夫婦同時に死亡した場合、誰が保険金の受取人になる?

被保険者が亡くなると、受取人が死亡保険金を受け取ります。では、事故や火災、自然災害などで、被保険者と保険金の受取人が同時に死亡すると、誰が保険金を受け取るのでしょうか?

夫が保険料を負担しながら被保険者となり、妻を保険金の受取人とする契約を結んでいらっしゃるご夫婦は多いでしょう。

そこで、被保険者と保険金受取人が同時に亡くなった場合には、誰が保険金を受け取るのかについて解説します。

1.民法上の「同時死亡の推定」について

ご夫婦が交通事故などに巻き込まれ、発見されたときには既にお2人共が亡くなっていると、死亡の先後の判断をすることが難しくなります。

そのため、民法には、「同時死亡の推定」という規定が存在します。

民法第32条の2

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

この条文にある通り、夫婦に限らず複数人が同時に死亡し、死亡の先後が客観的に分からなければ、「同時に死亡したと推定」されます。

ただし、条文上「推定」とある通り、推定後に、例えば、電話やメールなどで死亡時刻を特定できれば、同時死亡とは扱われません。

2.夫婦同時死亡の場合保険金は誰が受け取る?

では、民法の同時死亡の推定をもとに、被保険者である夫と、保険金受取人である妻に、同時死亡の推定がなされた場合には、誰が保険金を受け取れるのかを考えてみましょう。

2-1.同時死亡では受取人の相続人が保険金を受け取る

受取人が死亡すると、受取人としての地位を受取人の相続人が承継し、保険金は、受取人の相続人が取得することになります。

ただし、亡くなった人は、相続人になることができません。

夫が同時に亡くなったと推定されれば、夫は受取人である妻を相続することができず、そうなると、夫の相続人も相続することはできません

したがって、被保険者である夫と受取人である妻が同時に亡くなると、子供がいれば子供が、子供がいなければ妻の直系尊属(父母・祖父母など)が、直系尊属もいなければ、妻の兄弟姉妹が相続人となり、保険金を受け取ります。

2-2.同時死亡の保険金受取人についての判例

夫は、被保険者を夫、保険金受取人を妻とする保険契約を締結しましたが、夫婦両名が死亡し、その先後が明らかではありませんでした。

夫婦には子供がおらず、いずれのご両親も亡くなっており、妻には兄が、夫には弟がいるだけです。

そこで、指定受取人である妻の兄が、保険金の受取人になったと主張し、保険会社に、保険金の支払いを求めました。

最高裁判所は、保険金の受取人と、その相続人となるべき者(このケースでは夫)が同時に死亡した場合には、相続人となるべき者と、その相続人は、受取人には該当しないとして、次のように判事し、妻の兄の主張を認め、保険会社の上告を退けました

平成21年6月2日 最高裁判所 判決

指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,同項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には当たらないと解すべきである。

3.同時死亡でなければ誰が保険金を取得する?

次に、被保険者と受取人が別々のタイミングで亡くなった場合の相続について検討してみましょう。

3-1.被保険者である夫が先に亡くなった場合

民法上、死亡保険金は、受取人固有の財産です。そのため、被保険者である夫が妻より先に亡くなると、死亡保険金は、受取人である妻がすべて取得します。

ただし相続税法上、死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象なります。

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3-2.受取人である妻が先に亡くなった場合

被保険者である夫より先に、受取人である妻が亡くなると、妻の相続人が受取人としての地位を承継します。

この場合には、配偶者である夫と、子供いれば子供が、子供がいなければ、妻の直系尊属が、妻に直系尊属がいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。

まとめ

死亡保険金は、受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象とはなりません。また、死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますが、非課税枠があります。

このようなことから、死亡保険金は、相続税対策や遺留分対策として多く用いられます。

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監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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