公認会計士 酒井健一事務所について

公認会計士 酒井健一事務所
会計士と税理士、どちらのご相談も業務も対応可能です。
大手監査法人で20数年以上の勤務経験があります。中小企業庁より「経営革新等支援機関」としても認められています。「相続」という大切な場面で、お客様の人生の振り返りや見つめ直しのお手伝いをさせて頂ければ幸いです。

対応分野

  • 相続税申告
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価

費用

■初回無料相談
■着手金無料

私たちに依頼するメリット

  • 20年以上の公認会計士の実績
  • 事業承継も得意
  • 生前対策や二次相続を見据えた相続方法の提案

当事務所はJR京浜東北線北浦和駅から徒歩6分程度の場所にある相続税の申告に多数の実績があります事務所です。

東京駅から乗り換えなしで、40分程度で北浦和駅に到着できますので、埼玉県内だけでなく東京都や神奈川県、千葉県など関東圏内の各地の方からご相談をいただいております。

また、出張相談も承っておりますのでご来所が難しいご事情のある方は是非ご利用ください。

事前にご連絡いただけますと土日祝日にもご相談のお時間を設定することも可能です。

20年以上の公認会計士の実績あり、事業承継も得意

当事務所の代表者は公認会計士と税理士のどちらの業務・ご相談も対応が可能でございます。

公認会計士として大手監査法人に20数年以上の勤務経験があり、平成25年には当事務所は「経営革新等支援機関」として中小企業庁より認められております。

この認定は税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人等が受けられるもので、客観的にも一定水準以上の税務知識があると公的に認められたことになります。

当事務所の推奨方針といたしまして「出来るだけ生前に対策を考える」というものがあります。

例えば、事業承継の問題といたしまして、後継者を誰にするのか?といった点、会社が上場していない場合の非上場株式を後継者に譲る際に発生する相続税をどのように抑えるか?といった二点が挙げられます。

この際の非上場株式に課税される相続税を抑える方法も、被相続人が生きているうちであれば選択肢が増えるのです。

非上場株式は土地のように用途を変えて評価額を抑えるということはできませんが、「相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)」を利用し、中小企業の後継者の方が現経営者から会社の株式を承継する際、相続税・贈与税が軽減されるという方法を採ることが出来ます。

少し前まではこの制度を利用するには経済産業大臣の事前確認が必要であったり、承継者は現経営者の親族に限られているなど利用のハードルが高いものであったりしましたが、現在は手続きの簡素化が図られ事前確認の廃止・親族以外の承継も対象となったことでより利用しやすいものとなりました。

利用に際しては他にも詳細な条件がありますので事業承継をお考えの場合はまずご相談ください。事業の強みを活かした承継方法までご提案いたします。

必要であれば監査法人勤務時代のノウハウや代表者の幅広い人脈等も最大限活用いたします。
単に相続税対策だけではなく、会社の事業承継対策にもなるでしょう。

●早めの対策が相続税額を抑えるカギとなります

前述の事業承継も含め、当事務所の強みとして生前対策や二次相続を視野に入れた相続方法のご提案をしております

土地の評価額を抑えて課税対象額を抑えることも大切ではありますが、相続人の皆様の今後のライフプランにその土地の利用方法が果たして合っているか? 無駄な利用方法になっていないか? などまでを検討の上ご提案いたします。

また、被相続人の方がご存命の内に家族構成や財産額の詳細をお伺いし、まず相続税の仕組みをご説明いたします。

その上で、ご相談者様の場合は相続税額が幾ら位になるのか、被相続人の配偶者が存命の場合は一次相続としてどのように財産を割り振り活用するのか、またその配偶者が亡くなられた際に発生する二次相続では相続人は何人になるのか…等を詳細にシミュレーションする所までを初回相談料金無料で承っております。

出来るだけ早いうちにご相談いただいた方が良いのですが、相続税の申告期限一か月前などの状態でも出来る限りの方法を採り迅速に手続きいたします。

●明朗な料金体系を採用。安心してご相談いただけます

当事務所のホームページにも記載がございますが、報酬といたしまして基本報酬11万円・財産評価額の0.33~1.1%前後の金額を報酬としていただいております。

また事業承継があり、非上場会社の株式評価がある場合は一件当たり別途5.5万円~の評価報酬をいただいております。非上場株式の評価報酬は会社の規模によっても異なりますため、詳細は初回の無料相談時に詳しくお話しいたします。

まだ相続が発生していない段階から相続を意識していただくことで相続税は大幅に節税することが出来、また被相続人と相続人との意思の疎通を予め行っておくことで相続が発生した際の無用なトラブルを回避する点でも大いに役立ちます。

トラブルが発生してしまった際にも、数多くの相続の業務経験を活かし、提携先の法律事務所をご紹介するなど円満な相続に持っていけるようにサポートいたします。

多くの財産を残すことも大切ですが、残された相続人の方々が無用な争いをせず、穏やかに暮らしていけるかを思いやることもとても大切なことです。

「相続」というライフステージ上での出来事で皆様の人生の振り返り・見つめ直しのお手伝いを少しでも出来ましたら幸いです。

面談でのご相談のみでなく、メールでのご相談も承ります。是非、お気軽にご相談・ご来所ください。

※上記の料金はすべて税込です。

公認会計士 酒井健一事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士酒井 健一 関東信越税理士会 No.120679
住所〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町1-7-4
対応エリアさいたま市
アクセス

JR京浜東北線「北浦和」徒歩6分

現在営業中(本日9:30~18:30) ]
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050-5267-6405
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定休日 土日祝
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「税理士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

さいたま市の税理士事務所

  • 〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園6-8-10
    約500法人の顧問を勤め、相続関連の相談件数は年間50件を数えます。
  • 石倉公認会計士事務所
    〒330-0854
    さいたま市大宮区桜木町3-15-1 クアドゥロ205
    相続専門だからこそできる対応の迅速さと正確さで、お悩みを解決します。
  • 守屋直之税理士事務所
    〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-157-3 カンパヌール大門101号室
    これまで100件以上の相続税申告をこなしてきております。

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