税理士法人 栗原会計について

栗原会計事務所
税務から社会保険まで、あらゆる資格を持ったスタッフがお話を伺います
ご相談者様のお悩みをトータルサポートすることが可能です。初回のご相談料金と着手金は無料です。相続だけでなく、お金のお悩みもお気軽にご相談ください。

対応分野

  • 相続税申告
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価

費用

■初回無料相談
■着手金無料

私たちに依頼するメリット

  • フットワークの軽さと迅速な対応
  • お客様のニーズに合わせたサービスの提供
  • 財産の種類や額をしっかりお伺いの上、最適な方法をご提案

税理士法人 栗原会計は、千葉県出身の税理士が責任者を務めます地域密着型の会計事務所です。

千葉県松戸市という、東京方面や埼玉からもアクセスがしやすい立地にございます。
新京成電鉄の上本郷駅が最寄りですので、東京方面からお越しの場合はJR上野駅もしくは日暮里駅から常磐線をご利用いただき、松戸駅で新京成電鉄にお乗り換えください。

千葉市方面からお越しの場合はアプローチ方法が複数ございますが、JR津田沼駅までお越しいただくと新京成線の新津田沼駅がありますのでそこからお乗り換えいただくと便利です。

当事務所には「税理士」「社会保険労務士」「ファイナンシャルプランナー」などの資格を持ったスタッフがおります。

税務から社会保険まで、あらゆる資格を持ったスタッフがお話を伺いますので、ご相談者様のお悩みをトータルサポートすることが可能です。
また、当事務所は中小企業庁より「経営革新等支援機関」としての認定を受けております。

これは税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る知識が一定レベル以上あり、中小企業に対して専門性の高い支援事業が行えている支援機関であると国から認定を受けたことになります。

今後もより良い複合的なサービスをご提供できるよう、日々経験を重ねております。

フットワークの軽さと迅速な対応が強み

当事務所は、常にご相談者様のご都合を最優先としています。

通常、日・祝日は定休日ですが、事前にご予約いただけます場合はご相談が可能です。
また、事務所に来所が難しい場合も、メールやお電話での相談もしくは出張相談もお受けしております。

初回のご相談料金と着手金は無料ですので、相続だけでなくお金のお悩みをお気軽にご相談ください。

幅広い知識を持ったスタッフがお話を伺います。

税理士報酬はおおよそ遺産総額の0.6%を目安としておりますが、ご状況によって異なりますので無料相談時に見積もりをお話しいたします。

ご依頼後は全てのご相談者様に担当者が付きますので、ご要望があればすぐに担当者がアシストします。

大手事務所ですと担当者がすぐに代わってしまうこともありますが、当事務所ではご相談者様のお手続きを一人の担当者がしっかり行ってまいりますのでご安心ください。

お客様のニーズに合わせたサービスを提供

「会計事務所」という言葉から「相続税の申告手続きをやってくれるところ」というイメージをお持ちの方も多くいらっしゃるでしょう。

当事務所では、相続税など税務・会計の処理手続きは勿論、それ以外にも、遺言書の作成サポートなど相続手続きに関するお手伝いをすることが可能です。

司法書士と連携しておりますので、相続に関する法的知識面からのサポートもしっかり行います。

不動産名義の変更等である相続登記についても連携して対応できますので、お気軽にご相談ください。

また、当事務所では、相続税の申告をされた後のご相談もお受けしております。

相続税申告が終わった後に新たに取得した賃貸用不動産や譲渡所得の申告をされる方、二次相続が発生した際に再び当事務所にご依頼くださる方が多数いらっしゃいます。

ご相談者様お一人お一人のご事情にきちんと寄り添ったご提案が出来たからこそ、ご信頼いただき、再度当事務所にご依頼してくださったと自負しております。

二次相続の事まで考えた対策が必要

相続発生時のそれぞれのご事情によって異なりますが、一次相続から二次相続までの期間が短いと想定される場合は、特に一次相続の際にどの相続人が何を相続するかを考え調整する必要があります。

例えば、四人家族で高齢の父が亡くなった一次相続の際は、法定相続人は配偶者の妻、子供二人の三人です。

ですが、妻も高齢でその後すぐに亡くなられた二次相続の際は、法定相続人は子供二人のみになります。
一次相続の際、妻は配偶者控除という制度を利用すると配偶者の法定相続額から一億六千万円を差し引いた額まで相続税がかからなくなります。

一見メリットしかないように見えますが、この妻が亡くなった際の二次相続では法定相続人が子二人で少ないこと、配偶者控除は利用できないことを考えると、一次相続で妻が高額な金銭を相続していた場合、二次相続では法定相続人二人の基礎控除額が少ないため課税対象額が跳ね上がってしまいます。

亡くなられた方が家族のために遺されていた財産ですが、対策・運用方法によっては課税額が大きく異なってしまうことがあるのです。

そのようなトラブルをなるべく避けるためにも、一次相続の際に子に大目の割合で相続をさせるなどの対策が必要となります。

これは財産の種類や額によって対策が変わってきますので、ご相談者様のご状況をしっかりお伺いの上、最適な方法をご提案いたします。

ご家族の方が安心して日常生活に戻れるお手伝い

相続という出来事において、残されたご家族の皆様は非常に慌ただしく諸手続きに追われることになります。

相続税の計算から申告までには、かなりの手間と時間を要します。

また、相続以外にも遺族年金など不明・不安に感じられていることがありましたらお申し付けください。

故人を悼む余裕を少しでも作るお手伝いが出来れば幸いでございます。

税理士法人 栗原会計
事務所詳細
事務所詳細
税理士栗原 正幸 (くりはら まさゆき) 千葉県税理士会 No.66024
住所〒271-0064 千葉県松戸市上本郷 2677番地の82
対応エリア松戸市
アクセス

JR「上本郷駅」徒歩5分

現在営業中(本日8:30~18:00) ]
電話での受付はこちら(相談者専用)
050-5267-6452
[電話受付] 平日 8:30~18:00 土曜 8:30~18:00

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定休日 日曜・祝日
対応エリア 松戸市
「税理士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

松戸市の税理士事務所

  • 〒270-0014 千葉県松戸市小金136-1
    様々な事情を勘案した生前対策プランや、二次相続まで見据えた相続税申告などで、将来への不安も払拭します。
  • 〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田128-2-1-8-201
    都内の税理士法人で、相続税の担当として実務経験を積んだ所長税理士が直接対応します。

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