タンス預金は銀行に預けなおす?それとも放置する?税金はどうなる?

自分のお金をタンス預金するのも、銀行に預けるのも個人の自由です。中には盗難や災害のリスクなどを考えて、タンス預金を銀行にあずけなおすことを考える方もいらっしゃるようです。

そこで、ここではタンス預金に課税される税金について考えてみましょう。

1.タンス預金を銀行に預ける際に税金はかかる?

タンス預金を改めて銀行に預金する際に、課税される税金はあるのでしょうか?

会社員が自分でまっとうに稼いだお金をタンス預金している場合には、所得税・住民税などの税金は、給与などが支給される段階で既に天引きされており、銀行に預けなおす際にかかる税金はありません。

自営業の方であっても、確定申告後にタンス預金をしていたのであれば、銀行に預金する際に改めて税金がかかる心配はありません。

銀行にタンス預金を持参して、自分の口座に預金してもらうことができます。

2.タンス預金は贈与税・相続税の節税にならない

自分が稼いだお金をタンス預金しても、それを再び銀行に預けても、税金さえ払っていれば税務署から文句を言われる筋合いはありません。

しかし、他人からもらったお金をタンス預金する際や、他人がしていたタンス預金を相続する際には、ちょっと話が違ってきます。

2-1.贈与されたタンス預金の場合は贈与税の課税対象

タンス預金が贈与されたお金であれば、贈与税の課税対象となり、申告しなければなりません。貰ったお金なら税務署には分からないだろうと考えても、ばれてしまう可能性は高いと言えます。

しかし、贈与されたお金であっても年間110万円までなら、原則贈与税の課税対象とはならず、申告する必要もありません(ただし、税務署に指摘された場合に備えて、贈与者との贈与契約書などを揃えておく必要はあるでしょう)。

また、贈与税の時効が成立していれば、贈与税の課税を心配することなく、ご自分の銀行口座にタンス預金を預金することができます。

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2-2.タンス預金が被相続人のものであれば相続税の課税対象

タンス預金であっても、相続税の課税対象です。したがって、タンス預金の所有者が亡くなると、タンス預金も相続財産に加えて相続税を計算しなければなりません。

くれぐれも、税務署には知られないだろうと、相続税の計算時に相続財産から除いて、相続人で山分けしたりしないでください。タンス預金は、税務署にほぼばれてしまうでしょう。ばれてしまうと、ペナルティの税金がかかってしまいます。

詳しくは、次の関連記事をご一読ください。

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2-3.タンス預金でも贈与税・相続税の時効完成は難しい

贈与税や相続税にも時効があります。時効が成立すれば、税務署といえども、税金を徴収することはできません。

しかし、いずれの税金も、課税されるべき人が申告せずに時効を迎えるのは難しいと言えます。

贈与税の時効は、申告期限の翌日から起算して、原則6年、悪質性の高いケースでは7年を経過することで完成します。相続税の時効も、同様に起算日から5年、悪質制の高いケースでは7年の経過によって完成します。

ただし、時効の完成前に税務署にタンス預金がばれてしまうと、ペナルティの税金が発生します。

時効の完成が難い理由については、次の記事をご一読いただくとして、もし、タンス預金に贈与税や相続税が発生する可能性がある場合には、是非一度、相続に強い税理士にご相談ください。

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監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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