柴亨税理士事務所について

税理士法人 柴会計
「安心の相続」をモットーに相続業務を進めております。
全ての相続案件において「書面添付」を行い、税務署の調査対象にならないよう努めております。当然ながら節税や申告までのスピードにも配慮しており、ご依頼者様にご満足いただけるよう日々励んでおります。ぜひお気軽にご連絡ください。

対応分野

  • 相続税申告
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価

費用

■初回無料相談
■着手金無料

私たちに依頼するメリット

  • 税務調査の確率を下げる「書面添付」
  • 合理的な節税対策
  • 行政書士事務所の併設による処理速度の速さ

柴亨税理士事務所では「安心の相続」をモットーに相続業務を進めております。
特に力をいれているのが「書面添付」です。

相続税申告後に税務署から調査に来られるのは煩わしいはずです。

当事務所は全ての相続案件において「書面添付」を行い、税務署の調査対象にならないよう努めております。

当然ながら節税や申告までのスピードにも配慮しており、ご依頼者様にご満足いただけるよう日々励んでおります。

初回相談と着手金は無料なので、ぜひお気軽にご連絡ください。

■「書面添付」とは?

相続税を申告すると、およそ2~3割の人が税務署による「税務調査」を受けるというデータがあります。
税務調査の対象となってしまうと、税務署の調査官が自宅にやってきて、申告していない財産はないか、隠している財産はないか、申告漏れはないかなどをチェックされてしまいます。

相続税は額が大きいため、遺産の規模にあまり関係なく税務調査が行われる傾向があるのが実情です。
そして、税務調査に入られた場合、8割以上の確率で申告漏れを指摘されて追徴課税の対象になってしまいます。

調査に時間を取られた挙句お金まで支払わされる…これでは税理士に依頼した意味がありません。
当事務所では税務調査を受けないようにするために、「書面添付」を前提とした業務を行っております。

書面添付とは、いわば税理士による品質保証です。
相続税の申告書類に様々な書面を添付して、「この申告書を作るにあたって、書面にあるようなことについて税理士が念入りに調べました。

税務調査していただかなくても問題ないと保証します」と言う意味を込めて提出します。

しっかりと書面添付を行った場合、税務調査が行われる確率は非常に低くなります。
また、書面添付をしていた場合には、たとえ後で間違いが見つかっても、申告書を提出し直せば追徴課税の対象とされずに自主申告の扱いにしてもらえる場合もあります。

以上のことから、税務調査について考えた場合、書面添付をしない税理士よりも書面添付をする税理士の方が絶対に安心です。
当事務所では書面添付に力を入れており、多くの実績もございます。
相続案件はぜひお任せください。

■節税対策も抜かりなし

相続税の申告において多くの方が気にされるのは、何と言っても税額です。
当事務所が節税のために特に重視しているものは土地の評価額です。

土地の評価額を抑えることで大きな節税効果を生み出すことができます。

■納税資金対策も実施

相続税は基本的に現金で納付する必要があります。

現金を用意するために相続したかった不動産などを泣く泣く売却するような事例が少なからず見られます。

当事務所ではそのような事態を防ぐために細心の注意を払っており、生命保険を上手に活用することで納税資金を問題なく用意できるような方策を実施しております。
生命保険は不動産や自動車に次ぐ大きな買い物です。

長年支払い続けてきた保険料の元を取るためにも、フル活用しなければなりません。

当事務所では多くの実績によって培った生命保険の活用ノウハウがございます。

納税資金対策についてもお気軽にご相談ください。

■生前贈与で損をしないために

相続対策は亡くなる前から行っておくべきです。生前の相続対策において重要となるのが、遺言と生前贈与です。
しかし、生前贈与を正しく行わなければ、時として寧ろ損失を生む可能性があります。

当事務所では経験のある税理士が生前贈与について適切なアドバイスを行っております。
せっかくの生前贈与で損をしないために、当事務所まで一度ご相談いただければと思います。

■申告期限直前でも対応可

相続税には申告期限があります。

しかし、遺産分割やご遺族様のお気持ちなどの理由によって、往々にして相続税の申告は後回しになってしまいがちです。

気がついたら期限が目前に迫っていた…ということもあるでしょう。

当事務所のスタッフは多くの実績を持っており、迅速かつ正確な業務処理能力を備えております。
申告期限直前であっても間違いのない対応を行うことが可能なので、期限直前の案件であってもご安心してご相談ください。

■行政書士事務所を併設し、処理速度をアップ

当事務所は行政書士事務所を併設しております。

税理士の職域にない業務であっても行政書士がこなせますので、別途専門家を探して依頼する手間と費用がかからないため、ご依頼者様の負担を大きく軽減することが可能です。

また、司法書士事務所・弁護士事務所等とも連携を結び、ご依頼者のニーズに応えられる体制を整えております。

■ご相談には柔軟にご対応

相続はいつ起こるかわかりません。

煩わしいことも多いため、一刻も早く解決したいという方が大半です。

そこで当事務所では、皆様のご都合に合わせてご相談いただけるような体制で業務に臨んでおります。
事前にお問い合わせいただければ土日祝日や営業時間外であってもご相談を承っておりますので、いつでもご連絡ください。

また、ご高齢やご病気、怪我や障害などでお身体の都合上ご来所が難しい方には出張相談を承っております。

税理士が直接ご相談者様のところに伺いますので、ぜひご利用いただきたいと思います。

さらにお気軽な方法として、お電話によるご相談にも対応しております。

その場で可能な限りのご助言をさせていただきますので、ご来所いただくお時間のない場合にはお電話をよろしくお願いいたします。

安心の無料相談・着手金ゼロ

当事務所は初回相談の際に相談料をいただいておりません。

無料にて私共の対応をご確認いただいたあと、ご依頼についてお考えいただければと思います。
着手金も無料としており、ご依頼時のご負担を軽くさせていただいております。
金銭的なご心配なくご利用いただければと、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

柴亨税理士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士柴 亨 関東信越税理士会 No.68936
住所〒350-1124 埼玉県川越市新宿町5丁目7番地15
対応エリア川越市
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「税理士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

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    〒338-0012 埼玉県さいたま市中央区大戸3丁目17番3号
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  • 石倉公認会計士事務所
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  • 〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園6-8-10
    約500法人の顧問を勤め、相続関連の相談件数は年間50件を数えます。