹も変わることになります。

税理士は最新の情報を常に捉えています。少しでも不安を感じた方は、税理士へご相談ください。

【参考サイト】令和4年度税制改正大綱

執筆
ピ子
税理士受験から会計事務所勤務を経て、会計の世界で18年間奮闘中です。
これまでの経験とFP資格を生かしたく、2016年1月よりライター活動を開始。税金などお金に関する記事をメインにして、これまでに500本以上執筆。
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