G&Pバンクの金の贈与による贈与税対策

ゴールド・金

今回は、贈与税や所得税および住民税対策として、G&Pバンクの金を利用した方法について、確認していきます。

1.G&Pバンクについて

G&Pバンクを利用して、ゴールドを処分する際に、インゴット1キログラムを100グラムバー10本に小分けして、処分することができます。
この小分けにより、一括に贈与した場合にかかる贈与税や、処分する際に生じる所得税および住民税の節税になります。

【引用】G&Pバンク

2.G&Pバンク利用の事例

仮に、インゴット1キログラムバーを親から子供に贈与した場合、以下のように税金が、課せられます。
200万円以上の売却の場合、ゴールドの取り扱い会社から、支払調書を税務署に提出することになっているため、納税が必要になります。

通常売却の場合の贈与税

1グラム5,000円とすると、インゴット1キログラムは500万円を贈与することに
なります。
この贈与時に、贈られた子供側で贈与税を計算すると、

・500万円-110万円(基礎控除)=390万円
・390万円×20%-25万円=53万円

の贈与税が、かかることになります。

G&Pバンクを利用して、売却した場合の贈与税

G&Pバンクを利用すると、インゴット1キログラムを100グラムバー10本に小分けして、売却できます。
したがって、この場合、100グラムバー1本分が50万円となり、50万円×10本に小分けができます。

よって、1回あたり、50万円×2本=100万ずつの贈与であれば、110万円の基礎控除の範囲内であり、贈与税は、かかりません。

また、200万円以下のため、支払調書もゴールドの取り扱い会社から税務署に提出されません。
この方法なら、5回の贈与で、贈与税をゼロにすることができます。

通常売却の場合の所得税および住民税

仮に、子供が450万円の給与所得があるとすると、

450万円×20%-42万円=48万円の所得税、
450万円×5%=22万5千円の住民税がかかります。

合計で、48万円+22万5千円=70万5千円です。

ここでは、贈与されたインゴット1キログラムをすぐに売却したとします。
インゴット1キログラムは500万円で、これを一度に売却すると、500万円の収入が発生します。

この場合、譲渡所得ですが、所有期間が5年以下か5年超かで、取扱いが、変わります。

5年以下の場合、50万円の特別控除があります。5年超の場合、50万円の特別控除を差し引いて、さらに2分の1にできます。
よって、譲渡所得は500万円-50万円=450万円発生し、子供の所得は、450万円+450万円=900万円になります。
900万円×33%-153万円=144万円の所得税、900万円×5%=45万円の住民税がかかります。合計で、144万円+45万円=189万円です。
したがって、189万円-70万5千円=118万5千円の増税になります。

G&Pバンクを利用して、売却した場合の所得税および住民税

G&Pバンクを利用すると、100グラムバー1本分が50万円で、売却が可能です。
売却を、1本の50万円ずつにしたら、特別控除50万円の枠内なので、所得ゼロです。
よって、税金は、変わらず、50万円の収入を得ることができます。

ただし、これを繰り返し、短期的に繰リ返すと、利益目的とみなされ、特別控除50万円のない雑所得扱いになるので、注意が必要です。

いかがでしょうか。小分けにゴールドを処分できるG&Pバンクを利用して、贈与税や所得税および住民税対策を検討してみてください。

3.インゴットを小分けにして贈与する場合、定期贈与に注意

なお、インゴットを小分けにして贈与することで、贈与税や相続税を節税する場合は、定期贈与」に注意が必要です。

例えば100グラムバー1本分50万円を10年にわたって贈与し続けることを「連年贈与」といい、結果として合計500万円が動いたことになります。ただ、税務上は基礎控除が年間110万円まで利用できるため、贈与税は一見すると課税されないかのように思われます。ただし、このような場合でも状況次第では、贈与税が課税される可能性はゼロではありません。

先ほどの連年贈与は、税務署の調査官の視点から見ると「最初から500万円を贈与する意図があった」と指摘を受ける可能性があります。このように最初から500万を贈与する意図がある贈与を「定期贈与」といい、万が一定期贈与と税務署に判断されれば、贈与の初年度に500万円の贈与があったとして遡って贈与税が課税されます。そうなると、ペナルティとして無申告加算税や延滞税などがさらにプラスされるためかなり高額な税金が予期せず発生することになります。

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監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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