生命保険の受け取りでかかる税金
生命保険は、税金と密接な関係があります。例えば、生命保険料控除はその代表的なものです。また、生命保険は相…[続きを読む]
残される家族の生活のことを考えて加入する生命保険。生命保険金の受取人を配偶者にしている方も多いでしょう。
しかし、生命保険金の受取人を配偶者ではなく、子供にした方が相続税の節税になることが多いのです。
ここでは、相続税の観点から子どもを生命保険金の受取人にした方がよい理由を解説します。
目次
生命保険契約には、「契約者」と「被保険者」、「受取人」の3種類の人間が登場します。この3者の組合せによって死亡保険金に課税される税金の種類が変わります。
生命保険は、夫が亡くなった後に家族の生活費を確保するため、契約者と被保険者が夫で、受取人が妻や子供といった法定相続人、中でも妻というケースが多くなっています。
この場合に課税されるのが相続税です。
では、相続税対策の観点から見た場合に、受取人が妻の場合と子供の場合でどちらが節税になるのでしょうか?そのためには、次に挙げる点を考える必要があります。
同一世代間の財産移転であることや、長年共同生活が営まれていることへの配慮などから、配偶者に対する相続税は軽減措置が講じられています。この軽減措置は、配偶者が法定相続分もしくは1億6000万円のいずれか大きい方の金額の範囲内で財産を相続しても、相続税がかからないというものです。
配偶者に相続税がかからないケース
配偶者の法定相続分と1億6000万円のどちらか大きい額 ≧ 課税対象の相続財産
遺族が受け取る生命保険金は、後に遺される家族の生活費を確保するためのものであり、相続税をかけるべきではないという考えがあります。
そのため以下の範囲までは相続税が非課税で、それを超えた金額に対して相続税がかかります。
500万円 × 法定相続人の数 = 生命保険金の非課税枠
二次相続とは例えば、父親の死亡時に母親が引き継いだ父親の遺産を、のちに母が逝去したことで再度、子供が相続する場合など、2回目の相続のことをいいます。この場合は配偶者のときには適用された相続税額の軽減がないため、相続税が高くなる傾向にあります。
上記3点を頭に入れて、生命保険の受取人を誰にすれば相続税の節税になるのか考えてみましょう。
次の事例を使い、配偶者を受取人としたケースと子供を受取人としたケースを具体的に比べてみましょう。
父の死亡保険金1,500万円と相続財産1億円を足しても、配偶者(母)が引き継ぐ財産は1億6000万円以下であるため、相続税は0円です。
母の死亡時には、子供が現預金として死亡保険金1,500万円を母から相続することになります。そのため、子供が相続する1,500万円すべてに相続税がかかります。
この場合、「500万円×2人=1,000万円」の非課税枠があります。
父の死亡険金1,500万円から非課税枠1,000万円を差し引いた500万円に相続税がかかります。
父死亡時に既に子が相続しているため、死亡保険金については二次相続はありません。したがって、死亡保険金には相続税がかかりません。
上記例をまとめてみます。
死亡保険金の受取人を母にした場合
相続税がかかるタイミング | 相続税の課税対象となる保険金の額 |
---|---|
一時相続(父から母) | 0円 |
二次相続(母から子供) | 1,500万円 |
死亡保険金の受取人を子供にした場合
相続税がかかるタイミング | 相続税の課税対象となる保険金の額 |
---|---|
一時相続(父から母) | 500万円 |
二次相続(母から子供) | 0円 |
まず、父死亡時には配偶者に対する相続税額の軽減により、父の死亡保険の受取人が配偶者(母)のケースのほうが相続税は安く(0円)なります。
しかし、二次相続まで考えると、死亡保険金の受取人が配偶者の場合は1,500万円すべてに相続税がかかるのに対し、子供が受取人の場合は500万円だけに相続税がかかるため、結果的に最初から子供を受取人にしておいた方が相続税の節税になります。
では、子供ではなく、孫を死亡保険金の受取人としたらどうでしょう?子供より相続税を節税できるのでしょうか?
実は、孫を死亡保険金の受取人にすると、逆に、相続税が高くなってしまいます。その理由については、次の関連記事をお読みください。
では、既に死亡保険金の受取人を配偶者として生命保険契約を結んでいる場合はどうすればよいでしょうか?
この場合は、受取人を変更します。受取人変更の手続きは各保険会社ごとに異なりますが、概ね次のような流れになります。
各保険会社ともにコールセンターなどの問い合わせ窓口が用意されています。まず問い合わせ窓口に連絡し、手続書類一式を送付してもらう必要があります。その際には、契約番号(証券記号番号)が必要になります。
各保険会社により異なりますが、保険会社に問い合わせしてから概ね1週間程度で手続書類一式が送付されてきます。
送られてきた書類に必要事項を書き込み、郵送等で提出します。その際には、運転免許証やパスポートのコピー等の本人確認書類なども必要となります。
手続きが完了したら、契約内容変更明細書や契約内容(変更)通知書といった変更が完了した旨の通知書が届きます。これで受取人変更の手続きが完了です。
どの保険会社であっても手続きには、被保険者の同意が必要です。契約者と被保険者が同じ場合は問題ありませんが、そうでない場合は時間がかかることもあります。
必要書類については保険会社ごとで異なるため、最初の保険会社に問い合わせに必ず確認する必要があります。
受取人を子供にしている場合、実際に受け取るときに未成年ということも多くあります。しかし、原則、未成年者本人が死亡保険金の請求手続きをすることはできません。親権者または未成年後見人が代わりに請求手続きを行います。
この場合、親権者または未成年後見人であることを証明することができる書類(戸籍謄本等)が必要です。ただし、未成年であっても婚姻されている場合には成年とみなされるので、請求手続きが可能です。
参考までに、2022年4月1日から民法が改正されて、「18歳以上」が成年です。