相続税申告書の記入ミス・書き間違いの訂正方法|訂正印は必要?

相続税申告書を記入しているとき、うっかり、数字や文字を書き間違えてしまうことがあるでしょう。
記入ミスはどう訂正するのか、訂正印は必要なのか、を解説します。
1.相続税申告書の記入ミスの訂正方法、訂正印は必要?
相続税申告書の記入中に数字や文字を間違えてしまった時は、次の手順で訂正します。
- 訂正する数字・文字を二重線で消す
- 正しい数字・文字を上の欄や横の余白に記入する
- 正しい数字・文字から間違った箇所に矢印を引いて、どの箇所を訂正したか示す
訂正する箇所が1ヶ所だけ、または、訂正箇所が明確であれば、最後の矢印はなくてもいいでしょう。
訂正印(押印)は不要
記入ミスを訂正する際に、訂正印などの押印は不要です。
2020年(令和2年)分までの申告書には、申告表の第1表に押印欄がありましたが、2021年(令和3年)分から廃止されています。よって、訂正印も不要です。
訂正時の注意点
- 訂正するときは必ず二重線を引く、修正テープや修正ペンは使ってはいけない
- 間違えた箇所に、訂正印を押す必要はない
- パソコンのソフトで作成し印刷したものでも、手書きで修正できる
特に気をつけるのが最初の注意点です。相続税申告書は税務署に提出する文書ですので、訂正するとき、修正テープや修正ペンは利用しません。間違った箇所に二重線を引いて、余白に訂正する内容を記入するだけでOKです。
相続税申告書は、金額や氏名、財産内容などが間違いなく記入されていれば大丈夫です。一つもミスなく記入することは特に要求されていません。
ただし、余白が狭すぎるなど、訂正して数字や文字が読みづらかったりする場合は、間違えた部分の用紙だけ新しく書き直したほうが良いかもしれません。