遺産相続で時効・期限があるもの/ないもの

遺産相続では、遺産分割協議、相続放棄、相続税申告など、いろいろやるべきことがたくさんあります。
これらの手続きには時効あるいは期限があるものとないものがあります。
時効や期限があるものは早めに対処が必要ですので、まずはそちらから、整理してみます。

1.相続放棄や限定承認-3ヶ月

遺産相続関係の手続きには、相続放棄限定承認があります。相続放棄とは、遺産の中でプラス分もマイナス分も含めて、一切の遺産相続をしないことです。これを有効に行うには、家庭裁判所で相続放棄の申述という手続きをしないといけません。限定承認とは、遺産の内容を差引計算して、プラス分が多ければプラス分を相続し、マイナス分が多かったら相続しないという方法です。限定承認をするときには、家庭裁判所で限定承認の申述という手続きをしなければなりません。

そして、相続放棄や限定承認には期限があります.具体的には、「自分のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月」以内に申述をしなければなりません(民法915条)。
そして、この期間については、基本的に「相続が開始したこと(被相続人が死亡したこと)」と「被相続人が債務を負っていたこと」の2つの事実を知ったときからカウントされると考えられています。この3ヶ月を過ぎると、家庭裁判所で申述ができなくなって債務を免れることなどができなくなるので、注意しましょう。

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2.相続税申告と納税-10ヶ月

相続税の申告にも期限があります。相続税申告は、相続開始後10ヶ月以内にしなければなりません。申告だけではなく納税もやはり10ヶ月以内に行う必要があります。
たとえ遺産分割協議が終わっていなくても、相続税の申告と納税だけは期限内に行う必要があるので、注意しましょう。

遺産分割協議が未了だと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などが使えませんが、協議が完了した後に、修正申告または更生の請求をすれば後から適用可能です。

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3.遺留分侵害額請求の権利-1年(10年)

遺留分侵害額請求には時効があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限認められる遺産の取得分のことです。そして、遺留分侵害額請求とは、この遺留分を侵害者に対して返還請求することです。

遺留分侵害額請求は、相続が開始したことと、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行う必要があります(民法1042条)。
また、相続が発生してから10年で時効となり請求する権利を失います。

そこで、被相続人が死亡して自分が相続人になっていることがわかり、遺留分を侵害するような遺言や遺贈があることなどがわかったら、早めに侵害者に対して遺留分侵害額請求の通知を送るようにしましょう。

次章からは、時効や期限がないものです。

4.遺産相続に時効という概念はない

そもそも、遺産相続に期限があるのでしょうか?
遺産相続とは、相続人が残された被相続人の財産を引き継ぐことです。相続というのは被相続人が亡くなったら自動的に発生します。つまり、時効や期限という概念はありません。

相続放棄をしたい場合には3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要がありますが、特に何もしなければ、相続した状態となっています。

5.遺産分割協議-なし

遺産分割協議とは、相続の開始後に相続人が集まって遺産相続の方法を話しあって決める手続きです。
時間が経つと、遺産分割協議ができなくなってしまうことなどあるのでしょうか?

この点について、遺産分割協議には期限はありません。相続開始後すぐに遺産分割協議をすることもできますし、3ヶ月後、1年後に遺産分割協議を開始することもできます。10年後にすることもできますし、20年後でもかまいません。

このようなことを聞くと驚くかもしれませんが、実際に長年放置していた土地の相続登記をするために、20年後に遺産分割協議をしなければならない例もあります。
ただ、遺産分割協議をせずに放置していると、必要な預貯金の払い戻し手続きや不動産の相続登記の手続きなどができず、不都合があります。相続が起こったら、早めに遺産分割協議をした方が良いでしょう。

5-1.遺産分割の異議申し立て

遺産分割協議に時効や期限がないということは、遺産分割に不満がある場合の異議申し立てについても、いつでも可能です。

ただし、一度合意に至った遺産分割協議は原則やり直すことができないとされています。何らかの特殊な事情があって相続人全員がやり直しに合意した場合であるとか、そもそも、脅迫されたもので遺産分割協議自体が無効あるといった場合には、再度の遺産分割協議が可能になります。

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ただ、20年とかあまりにも時間が経過している場合には、異議申し立てをして主張が通ったとしても、遺産そのものがなくなっている可能性もありますので、遺産を取得できるかどうかは別の話となるでしょう。

6.相続登記-なし

遺産の中に不動産が含まれている場合には、相続人が相続したことを公示するために相続登記する必要があります。
相続開始後長期間放置すると、不動産の名義書換ができなくなることがあるのでしょうか?

この点、相続登記にも期限はありません。相続開始後はいつでも相続登記ができますが、3ヶ月後でも1年後でも20年後でも50年後でも相続登記は可能です。
また、相続登記をしなかったからと言って、特にペナルティもありません。そこで、相続登記をせずに放置してしまう事例も結構たくさんあります。

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7.遺産相続の手続きを放置する問題点

相続登記などの遺産相続の手続きには、期限というものがありません。そこで、手続きをせずに長期間放置する人がいますが、そのように放置することに問題はないのでしょうか?

相続登記をせずに放置すると、土地や建物の名義人が被相続人のままになってしまいます。ところが、実際には被相続人はもはや亡くなっているわけですから、そのような状態では、実際には誰が権利者になっているのかがわからなくなります。そうなると、他の相続人が勝手に第三者に不動産を売却してしまうおそれがあります。また、他の相続人が勝手に共有持分に応じて共有の登記をしてしまうおそれなどもあります。

さらに、自分が亡くなって子供たちに相続されたら、子供たちが相続登記するとき、まずは今の登記名義人から自分の名義に書き換えて、その後自分から子供たちに名義書換をしないといけないので、たくさんの書類や手続が必要になって、子供たちに負担がかかってしまいます。

預貯金などの払い戻しを早期に行わない場合には、預貯金債権が時効にかかってしまうおそれなどもあります。
このように、遺産相続の手続きをせずに放置していてもペナルティはありませんが、数々の不都合があります。遺産相続が開始したら、早めに登記を初めとした相続手続きを行うことが重要です。

税金

ここまでは相続した人の権利や手続きに関する時効の説明でしたが、こちらからは、第三者が相続人に対する権利の時効です。

8.相続税の時効

相続税にも時効があります。相続税を徴収するのは国ですが、申告期限から5年間行使しないとその権利は消滅します。ただし、隠ぺいがあるなど悪質な場合は7年となります。

では、相続税の申告をせず5年間または7年間隠し通したら大丈夫なのかといえば、実際にそうやって相続税を逃れた人の話を聞いたことがありません。疑いがある場合には、ほとんどのケースで、時効になる前に税務調査が行われ指摘されてしっかり徴収されます。

下手をしたら脱税行為として刑事罰で起訴されかねませんので、時効に期待するのは止めたほうが良いでしょう。

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9.相続で取得した借金の時効

親の借金を相続してしまうケースもあります。借金にも時効があり、個人間の借金の場合には10年です。民法167条で「債権は10年間行使しないと消滅する」と規定されています。

では、相続した借金について、いつから10年なのかが問題となります。基本的には相続に関係なく、被相続人の生前に時効が開始したときからになります。
被相続人が借金を何度か返していたときは最後に返したときから、もし一度も返していなければ借りたときからになります。

ただし、注意したいのは、相続した後に債権者の求めに応じて1円でも支払ってしまうと、「債務の承認」となり時効が中断されて、またその時点から10年の時効が開始することになります。不安な点があれば弁護士に相談されるのが良いでしょう。

監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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