税理士法人根本税理士事務所 市川支社について

相続税申告はもちろん、お手続きから不動産税務まで、税理士有資格者が対応します。お気軽にご相談ください!
大切な故人を亡くされた後のお手続き、税務は、とても繊細なものです。当社の経験豊富な税理士有資格者が、ていねいに心を込めて対応します。

対応分野

  • 相続税申告
  • 準確定申告
  • 相続人の確定申告
  • セカンドオピニオン
  • 申告期限直前の相談
  • 税務調査
  • 相続税の還付
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 不動産コンサル
  • 生前対策
  • 贈与税申告
  • 事業承継
  • 国際相続

費用

初回相談無料・着手金無料

私たちに依頼するメリット

  • 経験豊富なスタッフが対応します。
  • お客様は不動産所有者が多く、不動産税務に強い。
  • 書面添付制度を無料で実施、万が一の税務調査の際も安心の対応。

私たち根本税理士事務所は、開業以来、「お客様のあらゆる相続問題を解決すること」をモットーに、さまざまな難題にも、お客様のためにと真摯に向かいあって業務を行ってきました。

それによって、蓄積されたノウハウや知識はたくさんあります。

大きく分けると相続税申告までにやることは、3つです。

「相続財産を確定させること」 「相続財産を評価すること」 「相続財産を分けること」
これらの手続きを、相続に不慣れな税理士が行うとトラブルになることが多々あります。

当事務所には、40代、50代の経験豊富な税理士有資格者が複数名在籍しており、お客様のあらゆるリクエストに対応できる体制を整えております。

初めてご相続を経験される方も多いと思います。
わからない事だらけだと思いますので、ぜひ当事務所のスタッフにいろいろと質問をしてみてください。

皆さまの意思決定に役立つ良い回答があるかと思います。

相続税の節税について

 いわゆる「相続税の節税」というものには、2つのパターンがあります。

1つは、故人の「生前」に行うものです。

こちらは、今現在、仮に相続が発生した場合にいくらくらい相続税がかかるのかをシミュレーションした上で、保険や不動産などを活用し、生前から徐々に節税対策していくものです。

少し話はそれますが、いくら節税と言っても、不動産が高い時期に不相応な不動産を購入して無理な節税に走らないことも大切な考え方だと思います。

もう1つは、実際に相続が発生した「」に相続税額を調整するものです。

相続税は、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの制度があり、誰がどの財産を相続するかにより、相続税額が変動します。

またこれらの制度を活用する時は、2次相続(配偶者の相続)のシミュレーションが大切になります。

どちらの場合も、お客様の立場に立ってベストな方法を一緒に検討します。

不動産税務に強い

 相続が発生した後は、故人が所有していた不動産を相続人が承継することになります。
故人の不動産賃貸業(大家さん)を引き継ぐ人もいれば、利用しなくなったご自宅を売却する人もいると思います。

当事務所は、不動産所有のお客様が多く、事例が豊富にありますので、お客様の状況によりさまざまなご相談にのることが可能です。

例えば、故人のご自宅の売却をする際の「空き家の3,000万円特別控除」を適用したい場合は、相続後に賃貸に出さないことや、古家が建ったまま売買契約を結ばないことなど、いくつかの注意点があります。

当事務所は、お客様の目線に合わせた不動産のアドバイスが可能です。

また、グループ会社に不動産会社もありますので、売却のお手続きそのものをサポートすることもできます。

税務調査に対応

 当事務所は税務調査の対応も積極的に行っています。

「書面添付制度」というものはご存知でしょうか?
これは、税理士が相続税申告書を、どのような資料を確認し、段取りを踏んで作成したかを別の書面に記載し、相続税申告書と一緒に提出するものです。

書面添付があると、基本的に、税務署が申告内容に疑義をもった場合でも、いきなり税務調査とはなりません。

税務署側に疑義がある場合は、書面添付の作成税理士の意見を聞き、それでも疑問が解消できない場合は税務調査になる、という段取りでワンクッション出来ることになります。

当事務所はこの書面添付を無料で行っております。
(相続税の申告報酬に含まれています。)

また、万が一、税務調査になった時も立会い料などは頂きません。
相続税申告後のアフターフォローも充実しているのが、当事務所の強みです。

税理士法人根本税理士事務所 市川支社
事務所詳細
事務所詳細
税理士根本 淳一 (ねもと じゅんいち) 東京税理士会 No.113906
田中 裕久 (たなか ひろひさ) 東京税理士会 No.143041
牛居 秀晃 (うしい ひであき) 千葉税理士会 No.145155
里 孝 (さと たかし) 千葉税理士会 No.146522
住所〒272-0034 千葉県市川市市川1-22-6 市川GRビル6階
対応エリア市川市 千葉県
アクセス

JR市川駅より徒歩3分

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よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

市川市の近くの税理士事務所

  • 〒273-0005 千葉県船橋市本町4-40-23 SADOYA SOUTHERN TERRACE 6階
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  • 栗原会計事務所
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