みその税理士法人 福重会計について

約500法人の顧問を勤め、相続関連の相談件数は年間50件を数えます。
1度の相談ですべての疑問や不安を完全に払拭するのは難しいため、当事務所では3回の無料相談を実施しています。相続に関する疑問や不安がありましたら、どのようなことでもご相談いただければと思います。

対応分野

  • 相続税申告
  • 準確定申告
  • 相続人の確定申告
  • セカンドオピニオン
  • 申告期限直前の相談
  • 税務調査
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 生前対策
  • 贈与税申告

費用

初回無料相談
着手金無料

「みその税理士法人 福重会計事務所」では30人前後のスタッフが働いています。
税理士事務所は従業員9人までの事務所が全体の約90%を占めておりますので、当事務所は業界内でもかなり規模が大きい部類に入ります。

約500法人の顧問を勤め、相続関連の相談件数は年間50件を数える当事務所には、他の事務所にはない実績と経験があります。
相続に関する知識とノウハウが豊富なスタッフが丁寧かつ親身に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

■相談料は3回まで無料!相続発生前の相談にも対応

相談料が有料の事務所や、初回相談のみ無料という事務所が多い中で、当事務所は3回まで無料相談を行っています。

ご相談に訪れる方の多くが「何を相談していいのかわからない」とおっしゃいます。
わからないまま相談し、なんとなくわかったような気になって自宅に戻って落ち着いて考えてみると、相談時には気づかなかった疑問が出てくることもあるようです。

1度の相談ですべての疑問や不安を完全に払拭するのは難しいため、当事務所では3回の無料相談を実施しています。

相続発生前の相談でも、相続発生後の相談でも構いません。相続に関する疑問や不安がありましたら、どのようなことでもご相談いただければと思います。

■スピーディな対応に自信!申告期限間近でもOK!

当事務所のセールスポイントの1つが「対応の早さ」です。

冒頭に述べた通り、多数のスタッフを抱える当事務所では各メンバーが協力しあって案件をいち早く解決できる体制を整えています。

相続税には申告期限があり、あまりに期限が近い案件は断ってしまう事務所もあるようですが、当事務所にお任せいただければ安心です。
申告期限が迫った場合でも対応可能ですので、ぜひご相談ください。

■相続税の節税も得意!二次相続も考慮した対策も

税理士の多くが力を入れている分野が節税であり、税理士に依頼をする多くの皆様が望まれるのも節税です。
当事務所には節税に関する多くのノウハウがありますので、ご相談内容に応じて最大限の節税ができます。

例えば、土地の評価額を見直すことで、大幅な節税を達成した事例があります。
土地の評価は難しく、土地の場所や利用状況に不釣り合いな高額な評価を受けてしまっている事例も見受けられます。

当事務所には連携している不動産鑑定士がおりますので、土地の実情に合わせて評価額を適正に見直すことができます。
実際に現地へ足を運んで評価額を見直しますので、土地を相続した場合はぜひご相談ください。

また、将来発生する「二次相続」を見据えた節税プランをご提案することも可能です。
二次相続という言葉をご存じない方のために簡単に説明すると、例えば夫・妻・子の3人家族において夫が亡くなり妻と子が相続人となるときの相続を「一次相続」、その後妻が亡くなり子が相続人となる相続を「二次相続」と呼びます。

一次相続と二次相続ではどちらも相続税がかかりますが、夫から妻への相続では使えた「配偶者の税額軽減の特例」が、妻から子への相続では使えなくなります。
また、一次相続で使えた「小規模宅地の特例」という軽減措置なども使えなくなる可能性があります。
結果として一次相続より二次相続の方が相続税額が高くなってしまい、支払いが苦しくなるおそれがあるのです。

当事務所では二次相続まで含めてトータルで相続税額を下げられる方法を考えております。
ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

■各分野の専門家とともにお悩みを解決

当事務所が不動産鑑定士と協力体制にあることは既に述べましたが、弁護士や司法書士とも連携しております。

弁護士は納税に非常に協力的で、ご依頼者様のご負担が大きい裁判を可能な限り回避しつつ、調停の範囲で相続人同士の合意が可能なように尽力してくれる方です。

また、司法書士は相続登記の専門家です。
日本には何代も放置されて相続登記がなされていない不動産が多く問題となっておりますが、相続登記は複雑な手続きがあるため、それを敬遠してますます相続登記がなされない現状があります。

当事務所ではご要望に応じて常日頃から研鑽を積んでいる有能な司法書士をご紹介させていただいております。どのようなお悩みでも安心してご相談ください。

■相続シミュレーションは無料!

「我が家にはあまり財産がないから相続税は発生しない」と考えている人も多いでしょう。
しかし、相続税申告に関する財産の適正評価は複雑な計算が必要です。

一般の方には相続税の申告が必要かどうか判断できないことも多く、相続税の申告期限を過ぎてから「実は申告の必要があった」と判明した例も少なくありません。

当事務所では大まかな財産評価を行い、相続税の申告が必要なのか、相続税が発生するならその額はいくらかなどの「相続シミュレーション」を無料で実施しております。
相続発生前でもシミュレーションは可能ですので、ぜひご活用ください。

■ご依頼者様からの声

当事務所には多くの実績があり、解決したときにご依頼者様からご感想をいただくこともあります。
ここではその一部をご紹介いたします。(ほぼ原文のまま。読みやすいように一部のみ改変)

  • 初めての相続税の申告で大変不安がありましたが、いつも何度でも丁寧に説明して頂き、安心して申告することができました。本当にありがとうございました。
  • 相続の手続きに関してわからないことだらけで何度も電話してしまいましたが、いつもとても親身に相談に乗ってくださって本当に感謝しています。
  • 申告の際には私ども家族だけでなく相続人皆の話も快く聞いていただき大変感謝しております。現地調査にも出向いただき複雑な土地の評価等も色々とご提案頂きました。ありがとうございました。
  • 今回の相続申告に関しましては本当にお世話になりました。こちらの不手際で何かとご迷惑をおかけしましたが、こんなに早く納税と申告が済みほっとしています。家族一同感謝申し上げます。
  • 家が火事になり、ただただ茫然としておりました。数日後、突然主人が亡くなり途方にくれていた時、誠実で思いやりのある仕事ぶりで、数回に渡る不動産の詳細な実地見分、土地評価の適用等、机上の処理だけでなく、実際にいろいろな場所に足を運んでいただいて本当に救われた思いがいたしました。ありがとうございました。

■利用しやすい多様なご相談方法

当事務所の営業時間は平日の9:00~18:00ですが、この時間帯に時間を空けられない人も多いはずです。
そこで、当事務所では少しでも多くの皆様が相談しやすいように、以下のような相談メニューを採り入れています。

  • 営業時間外/土日祝日のご相談…事前にご連絡いただければご対応可能です。
  • 電話やメールでのご相談…………事務所までお越しいただかなくても大丈夫です。
  • 出張相談…………………………………ご希望の場所まで税理士が出張してご相談に対応いたします。

■負担の少ない料金プラン

当事務所ではお客様に寄り添った質の高いサービスのご提供や、ご依頼者の今後の生活などを考慮して、ご負担を少しでも減らせるように低価格で相続税の申告を承っております。

着手金は無料で、税理士報酬の分割払いにもご相談に応じております。
基本的には以下の料金体系となっておりますので、参考までにご確認ください。

財産総額が5000万円未満…… 22万円
5000万円~7000万円未満……44万円
7000万円~1億円未満…………55万円
1億円~1億5000万円未満……71.5万円
1億5000万円~2億円未満……88万円

※2億円以上は別途お見積もりします。
※土地や非上場株式の評価、相続人が複数の場合などは別途加算があります。
※料金はすべて税込です。

土地や中小企業の株式評価など複雑な評価計算がない場合、費用を抑えたシンプルプランもご利用可能です。
報酬額は一律22万円(税込)で、主に以下の条件を満たした場合に適用しております。
財産総額……6000万円未満
相続人………配偶者・子
不動産………自宅のみ

みその税理士法人 福重会計
事務所詳細
事務所詳細
税理士福重 政数 関東信越税理士会 No.43654
住所〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園6-8-10
対応エリアさいたま市、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
アクセス

JR武蔵野線 東川口駅:徒歩15分
埼玉高速鉄道 浦和美園駅:徒歩10分

現在営業中() ]
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「税理士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

さいたま市の税理士事務所

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  • 石倉公認会計士事務所
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    さいたま市大宮区桜木町3-15-1 クアドゥロ205
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  • 守屋直之税理士事務所
    〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-157-3 カンパヌール大門101号室
    これまで100件以上の相続税申告をこなしてきております。