相続税の基礎控除とは?代襲相続の孫、養子、相続放棄の計算方法
相続財産が基礎控除以下の場合は、相続税を支払う必要も申告も必要ありません。基礎控除の計算方法を図と具体例を使って解説…[続きを読む]
基礎控除は相続税の計算に非常に大きな影響を与えますが、代襲相続があった場合には、その代襲相続人はどう取り扱われるのでしょうか。
今回は、代襲相続と想像税の基礎控除について詳しく解説します。
目次
基礎控除の金額は法定相続人の数に左右されます。代襲相続人はその数に含まれるのでしょうか。
代襲相続とは、相続人が相続権を喪失している場合に、その相続人(被代襲相続人)の相続人(代襲相続人)が代わりにその地位を引き継ぐことをいいます。相続権を喪失する原因は、死亡や、相続欠格・廃除です。
例えば、被相続人の子が既に死亡している場合には、被相続人の孫が代襲相続人になります。孫は子の地位をそのまま引き継ぐため、相続分も子と同じになります。
代襲相続が認められるのは被相続人の直系卑属と、兄弟姉妹の子に限らます。
孫などの直系卑属はどこまでも再代襲を続けることができますが、兄弟姉妹に関しては、被相続人の甥姪の代までしか代襲相続できない点に注意しましょう。
遺留分が認められているのは次の相続人であり、そもそも兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、甥姪が代襲相続人となった場合には、兄弟姉妹の相続人としての地位を承継していることから遺留分はありません。
被相続人の養子は、養親の嫡出子としての身分を取得するため、養親の相続人となりますが、その養子の子は代襲相続することはできるのでしょうか?
この場合には、養子縁組後に生まれた子については被相続人と血縁関係があると捉えられ、直系卑属として代襲相続できるとされています。反対に、養子縁組前に生まれた子については被相続人と血縁関係はないとされ、代襲相続できません。
被代襲者が生前に相続放棄を行っていた場合には、被代襲者に相続権自体が発生しなくなるため、代襲相続は起こりません。
ご自分の被相続人に莫大な借金癖があっても、相続放棄をすれば、将来わが子にその借金が代襲相続されることはありません。
相続税の基礎控除の計算において、代襲相続人は、法定相続人の数に含まれます。
例えば、被相続人に3人の子がおり、うち1人は既に死亡していおり、子が2人いるとすれば、法定相続人は、生存している子2人と代襲相続人である孫2人の計4人ということになります。
それでは、代襲相続があると、相続税の計算にどのような影響を与えるのでしょうか。
代襲相続がある場合には、法定相続人の数が増えることによって、相続税が節税できるケースがあります。
例えば、被相続人に子が2人おり、一方の子が独身のまま既に亡くなっている場合、生存している子1人が法定相続人となります。
しかし、仮に死亡した相続人に子が3人いた場合には、代襲相続によって、法定相続人は4人ということになります。
基礎控除額の算式は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であるため、代襲相続によって法定相続人が3人増える分、基礎控除額が1,800万円も増えることになります。
生命保険金や死亡退職金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」についても同じことがいえるため、法定相続人が1人増えるほど、非課税枠の金額が500万円ずつ増えます。
相続税の2割加算の対象は、被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の人です。したがって、被相続人の2親等の血族である孫は、2割加算の対象になります。しかし、1親等である子の代襲相続人となった場合には、相続人である子の立場を引き継いでいることになり、2割加算の対象とはなりません。
一方で、被相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人になった場合には、兄弟姉妹の時点で2親等の血族になるため、代襲相続であっても2割加算の対象です。
2割加算について詳しくは、こちらをご覧ください。
それでは、代襲相続があった場合となかった場合とで相続税額がどのくらい変わるのかを簡単に計算してみましょう。
- 相続人:配偶者と長男は既に死亡しており、相続人は長女1人である。
- 相続財産
預貯金:8,000万円
生命保険金:2,000万円
課税価格合計額
8,000万円+(2,000万円-500万円×1人※1)=9,500万円
課税遺産総額
9,500万円-(3,000万円+600万円×1人)※2=5,900万円
相続税額
5,900万円×30%-700万円=1,070万円
※1 生命保険金の非課税枠 ※2 基礎控除額
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
【出典】「No.4155 相続税の税率」|国税庁
- 相続人:配偶者と長男は既に死亡しており、相続人は長女と代襲相続人となる長男の子の2人である。
- 遺産分割の方法:法定相続分の2分の1ずつで行う
- 相続財産
預貯金:8,000万円
生命保険金:2,000万円
課税価格合計額
8,000万円+(2,000万円-500万円×2人※1)=9,000万円
課税遺産総額
9,000万円-(3,000万円 + 600万円 × 2人)※2=4,800万円
長女と長男の子それぞれの相続税額
4,800万円×1/2=2,400万円
2,400万円×15%-50万円=310万円
相続税額の合計
310万円+310万円=620万円
※1 生命保険金の非課税枠 ※2 基礎控除額
①の相続税額は1,070万円、②は620万円と、450万円もの差が出ました。
代襲相続によって法定相続人の数が増えることによって、生命保険金の非課税枠、基礎控除額が増え、相続税が課される相続財産の金額が少なくなります。
そして、相続税率は相続財産の金額に応じて税率が高くなるように設定されているため、相続財産額が少ない方が適用される税率が低くなり、結果的に相続税額に大きな差が出ています。
被相続人より先に子または兄弟姉妹が死亡している場合には、代襲相続が発生する可能性があります。
代襲相続による法定相続人のカウントを誤ってしまうと、数百万単位で相続税が変わることもあるため十分注意しなければなりません。
また、直系卑属と甥姪では代襲相続の取り扱いが若干異なるため、混同しないようにしましょう。
代襲相続の相続税計算に関してお悩みの際には、税理士への相談をおすすめします。