贈与税の基礎控除で110万円までの贈与が非課税に
贈与税では「基礎控除」という非課税枠があり、ある一定の金額までは贈与税が課されることはありません。贈与税の基礎控除に…[続きを読む]
贈与とは贈与者から受贈者に対してお金や動産、不動産などを無償で与えることを言いますが、一定金額以上の贈与に対しては贈与税がかかります。もし、夫婦間で贈与があったら、贈与税はどうなるのでしょうか?
夫婦間でどんな贈与をすると贈与税がかかるのか、贈与税がかかる場合とかからない場合について具体例を挙げながら解説します。
同様の内容を動画でも解説しています。
目次
贈与税には110万円という基礎控除額があります。夫婦間の贈与かどうかに関わらず、贈与した金額が年間110万円以下なら贈与税はかかりません。
これをうまく利用すれば、生活費とは全く関係ないお金であっても毎年100万円くらいは無税で配偶者にお金を渡すことができます。
夫婦間の贈与で、贈与税がかからないものに、「扶養義務者相互間において通常認められる生活費・教育費のための贈与(※)」があります。
婚姻関係であっても、内縁関係であっても、夫婦間には「扶養義務」が生じていますので(民法752条及び752条の準用)、「夫婦間の生活費」に該当するものであれば、贈与税は発生しません。
「通常必要と認められる」とは扶養者・被扶養者の資力などを考慮して、社会通念上適当と判断される範囲を言い、生活費とは日常生活を営むのに必要な費用を、教育費は、被扶養者の学費や教材費などを指します。
夫婦間で、社会通念上適当と判断される範囲の生活費・教育費については、贈与税がかからないことになります。
※【出典】「No.4405 贈与税がかからない場合 「2夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」|国税庁
夫が妻に現金200万円を渡し、妻がそのお金を使って高級な家具を購入したとします。この家具は家族の生活に利用するものですから、贈与税はかかりません。
まだ博士課程の学生で研究をしている夫の学費のために、妻が夫の口座に300万円を振り込んだケースでは、大学の学費に充てる目的であるため、贈与税はかかりません。
買い物用の車として夫が150万円を支払い、妻名義の自動車を購入しました。この車は生活に必要なものであり、贈与税はかかりません。
ただし、派手なスポーツカーなど生活用ではなく明らかに嗜好品としてみなされるものであれば贈与税がかかる可能性はあります。
お祝いやお見舞い用の贈答品や金銭などは、「社会通念上相当と認められるもの」であれば贈与税は課税されません。
「社会通念上相当」についてですが、世間一般の平均で評価するのではなく、文化・風土・地域・慣習・生活レベルなど幅広い概念を考慮したうえで決定されます。年収1億円クラスのセレブたちが互いに数百万円の贈り物をすることが日常的に行われているとしたら、200万円の時計も「社会通念上相当」の範囲内です。
土地や建物など不動産の所有権の一部を譲渡したら、贈与税の課税対象になります。
しかし、婚姻期間20年以上の夫婦間であれば居住用不動産の配偶者控除を活用することができ、2,000万円まで非課税となります。
詳しくは、以下の関連記事を、是非ご一読ください。
生活費・教育費に該当しない贈与や110万超の夫婦間の贈与に対しては贈与税がかかります。
夫から生活費として毎月30万円程度もらっていましたが、うまく節約したら毎月10万円、年間で120万円ほど貯金できたので、それを株式投資に回しました。この場合、もはや生活費とは言えません。贈与税がかかります。
配偶者からもらったお金をへそくりとして貯蓄していると、その貯蓄が相続財産とされてしまう可能性もあります。
保険契約をした保険料負担者、被保険者、保険金受取人が3者とも異なる場合は、贈与税の課税対象となります。
夫が保険契約をし、子が被保険者、妻が保険金の受取人だった場合は、保険金に贈与税が課税されることになります。
仮に銀行などの金融機関が破たんした場合、元本1,000万円+利息分は保証されますが、それを超える預金は戻ってこない可能性があります。
そこで、夫の退職金2,000万円を妻の口座に1,000万円を移動したとします。
この場合、その妻の口座を実質誰が管理しているかが問題となります。もし、妻が管理しておりいつでも自分で自由に引き出せる状態であれば、1,000万円の退職金の贈与とみなされて贈与税が発生するでしょう。
反対に、印鑑・通帳とも夫が管理している、いわゆる名義預金であれば、相続財産として相続税の課税対象となります。
税務署が、名義預金と判断するポイントについて、詳しくは、以下の関連記事をお読みください。
夫から妻へ住宅の名義変更を検討するケースがあります。マンション・住宅の生前贈与は、よく検討されます。
しかし、例えば、夫が4,000万円で夫名義でマンションを住宅購入し、相続前に妻にマンションの名義変更を行うと、単純に4,000万円の夫から妻への贈与と考えられ、贈与税が発生します。
夫名義で住宅を購入し月額15万円の住宅ローンを組みましたが、夫がリストラされてしまい、妻が代わりに全額返済していた場合、年間180万円のローン返済分のお金を妻から夫に贈与したことになり、贈与税がかかります。
同様に、夫の借金を妻が代わりして全額返済すると、贈与とみなされてしまう可能性が高くなります。
夫名義の自宅をリフォームする場合に、妻がリフォーム代を出すと、本来名義人である夫が維持・管理義務を負っている夫の肩代わりをしたとみなされ、110万円を超える部分は、贈与とみなされる可能性があります。
マイホームを取得したら「登記」手続きが必要になります。
夫婦で不動産を購入したとき登記の方法として、「単独名義」と「共有名義」が考えられます。この名義方法次第で贈与税の課税が発生することもあるので注意が必要です。
共有名義とはその字のとおり「複数人で名義を共有する」ことを言います。
名義の共有として多いケースが、夫婦間や親子間でしょう。対象となる不動産が、名義人たちの共有の持ち物として扱われます。
共有財産を考えるうえで重要なのが持分割合です。これは対象となる不動産に対して、自分がどの程度の所有権を有するかを表すものです。
不動産を共有名義にする場合は、持分割合を正しく設定・登記する必要があります。なぜなら、この持分割合が事実と異なれば「贈与」とみなされることもあるからです。
持分割合は基本的に当事者の出資金額によって決まります。例えば3,000万円の物件で、夫が1,500万円、妻も1,500万円であれば、出資の割合は1/2ずつです。持分割合も、1/2ずつであれば問題ありません。
しかし、同じ物件を、夫が2,000万円、妻が1,000万円出資し、持分割合を1/2ずつで登記すると、実際の出資割合とは異なる権利を有することになります。その結果、夫から妻が500万円分の所有権を贈与したと判断され、課税対象になってしまうのです。
なお、支払いは頭金だけでなく、住宅ローンの支払い割合なども関係するので注意が必要です。
最後に、「夫婦間であれば、贈与をしても税務署にバレないのでは?」と考えている方は、是非以下の関連記事をお読みください。
詳しくは、以下の記事に譲るとして、基本的に、夫婦間の贈与であっても税務署にはバレると考えておいた方がいいでしょう。過去約10年間に及ぶ銀行口座の履歴の調査権限など、税務署の調査権限は絶大です。
贈与税の時効は、意図的に隠していたときは7年ですが、時効が認められないこともあります。延滞税、仮装・隠蔽として重加算税が課され、最悪の場合、刑事罰を課されてしまいます。
ここまでご紹介した通り、夫婦間では、基本的に、「通常認められる生活費・教育費」や110万円以下の贈与であれば、贈与税の課税対象とはなりません。しかし、中には、預貯金のように、相続税が課税されるのか贈与税が課税されるのか判断に困るケースもでてきます。
贈与税の申告に困ったときは、税理士に相談して、賢く節税することをお勧めします。
このサイトでも贈与税申告について対応している多くの税理士が、お問い合わせをお待ちしております。