高井俊明税理士事務所について

故人とご遺族様のお考えを汲み取り、納得のいく解決まで総合的にサポートいたします。
代表の高井は、税理士であり僧侶でもあります。相続発生後の案件にはもちろん、終活を目的とした贈与や事業承継などにも対応しておりますので、どのようなことでも一度ご相談ください

対応分野

  • 相続税申告
  • 準確定申告
  • 相続人の確定申告
  • 申告期限直前の相談
  • 税務調査
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 不動産コンサル
  • 生前対策
  • 贈与税申告
  • 事業承継

費用

初回無料相談
詳しくは本文をご覧ください。

私たちに依頼するメリット

  • 代表税理士は、行政書士・ファイナンシャルプランナー・就活アドバイザーの資格を保有
  • 僧侶という職業を生かし、皆様の辛い心に寄り添った誠実な対応を約束
  • 他士業との連携により相続前の対策から相続後の手続きまで一括サポート

大阪府泉佐野市の高井俊明税理士事務所の代表・高井俊明は、税理士であると同時に僧侶、つまりお坊さんでもあります

僧侶という職業柄、人の死に触れる機会が多いため、亡くなられた方やご遺族の皆様の思いを、常日頃から身近に感じ取ってまいりました。

人が亡くなるということは本当に大変なことです。四十九日の法要に伺った際などに、親しい人を喪ったショックからまだ立ち直れていないのか、月日が経つのが早過ぎると感じていらっしゃるご遺族の方が大勢います。

そういった状態にあっても、相続税の申告期限は容赦なく迫ってきます。

未だ立ち直れない状態で相続税のことを考えなければならないのは非常に辛いことです。ぜひ、当職にお手伝いさせてください。

皆様の辛い心に寄り添い、故人とご遺族様のお考えを汲み取りながら、確実かつ節税のできる相続税の申告を行います。

多分野の専門知識&多数の専門家と連携して安心の相続

代表の高井が税理士であり僧侶であることは既に述べた通りですが、行政書士の登録もしており、さらにはファイナンシャルプランナー就活アドバイザーの資格も保有しています。

なぜ多くの資格を持っているのかというと、相続が税務だけの問題ではないからです。

相続税を申告する際には、書類を作成する前に故人の財産をしっかりと調査しなければなりません。この作業が意外と大変です。

ご遺族の方が「故人の財産は把握している」と思っていても、いざ故人の財産を調べてみると、ご遺族に内緒の財産や借金などが見つかることがあります。この場合は誰が何をどのように相続するかで問題になります。

また、見つかった財産の価値がわからないこともあるでしょう。代表例は不動産です。

たとえ既知の不動産であっても、相続税を申告する前に再評価をしておかなければ、節税できると知らないまま税金を支払ってしまうことになりかねません。

そこで当事務所は、不動産鑑定士や土地家屋調査士と連携し、不動産の再評価ができる体制を整えています。

また、相続登記の際には司法書士法律トラブルの際には弁護士と連携をとっています。

さらには代表税理士本人が行政書士であるため、相続した自動車の名義変更から役所での各種手続きまで、様々なことに対応可能です。

これに加えてファイナンシャルプランナーの観点から、相続財産に関するアドバイスもできます。
終活をお望みの方には就活アドバイザーの知識を活かして適切なサポートをいたします。

当事務所は非常に広い分野をカバーしています。相続前の対策から相続後の手続きまで、どのようなことでもご相談ください。

実際の解決事例

当事務所は相続発生後の案件にはもちろん、終活を目的とした贈与や事業承継などにも対応しております。

ご参考までに、それぞれの解決事例について掲載できる範囲でご紹介いたします。

事例1:農地の相続

地方で農家をされている方からのご依頼です。亡くなられた方が多くの農地を持っておられました。農地は他の土地とは違って特殊な対応が必要となります。

ご遺族の方は故人の財産であった農地をどうするべきかと悩んでおられましたが、幸いにも親族の方が農家を継がれることが決まりました。

そこで「農地の納税猶予制度」を紹介いたしました。納税が猶予されたため、税負担の軽減に成功いたしました。

事例2:生前の事業承継

「父から息子に事業を譲りたい」という、生前の事業承継のご依頼でした。

会社の株価の計算から贈与の手続き全般までを、適切かつ総合的にサポートいたしました。

事例3:不動産の生前贈与

「所有している建物を子どもに贈与したい」というお母様からのご依頼でした。

このときは相続時精算課税制度のメリットとデメリットの両方をご説明し、納得のいく方法をご選択いただきました。

費用面について

当事務所は「初回相談無料」とさせていただいております。お気軽にご相談ください。

相続税申告と贈与税申告については非常にわかりやすい料金体系を採用しております。以下、全て税抜価格です(別途消費税がかかります)。

相続税申告

遺産総額の1%

贈与税申告

贈与額税理士報酬
100万円未満4万円
300万円未満6万円
500万円未満10万円
1,000万円未満12万円
2,000万円未満15万円
3,000万円未満20万円
5,000万円未満25万円
5,000万円以上別途見積
(贈与財産が現金のみの場合)上記に関係なく一律3万円

※財産の評価が複雑な場合などは別途お見積りさせていただきます。

高井俊明税理士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士高井 俊明 近畿税理士会 No.137014
住所〒598-0007 大阪府泉佐野市上町3丁目11-5 うえばやしビル3F
対応エリア大阪市、高槻市、豊中市、茨木市、吹田市、箕面市、池田市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町、枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、大東市、門真市、四條畷市、東大阪市、八尾市、松原市、柏原市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、河南町、太子町、千早赤阪村、堺市、泉大津市、和泉市、高石市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町(大阪府全域)
アクセス

南海線 / 泉佐野駅 徒歩3分
南海線 / 井原里駅 徒歩25分

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事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。