現金の相続税対策:生前贈与・生命保険・不動産などの活用と注意点

現金 お金

現金は不動産のように評価減や特例がないため、金額そのままに対して相続税が課されてしまいます。
ただ、現金は分けることが簡単であるため、相続人間の遺産配分の調整のためや、納税資金のためにある程度は遺しておきたいものです。
今回は、現金にかかる相続税の負担を減らす方法をわかりやすく解説します。

1.計画的な生前贈与

生前贈与とは、自分が生きているうちに他の人に財産を譲り渡すことをいいます。 自分が死亡する前までに所有財産を可能な限り減らすことで、相続財産を減らし、結果的に相続税負担を減らすことに繋がります。

ただし、生前贈与も場合によっては贈与税がかかる場合がありますので、相続税と比べてどちらが有利であるかを慎重に検討しましょう。

1-1.暦年贈与と相続時精算課税

生前贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税」があり、受贈者がそれぞれの事情に応じてどちらかを選択します。

1-1-1.暦年贈与とは

通常「贈与」というと、この暦年贈与を指します。 名称通り、暦年(1月1日~12月31日)の間に受贈者が譲り受けた財産に対して贈与税が課される制度です。

暦年贈与には、基礎控除額110万円が毎年あり、年間110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。
例えば、10年間根気よく基礎控除額いっぱいの贈与を続けた場合には、1,100万円もの金額が無税で贈与できるのです。

1-1-2.相続時精算課税とは

相続時精算課税とは、60歳以上の両親や祖父母から、20歳以上の子供や孫に対して贈与があった場合に適用できる特例で、合計2,500万円分までの贈与には贈与税がかかりません。
もし超えてしまった場合には、2,500万円を超えた部分の金額について一律税率20%で贈与税が計算されます。

1-2.注意点

暦年贈与は生前贈与加算の対象となっており、相続開始前3年以内に贈与された部分については、相続税の対象になりますので注意が必要です。
死期を悟った贈与者が、急いで暦年贈与を初めても3年以内に死亡した場合には意味がなくなってしまいますので、暦年贈与を上手に使うには、死亡する何年も前から計画的に行っていく必要があります。

相続時精算課税はその名称の通り、相続発生時の相続税計算に、適用を受けた贈与財産の全額を含める必要があります。 また、相続時精算課税を選択した場合には、暦年課税には戻れません。

よって、将来、財産に相続税がかかると予測される場合や、1年間の贈与額が110万円以下の場合には、暦年贈与を選んだ方が良いでしょう。
これに対して相続時精算課税を選んだ方が良い場合は、将来相続税がかからないと予測され、1年間の贈与額が110万円を超えることがある場合です。

【関連】暦年贈与のメリットと注意点:契約書作成と贈与税申告がポイント

1-3.特例の適用

贈与者や受贈者、贈与資金の使い道などが一定要件に該当する場合には、特別な非課税枠が設けられています。
これらを賢く利用することができれば、大きく相続税負担を減らせます。

1-3-1.住宅取得等資金の贈与

親または祖父母から子または孫に、新築・購入・増改築のための居住用家屋を購入するためのお金を贈与した場合で一定の要件を満たす場合には、最大1,000万円まで非課税となります。

1-3-2.教育資金の一括贈与

親または祖父母から30歳未満の子または孫に、教育資金に充てるためのお金を一括で贈与した場合で一定の要件を満たす場合には、1,500万円まで非課税となります。

1-3-3.結婚・子育て資金の一括贈与

親または祖父母から20~49歳の子または孫に、結婚や子育てに充てるためのお金を一括で贈与した場合で一定の要件を満たす場合には、1,000万円(結婚は300万円)まで非課税となります。

【関連】相続税対策をするなら必ず知っておきたい7つの贈与税の非課税枠

2.生命保険の活用

生命保険を使えば、遺言がなくても受取人を指定することができ、更に死亡保険金は受取人の固有の財産であるため遺産分割の対象になりません。
よって、受取人が相続放棄している場合であっても死亡保険金は受け取ることができるため、自分の渡したい人に確実に現金を渡すことができます。

また、死亡保険金は相続税法上、課税財産となるのですが、非課税枠「500万円×法定相続人の数」がありますので、その金額までは相続税はかかりません。
生命保険は、保険料を支払うための現金がある場合にしか取れない方法であるため、多くの現金を持っている場合に特に有効な方法です。

2-1.注意点

非課税枠は受取人が相続人である場合に限り適用される点に注意しましょう。
仮に、自分の相続人となれる人以外の人を受取人として契約してしまうと非課税枠の適用がなく、死亡保険金全額に相続税が課されてしまいます。

また、加入する生命保険の種類は何でも良い訳ではありません。
死亡保障期間が限られている定期保険や養老保険では、被保険者が長生きした場合には死亡保険金を受け取れない危険があります。 定期付終身保険もある程度の期間が経過すると、死亡保険金が減額されるので相続税対策としては向きません。

おすすめは、加入時に保険料の全額を支払ってしまう「一時払い終身保険」です。終身保険であれば、被保険者の死亡によって必ず受け取ることができますし、死亡保険金の額が変動せず一定であるため計画が立てやすいためです。

【関連】生命保険を使った相続税対策を契約パターン別に解説

3.不動産を購入する

相続税の計算上、不動産については様々な特例が設けられており、その評価額は現金よりも大きく減額されます。 賃貸不動産などを購入して、財産の形を変えるというのも方法の1つです。

3-1.不動産評価額は現金に比べて低い

基本的に相続税上の不動産評価額は、土地は相続税評価額、建物は固定遺産税評価額によって評価されます。
どちらも公示価格と比較した場合には、相続税評価額は8割程度固定資産税評価額は7割程度となっており、現金を不動産にしただけで評価額が低くなります。

【関連】なぜ不動産の相続税対策が最も重要なのか?

3-2.小規模宅地等の特例がある

小規模宅地等の特例とは、被相続人や被相続人と生計を一にしていた家族の居住用または事業用に使っていた土地が遺産の中にあり、更に一定要件を満たす場合には、評価額が最大8割減額される制度です。

1億円の土地が2,000万円となるのですから、要件に該当する場合には必ず適用を受けたい制度です。

【関連】小規模宅地等の特例、自宅の相続税対策

3-3.賃貸に出すと更に減額

土地や建物を購入するだけでも評価額を2~3割減額することができるのですが、その不動産を賃貸マンションや貸家などとして賃貸にした場合には、使用が制限されている分、借地権割合や借家権割合が考慮されて、更に評価額を下げることができます。

例えば、借地権割合70%、借家権割合30%の貸家建付地1億円の場合には、
1億円×(1-借地権割合70%×借家権割合30%)=7,900万円
となり、更に2,100万円も評価額が減額されました。

3-4.注意点

不動産購入には大きなお金が動きます。また、取得後にも様々な費用が必要となってきます。
次のような点を考慮したうえで、不動産購入は計画的に行うようにしましょう。

3-4-1.現金が足りなかった場合にはローンが残る

手持ちの現金ですべてまかなえる場合にはまだ良いですが、足りない場合には多くの人がローンを組みます。
現在は低金利時代ではありますが、金利の負担は軽くはありません。甘い返済計画を立てていると、後々返済に行き詰る可能性があります。

3-4-2.空室リスク

賃貸物件は新しいうちは良いですが、古くなってくると空室が目立つようになります。また、近くに同じような賃貸物件が建った場合などにも入居者が減ってしまう可能性があります。

余程立地に恵まれているなど特別な条件がある場合は別ですが、基本的には入居者は減っていくものとして計画した方が良いでしょう。

3-4-3.修繕費の発生

住宅には時の経過に応じて必ず修繕が必要になります。古くなればなるほど修繕の頻度や金額も上がってくるでしょう。
他の賃貸物件との差別化で、エレベーターや便利な最新設備などを備え付けると、壊れた場合の修繕費も膨らみます。 建物や設備の購入費だけでなく、その後の維持費も必ず頭に入れておきましょう。

3-4-4.分割しにくい

不動産は現金のようにきっちり分けることができません。
よって複数の相続人がいる場合には、共有名義にすることが多くなるのですが、共有名義にしてしまうと次のような問題が発生してしまう可能性があります。

  • 賃貸物件のリフォームなど名義人同士の意見が合わない場合には、意思決定がなかなか進まない。
  • いずれ共有名義人の誰かの相続が発生した場合には、相続手続きがややこしくなる。

【関連】相続対策のつもりで始めたアパート経営で自己破産に至ることも

4.そもそも相続税がかからない場合もある

現金の相続税を心配していても、実ははじめから相続税がかからない状態である場合があります。

4-1.基礎控除以下であれば相続税対象外

相続税には基礎控除額があり、「3,000万円+600万円×法定相続人」により算出されます。相続財産の額がこの金額以下であれば、相続税の対象外です。

例えば、法定相続人が3人である場合には基礎控除額4,800万円までは、相続税の心配は不要です。

4-2.配偶者控除の適用で1億6千万円が無税

相続税の計算上、配偶者には他の相続人にはない特別な税額控除の制度があります。これを「配偶者の税額軽減」といい、略して配偶者控除と呼ばれます。
配偶者控除の金額は次のいずれか高い方の金額となります。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分の金額

つまり、配偶者が相続した遺産総額が1億6千万円未満である場合には無税、超える場合で配偶者の法定相続分までは無税となります。
大きな控除額から分かるように、配偶者控除の適用を受ける場合には、ほとんどの配偶者は無税となるでしょう。

【関連】相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)で1億6000万円が無税に

まとめ

現金には評価額というものがなく、金額自体が相続税の課税価格になってきます。
その反面、現金は価値変動がなく、安定した財産であるため対策が取りやすいのも事実です。相続税対策の多くは現金を必要とするものが多いので、対策の選択肢も多くなります。
後悔するのことのないように、家族で早めに相談し、その後税理士にも相談して計画的な対策を行いましょう。

相続税に強い税理士が問題を解決いたします

相続税申告は税理士によって力量の差がはっきりと現れます。
相続税について、下記のような不安・課題を抱えている方は、相続税に強い税理士にご相談ください。

  1. 相続税をなるべく安くしたい
  2. 税務調査が怖い
  3. 評価が難しい土地がある
  4. 相続関連のいろいろな手続きが面倒で困っている
  5. 生前対策をしたいが、何をしたら良いかわからない

相続発生前後を問わず、相続に関連する問題に対して、税理士はあなたの味方になりますので、まずは気軽に相談されることをオススメいたします。

【無料】今すぐお問い合わせ 0120-897-507 受付時間 : 平日10:00~19:00
お問い合わせ 受付時間 : 平日10:00~19:00
この記事が役に立ったらシェアしてください!
監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
プロフィール この監修者の記事一覧