相続税がゼロでも申告不要とは限りません!
相続税がゼロ円の場合でも、相続税申告が必要なケースがあることをご存知ですか?この記事では、相続税申告が必要な場合/不…[続きを読む]
相続が発生したからといって必ず相続税申告が義務になるわけではありません。また、相続税申告の義務があるのは相続人だけではなく、相続人でない方でも申告義務があることがあります。
相続税申告は、どのような場合に誰に義務があるのでしょうか?相続税の申告時に、義務の有無について判定に迷わないよう、今回は相続税申告の義務について詳しく解説します。
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目次
相続税申告の義務があるのは、相続・遺贈・死因贈与によって被相続人の相続財産を取得した者です。
相続とは、相続財産を包括的に法定相続人が引き継ぐこと、遺贈とは遺言によって被相続人から相続財産を貰うこと、死因贈与とは生前契約に基づいて贈与者が死亡した場合に受贈者へ財産が贈与されることです。
相続と遺贈については相続税の対象ということに馴染みがあるかと思いますが、死因贈与も被相続人の死亡に起因した贈与であるため相続税の対象です。
遺贈、死因贈与について詳しくはこちらをご覧ください。
ただし、相続財産が基礎控除額を超えない場合には相続税申告の義務はありません。
基礎控除の額は、以下の計算によります。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続放棄をした人は「始めから相続人ではなかった」として取り扱われ、相続財産の一切を相続することはできません。よって、相続財産を取得していないので相続税の申告義務はありません。
ただし、相続放棄をした人でも、生命保険金や死亡退職金は受け取ることができるので注意が必要です。
これらを取得した場合には「みなし相続財産」として相続財産に含めなければなりません。さらに、相続放棄をした者は相続人ではなくなるため非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用できず、受け取った金額が丸々相続税の課税対象になります。
しかし、相続放棄した者は相続人ではなくなりますが、基礎控除は適用されます。
よって、相続放棄した者でみなし相続財産を取得し、かつ、基礎控除額を超える場合には相続税申告の義務があります。
以下の事例で考えてみましょう。
生命保険金を受け取った人は相続人ではないため生命保険金の非課税枠は適用されず、2,000万円全額がみなし相続財産として相続財産に加算され、相続財産の総額は7,000万円となります。
そこから基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×2人)を差し引いてもまだ2,800万円残るため、相続税の申告義務があるということになります。
法人は遺贈や死因贈与によって被相続人の財産を受け取ることができますが、法人には相続するという考え方はないため相続税かからず、相続税申告の義務はありません。その代わりに、貰った法人、遺贈をした被相続人にそれぞれ法人税と所得税が課税されます。
また、その法人が同族会社である場合には株主に相続税がかかる可能性もあります。日本の中業企業のほとんどは同族会社なので注意が必要です。
遺贈や死因贈与を受けた財産の相続開始時の時価が受贈益として収益に計上され、法人税の課税対象になります。
なお、法人税は利益に対してかかりますので、受贈益を計上したとしても赤字である場合には法人税はかかりません。
相続開始時の時価で法人へ譲渡があったものとみなされ、所得税の課税対象になります。
被相続人は死亡しているため、その準確定申告は相続人が行うことになります。
法人が遺贈で財産を受け入れた場合には純資産が増加するため株価が上昇し、株主は利益を得ることになります。
株主は財産を直接受け取ったわけではありませんが、上昇した株価分を被相続人から遺贈されたことと同じになり、相続税の対象になります。
相続税を逃れるために海外へ移住する、海外へ財産を移すという話を聞かれたことはないでしょうか?そうでなくても、海外に居住する日本人は、多くいらっしゃいます。被相続人や相続人が海外に居住する場合に、相続税は課税されるのでしょうか?
日本で相続税の納税義務がある人は次の通りとなっており、これらすべてから外れる場合には相続税申告の義務はありません。
国籍が海外にあり、10年以上海外に住んでおり、相続財産がすべて海外にある場合には、日本で相続税はかからないということになります。たった3つですが、海外移住による相続税対策は非常に難しいことが分かります。
まとめると、下表の通りとなります(「国内+国外」は、国内財産と国外財産両方に課税される、「国内のみ」は、国内財産のみに課税されることを示します)。
相続人のこと | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被相続人のこと | 日本に住所あり | 日本に住所なし | ||||||
一時居住者ではない | 一時居住者(※1) | 日本国籍 | 海外国籍 | |||||
10年以内に日本に住所あり | 10年以内に日本に住所なし | |||||||
日本に住所あり | 一時居住被相続人ではない | 国内+国外 | 国内+国外 | 国内+国外 | 国内+国外 | 国内+国外 | ||
一時居住被相続人(※1) | 国内+国外 | 国内のみ | 国内+国外 | 国内のみ | 国内のみ | |||
日本に住所なし | 10年以内に日本に住所あり | 非居住被相続人ではない | 国内+国外 | 国内+国外 | 国内+国外 | 国内+国外 | 国内+国外 | |
非居住被相続人(※2) | 国内+国外 | 国内のみ | 国内+国外 | 国内のみ | 国内のみ | |||
10年以内に日本に住所なし | 国内+国外 | 国内のみ | 国内+国外 | 国内のみ | 国内のみ |
※1 一時居住者・一時居住被相続人とは、海外から一時的に日本に来ている居住者で、相続開始時において在留資格を有し、かつ、相続開始前15年以内に日本に住んでいた期間の合計が10年以下の人をいいます。
※2 非居住被相続人とは、相続開始の時に日本国内に住所を有していなかった被相続人で、相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人のうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人、またはその相続の開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人をいいます。
※3 国内+国外:国内財産と国外財産に課税される。
国内のみ:国内財産にのみ課税される。
相続税申告の義務がある人は原則として、相続・遺贈・死因贈与によって被相続人の相続財産を取得した人で、相続財産の合計が基礎控除を超えるケースです。
被相続人や相続人が海外に住んでいる場合や、海外を利用した相続税対策を検討される場合には判断が難しくなりますので、税理士への相談をおすすめします。