準確定申告書と付表の書き方(記入例つき)
必要な確定申告をすることなく被相続人が亡くなった場合、相続人が代わりに確定申告をしなければなりません。これを「準確定…[続きを読む]
「亡くなった母(夫、父等)の医療費控除を受けたい」と考えている人も少なくないと思います。それらの医療費控除は準確定申告でも受けることができます。
準確定申告とは、年の途中で亡くなった人の確定申告(被相続人)のことをいい、対象となる所得は被相続人の1月1日~死亡日までの所得です。また、準確定申告を行うことで、還付金を得られることもあります。
ただ、既に亡くなった人に関する医療費であるため、申告の対象になるかどうかの判断が難しい場合もあります。今回は準確定申告における医療費控除について、医療費の具体的なケースも入れて解説します。
医療費控除とは所得控除の1つで、その年の1月1日から12月31日までの間に、自分自身や家族のために支払った医療費の合計が10万円(※)を超える場合に、適用を受けることができる制度です。
医療費控除は年末調整で受けることはできません。税務署へ確定申告することで治療費の一部が減税される形で返ってきます。
(※)所得が200万円未満の場合は、その所得金額の5%の金額
準確定申告での医療費控除を判断するポイントは、亡くなった人(以下、被相続人と言います。)が実際に支払った医療費であるかという点です。
被相続人が支払った医療費は対象となりますが、相続人が支払った医療費は対象外です。
2つ目のポイントは、死亡日までに支払った医療費であるかという点です。
死亡した後に被相続人が自らの医療費を支払うことは不可能なので、当然対象外となります。
医療費控除の対象になる金額(最高200万円)の計算式は、次の式通りです。
実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補填される金額(※1)− 10万円(※2)
※1…生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2…孫年の総所得金額が200万円未満の人は総所得額の5%の金額
では、準確定申告の対象と医療費とは、どのようなものなのでしょうか?
被相続人が死亡した後に相続人が支払った医療費は、たとえ相続財産から支払ったものであっても準確定申告の対象にはなりません。
ただし、その相続人が被相続人と同じ生計であった場合には、その医療費は相続人の医療費控除の対象となります。更にこの場合には、相続税計算における債務控除にも含めることができます。
これに対して同じ生計でなかった場合には、相続人であっても医療費控除の対象外です。
準確定申告の医療費控除の対象は、死亡日当日まで含みます。
また、医療費控除の対象になるかどうかは死亡日が境となっていますが、死亡時間まで細かいことは問われません。
例えば、病院で亡くなった当日にすぐ入院費を支払った場合には準確定申告の対象となり、後日支払った場合には対象になりません。
高齢者によくある医療費の具体例を挙げて、対象となるかどうかを確認していきましょう。
死亡診断書代は医療費控除に含めることはできませんが、相続税を計算するときに債務として控除することはできます。
死亡診断書は死亡日までの病院の入院費に含まれていることがあるので、医療費控除の申告の際には注意しましょう。
入れ歯治療は保険適用外の入れ歯であっても医療費控除の対象となりますが、入れ歯安定剤は治療のための費用ではなく、日常生活のための費用なので対象外です。
育毛剤や育毛外来治療にかかる費用は、例え医師によって処方されたものであっても医療費控除の対象となりません。
育毛行為は美容目的として扱われるため、命にかかわるものではないということが理由です。
医師の診療を受けて必要であると診断された場合のインシュリン注射器に限り医療費控除の対象となります。
全てのオムツ代という訳ではなく、おおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態にある人または寝たきり状態にあると認められる人に必要となるオムツ代が対象となります。
控除を受けるためには、医師から発行してもらった「おむつ使用証明書」と領収書を確定申告書に添付する必要があります。
【詳細】厚生労働省HP おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて
温泉利用型健康増進施設とは、厚生労働省の認定を受けた、温泉を利用した健康づくりをすることができる施設のことをいいます。
ここで温泉療養を行った場合において一定要件を満たす場合には、施設利用料や施設までの交通費が医療費控除の対象となります。
控除を受けるためには、医師が発行する「温泉療養指示書」と領収書を確定申告書に添付する必要があります。
介護は医療ではないため、介護用ベッドの購入費やレンタル料は医療費控除の対象になりません。
介護費、食費、居住費としてのサービス対価は医療費控除の対象となりますが、日常生活費や特別なサービスへの対価については対象となりません。
日常生活費とは、理美容代や施設から提供されるサービスのうち、日常生活で必要とされるものの費用で、入居者が負担するのは当然と考えられる費用のことをいいます。特別なサービスとは、施設で希望者のみで行われるクラブ活動などにかかる費用のことをいいます。
施設からの領収書には、医療費控除の対象となる金額が必ず記載されているので確認しましょう。
【詳細】国税庁HP №1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
デイサービスのために施設へ通う際に支払う費用で、通常必要となる交通費も医療費控除の対象になります。
施設からの領収書には、医療費控除の対象となる金額が必ず記載されているので確認しましょう。
特別養護老人ホームなどの介護保険施設への介護費、食費、居住費としてのサービス対価は、その2分の1の金額が医療費控除の対象となります。日常生活費や特別なサービスへの対価については対象となりません。
施設からの領収書には、医療費控除の対象となる金額が必ず記載されているので確認しましょう。
有料老人ホームの利用料は医療費控除の対象となりません。
医療費控除の対象となる施設は、上記で紹介した、次の施設の限られます。
これまでに解説した通り、準確定申告の医療費控除の対象となるかどうかは、医療費を支払ったのタイミング、支払った人などの要因により変わってきます。以下の表に簡単にまとめましたので、ご確認ください。
支払った人 / 支払った期限 | 死亡前 | 死亡後 |
---|---|---|
被相続人 | 準確定申告の医療費控除 | ― |
相続人(生計一の親族) | 相続人の確定申告の医療費控除 | |
上記以外 | 医療費控除対象外 |
医療費控除自体の対象となるかどうかの基本的な考え方は、その費用が治療を目的とした医療費であるかです。医療費ではありませんが、治療を受けるための交通費も対象となります。
美容整形や予防接種、サプリメント購入などは治療を目的としたものはなく、美容や病気予防、健康増進のものであり医療費ではありません。ただし、これらの費用であっても医師が治療目的と認めたものについては、医療費控除が認められる場合があります。
老人ホーム関連費用については、国税庁において対象となる施設や対象となる居宅サービスが明確に定められています。また、これらに該当する施設が発行する領収書には、医療費控除の対象となる金額が必ず記載されています。
判断に迷う場合には、税務署に直接確認しましょう。あやふやな自己判断で申告するよりも、申告先の税務署に確認すれば安心です。