相続放棄のメリット/デメリットと手続き方法

放棄

相続方法は大きく分けると「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類に分けることができます。まったく相続したくない場合は「相続放棄」をしますが、3ヶ月以内という期間ががあります。
相続放棄をご検討中の方のために、相続放棄のメリット/デメリットと手続き方法や必要書類を簡単に解説します。

1.相続放棄をするのはどんな時?

(1)多額の借金がある

相続放棄とは相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して、被相続人の相続財産(負債)の一切を相続しない手続きを言います。

財産というと、現金預金や不動産、株式などいわゆる「プラスの財産」を思い浮かべる方が多いと思うのですが、実は借金等の「マイナスの財産」も相続財産に含まれています。
つまり、故人にめぼしい財産がなく、その代わりに多額の借金があった場合はそれら借金が相続の対象となるのです。そして、その借金を債権者に返済する義務を負います。

「現金は相続したいけど、借金は相続したくない」といういいとこどりは出来ません。例えば、1億円の現金と2億円の借金があるケースでは、1億円の現金とともに2億円の借金も自動的にくっついてくる事になります。

そこで、相続放棄すべきどうかの決め手は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかです。もしマイナスの財産の財産のほうが多ければ一般的には相続放棄すべきでしょう。

(2)田舎に土地がある

プラスの財産のほうが多い場合でも、その財産の性質によっては、相続放棄の検討の価値があります。たとえば、田舎に土地がある場合です。

都会に住んでいる人にとっては、地価が低い田舎の土地はあまり価値がありません。それどころか、もしその土地を相続したら、固定資産税や管理費用で毎年たくさん出費を強いられるかもしれません。土地の相続では、相続登記も必要であり、手続きも面倒です。

たいして相続するメリットがないのであれば、いっそのこと相続放棄してしまったほうが良い場合もあります。

(3)兄弟同士でもめそうな予感がある

相続人が何人かいて財産が不動産しかない場合は、遺産分割の方法でトラブルになる可能性があります。特に兄弟同士のように近い身内ほどヒートアップするケースが多いです。遺産分割協議がうまく進まず調停や審判になれば、何年もかかることもざらにあります。そして、兄弟の仲は間違いなく最悪な状態になるでしょう。

そんな争いに巻き込まれたくない場合は、相続放棄してしまうのが懸命です。相続放棄したら残念ながら一円も相続できませんが、面倒な手続きや争いとも無縁です。

2.相続放棄をしたらどうなる?

(1)相続放棄のメリットについて

相続放棄をすることのメリットは2つあります。

負債を背負わなくて済む

一つ目は、負債(借金など)を相続せずに済むことです。親の借金を相続したゆえに、借金とりに追われる心配もありません。
また、隠れた借金があった場合にも、相続放棄をしていれば、負債を背負うリスクを回避できます。
補足しますと、借金の存在を全く知らなかったときは、3ヶ月の期限を過ぎてしまっても相続放棄可能な場合があるとされています。ただ、確実ではありませんので、被相続人の生前の素行から推測して多額の借金が疑われるのであれば、最初から相続放棄してしまったほうが無難です。

相続問題に巻き込まれずに済む

二つ目は、相続放棄をすることで相続問題を回避できます。相続は何かとトラブルがつきものです。遺産分割が何事もなく終わればいいですが、話がもつれることで調停や審判が必要になることもあります。相続放棄をしてしまえば、こうした相続問題に巻き込まれずに済みます。

(2)相続放棄のデメリットについて

財産を一切受け取れない

相続放棄をするということは、被相続人の財産の一切を受け取れないことを意味します(生命保険金は受取人固有であるため、相続放棄しても受取可能です)。
一度、相続放棄してしまうと、あとから相続したいといっても認められませんので注意が必要です。

撤回できない

相続放棄の手続きをして家庭裁判所で受理されてしまうと、原則的に取り消しや撤回はできません。脅迫されて相続放棄をしたなど、よほどの理由がない限り、相続放棄の撤回は認められません。相続放棄はよく考えて行う必要があります。

(3)相続したいが借金が気になるなら限定承認という手も

「出来れば相続したい、でも借金は相続したくない」
そんな場合にオススメなのが、「限定承認」という方法です。

この方法は簡単に言うと、「プラスの財産とマイナスの財産を相殺して、プラスの財産が残るのであれば相続します」という方法です。そのため、少なくとも借金を相続させられることはありません。但し、限定承認をする際は、相続人の全員でこれを行う必要がありますので、万が一、相続人の中に一人でも反対する人がいたら利用出来ません。

相続の承認、放棄

3.相続放棄の手続きのポイント

相続放棄を正しく行うためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

(1)申述人は「相続人本人または法定代理人」

相続放棄の手続きができるのは相続人本人が基本です。ただし、相続人が未成年者や成年後見人に該当する場合などでは、法定代理人が手続きすることも可能です。

(2)期限は「相続の開始を知ってから3か月以内」

相続放棄には手続き期限が設けられており、「相続人が相続の開始を知った時から3か月以内」となっています。この期限までに手続きしない場合は、相続人が「相続するもの」として判断されます。

(3)申述先は「故人の居住区を管轄する家庭裁判所」

相続放棄の手続き先は「故人が住民票の届け出を出している地域を管轄している家庭裁判所」となっています。相続人の住む家庭裁判所ではないので間違わないようにしてください。

(4)必要書類は「申述書や故人・申述者の戸籍謄本など」

相続放棄の手続きには申述のための書類を提出しなければなりません。その書類と入手方法は下記の通りです。

  • 相続放棄申述書:裁判所ホームページなど
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票:被相続人の居住する役所など
  • 被相続人の死亡時の戸籍謄本:被相続人の居住する役所など
  • 申述者の戸籍謄本:申述者が居住する役所など

基本的にはこれらの資料が最低限必要になります。また、故人との関係などによっては別途資料が必要になる場合もあります。

(5)費用は「1人あたり800円+郵送費がかかる」

相続放棄の手続きを行う場合、申述者1人あたり800円の収入印紙代を支払う必要があります。また、裁判所との連絡のやり取り用に郵便切手代金などがかかります。郵便切手代は裁判所ごとに異なるので、あらかじめ申述先の家庭裁判所へ確認が必要です。

もう少し詳細については、姉妹サイトで記載しています。

相続放棄とは~手続と費用・デメリットなどを解説!

4.相続放棄の手順について

相続放棄の手順について確認します。大きく3つのステップに分かれるので、1つずつ丁寧に説明します。

(1)申述書の作成と必要書類の準備

相続放棄の第1ステップとして、申述の準備を整える必要があります。申述先になる家庭裁判所を調べて、申述書を入手します。基本的には個人情報などを埋めていくだけで申述書を完成させられるので安心してください。

また、必要書類を入手する必要もあります。書類自体は先ほど説明したのでそちらを参照してください。近くの役所であれば行って入手してもいいですが、遠方であれば郵送で対応してもらうこともできます。相続放棄での作業で大変になるのが、この戸籍謄本集めになるでしょう。

(2)申述書・必要書類を提出する

無事、申述書と必要書類を入手できたら、実際に家庭裁判所へ提出することになります。家庭裁判所に出向かずに郵送で行うこともできます。
これにより初めて家庭裁判所で相続放棄の審理が行われます。裁判所で行われる審理の内容は以下のようなことです。

  • 申述者が相続人かどうか
  • 申述が申述期限内かどうか
  • 申述者がなぜ相続放棄をするのか

場合によっては裁判所から照会書などが送られてくることもありますので、適切に回答する必要があります。

【関連サイト】相続弁護士相談Cafe:相続放棄照会書と回答書の書き方の具体

相続放棄照会書と回答書の書き方の具体例

(3)裁判所から「相続放棄申述受理通知書」を受け取る

家庭裁判所が申述に問題ないと判断すれば、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。これを受け取った時点で相続放棄の手続きが完了したことになります。
なお、相続放棄を完了したら、その旨をほかの相続人に連絡しておくようにしましょう。

5.相続放棄トラブルの解決方法

相続放棄の手続きに慣れている人はそう多くはいません。そこで相続放棄についてのトラブルとその解決方法についてアドバイスします。

(1)期限を過ぎたけれど手続きしたい

相続放棄の手続き可能な期間は原則として相続の事実を知ってから3か月以内となっています。そのため、基本的にはこれを過ぎたら相続放棄はできません。
ただし、親の借金を全く知らなかったなど相当な理由があれば、期限後でも相続放棄が認められることもあります。その際は相続に強い弁護士の協力を仰ぐといいでしょう。

なお、申述期限を過ぎた場合の別の対処法として、分割協議で相続しないことを相談する方法も考えられます。他の相続人が承認すれば、相続しないでも済むようになります。

(2)相続放棄の手続きを取り消ししたい

相続放棄の手続きを取り消したい場合、2つのケースが考えられます。
まずは「まだ審理が終わっていない」段階です。相続放棄の申述書を提出した後、すぐに相続放棄の撤回をした場合には、その手続きを取り消すことが可能です。

もし「審理が終わってしまっている」場合は、相続放棄の手続きを取り消すことができません。ただし、相当の理由(詐欺や脅迫など)があったとみなされれば取り消しが認められる場合もあります。

相続放棄は相続に強い弁護士にご相談を

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