贈与税がかからない場合とは?生活費、教育費など
通常、年間で110万円(基礎控除額)を超える贈与を受けた場合は「贈与税」が課されますが、扶養義務者からの生活費や教育…[続きを読む]
借金やローンなどを肩代わりしてもらった場合にも、肩代わりしてもらった額に対して贈与税がかかることをご存じでしょうか?
思わぬところで贈与税が発生することがあり、注意が必要です。
今回は、借金や税金などの肩代わりに発生する贈与税と贈与税を発生させないためにできることについて解説します。
目次
「何も貰っていないのにどうして贈与税がかかるのか」と疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし、借金や税金を肩代わりしてもらうということは、お金を貰って返済したということと同じ理屈になり、贈与税が課されます。
贈与者(贈与した側)が受贈者(贈与された側)を通さずに直接返済した場合であっても、借金分のお金を贈与されたことと等しいことになります。したがって、肩代わりしてもらった受贈者が贈与税の課税対象になります。
思いがけず贈与税の課税対象になってしまう「肩代わり」には、次のようなものが挙げられます。
検討されている場合には、事前に十分な確認を取るように注意してください。
相続税は、相続人それぞれが相続した財産額に応じて納める税金です。
相続税の肩代わりでよくあるケースは、相続人の1人が他の相続人の分もまとめて支払ってしまうパターンです。
例えば、兄弟姉妹4人で相続しそれぞれに相続税が発生したけれども、長男が財産を最も多く相続したからと、全員分の相続税を支払った場合には、支払ってもらったそれぞれの相続人には贈与税がかかります。
退職金などまとまった額の資金を得ることができたタイミングで、子供の奨学金を返済してあげたいと考える親は多いでしょう。
親には子供の教育費を負担する義務があり、必要な金額についてはいくらであっても贈与税はかからないため、奨学金も同様に捉えてしまいっている方は少なくないかもしれません。
しかし実は、奨学金は子供が自分の名義で借りている借金であるため、教育費ではなく子供個人の借金として取り扱われ、親が奨学金の肩代わりをした場合には子供に贈与税がかかります。
親が肩代わりして支払ってきた子供を受取人とした生命保険が満期になり、子供に保険金が支払われた場合にも、親が貯めてきたお金を子供へ贈与したとして扱われ、満期保険金相当額の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
例えば、親が子の肩代わりをして500万円払い込んできた保険の満期保険金600万円が子供に振り込まれた場合には、600万円に対して贈与税がかかります。
住宅ローンは、借入を行った名義人が返済しなければなりません。
夫の住宅ローンを妻が返済したり、子供の住宅ローンを親が返済したりすると、返済分は贈与税の課税対象になります。
よくあるケースとしては、夫婦共働きであるため連帯債務で住宅ローンを組んでいる場合です。住宅を購入するときには共働きで良かったのですが、妊娠出産によって妻が退職したため、妻分の返済も夫が行うようになると、その返済分については贈与の扱いになります。
住宅ローンに関する贈与について、詳しくはこちらをご覧ください。
あげてしまうと贈与になるため貸付にしておくという場合であっても、返済期間や利息の設定をしていないような貸付は、貸付の形はとってはいるが、実質的には贈与であるとみなされてしまい、貸付金額が贈与税の対象になります。
また、借主の返済能力に対して過大な貸し付けが行われている場合にも贈与税がかかります。
例えば、長年無職で安定収入がない人に対して1,000万円貸し付けたとしても、返せる当てがないからです。
最後に、返済はしているけれども無利子であるという場合には、借主は利子を払わないという利益を貸主から得たということになり、その利益相当額に対して贈与税が発生する可能性があります。
新社会人などでよくある話ですが、車を買いたいけれど貯金もないし自動車ローンも難しいという場合に親から借りることがあります。
この残高についてある日、「もう返さなくていいよ」と返済の免除をした場合には、本来返済すべき金額分の得をしたことになり、残高分の贈与があったものとして贈与税がかかります。
それでも借金を肩代わりするという場合に、贈与税を課税させない、または軽減させる方法を最後にご紹介します。
暦年贈与の基礎控除110万円は贈与の基本的知識になります。
毎年1月1日から12月31日までの間に行われた贈与が110万円以下であれば、贈与税はかからないため、肩代わりする額を調整すると良いでしょう。
債務者が借金苦で著しい債務超過状態であり、貯蓄もなく日々の生活に困っているような、明らかに自力では返済出来ないような場合には、親や親族などが肩代わりしても贈与税はかかりません。
個々の状態により判断されるため、すべてが返済不可能な状態として認められるわけではない点に注意してください。
また、肩代わりしてくれた人の相続が発生した場合には、この贈与は特別受益になる可能性があります。
特別受益とは特定の相続人が被相続人から特別に得た利益のことをいいます。
相続人間の不公平を調整するために、相続税の計算時には特別受益を受けた相続人は法定相続分から贈与額を控除して分配することになります。
肩代わりしたお金を返せば、貰ったことにはならないため贈与ではなくなります。贈与ではなく貸付として取り扱うのです。
そのためにはお金を借りる契約である、「金銭消費貸借契約」を結びましょう。
貸付としてしまえば無敵のように感じられますが、貸付金は貸主の財産である点は忘れないでください。
いずれ貸主の相続が発生した際には、貸付金の残高は相続財産となり、相続税の対象になります。金額によっては贈与税を支払っていた方が良かったということもありますので、事前に税理士へ相談されることをおすすめします。
金銭消費貸借契約として認められるためには、金銭消費貸借契約書を作成しておくことが有効です。契約自体は借主と貸主の口約束でも成立しますが、それだけでは税務署へ証明する手段がありませんので、必ず作成してください。
その他には、実際に返済すること、銀行振り込みで返済の証拠を残すことで貸付であることを強固に証明することができます。
不定期な返済や出世払いは認められませんので注意してください。
贈与になると認識せずにした贈与は、高額である場合が多く、贈与税は税率が高いため、とんでもない税額が突然発生するということになりかねませんので注意が必要です。
借金の肩代わりを検討している場合には独断は禁物です。貸付とする場合にも計画的な準備が重要になりますので、まずは相続税に強い税理士にお問い合わせください。