子供・孫への教育資金贈与が1500万円まで非課税に【2023年版】
祖父母や父母から子供や孫へ、教育のための資金を一括で贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税になります。制…[続きを読む]
(2022年12月12日時点)
政府は、教育資金を一括贈与すると非課税になる特例制度を、3年延長する方向です。結婚・子育て資金の一括贈与についても2年延長する方向です。
教育資金贈与の非課税特例とは、簡単にいうと、子や孫が祖父母などの直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に、その贈与にかかる贈与税を非課税にするという制度のことです。この制度は、贈与税の非課税制度のため、無制限に非課税にできるわけではなく、対象となる人、金額、教育資金の範囲が細かく定められています。
贈与者(贈与する人)は、受贈者(もらう人)の父母や祖父母などの直系尊属(年齢制限なし)、受贈者は30歳未満の者に限るという制限があります。
また、受贈者の前年の合計所得金額は1,000万円以下に限ります。
教育資金には、「学校等に支払われる教育費」と「学校等以外に支払われる教育費」の2つがあります。「学校等に支払われる教育費」は最大1,500万円、「学校等以外に支払われる教育費」は最大500万円が非課税となります。
学校等とは、学校教育法で定められている学校のことです。一般的には、幼稚園、小・中学校、高校、大学ですが、特別支援学校、高等専門学校、大学院、専修学校、認定こども園や保育所などの各種学校や、外国にあるその国の学校教育制度に位置づけられている学校、国内にあるインターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)や 外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)も学校等に含みます。
ここでいう教育費とは、学校での教育に通常必要となる金銭のことです。例えば、授業料や保育料、入学金や入園料、学用品費(学校に支払ったもの)、修学旅行費、学校給食費などです。
学校等以外とは、塾や習い事の教室などです。一般的には学習塾や家庭教師、そろばん、スイミングスクールや野球チーム、ピアノの個人指導や絵画教室などが該当します。
ここでいう教育費とは、塾や習い事など、学校等以外の者に直接支払われる金銭のことです。例えば、月謝や入会金、テキストやユニフォームなどの学用品費(塾などに直接支払うもの)、学校等で指定されている業者から購入した用具などです。
もともと、教育資金贈与の非課税措置は、2019年3月31日までと期間が決まっていましたが、何度か延長され、2023年3月31日までとなっていました。
しかし、高齢層に偏る資産を若年層に円滑に移し、若者の進学や学び直しを支援することをさらに推進するために、政府はさらに3年間延長する方向で検討しています。
結婚・子育て資金贈与の非課税特例とは、簡単にいうと、子や孫が父母・祖父母などの直系尊属から結婚・子育てのための資金の一括贈与を受けた場合に、その贈与にかかる贈与税を非課税にするという制度です。
贈与者(贈与する人)は、受贈者(もらう人)の父母や祖父母などの直系尊属(年齢制限なし)、受贈者は18歳以上50歳未満の者に限るという制限があります。
また、受贈者の前年の合計所得金額は1,000万円以下に限ります。
結婚・子育て資金の全体は最大1,000万円まで非課税となり、そのうち結婚資金は最大300万円まで非課税となります。
結婚・子育て資金の贈与の非課税特例についても、もともと2019年3月31日までと期間が決まっていましたが、何度か延長され、2023年3月31日までとなっていました。
こちらも、教育資金の贈与と当道に、政府はさらに2年間延長する方向で検討しています。