木暮多加勢税理士事務所について
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初回無料相談 着手金無料 |
私たちに依頼するメリット |
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木暮多加勢税理士事務所は、埼玉県さいたま市中央区大戸にある、生前贈与による相続税対策や相続税申告のサポートに強い税理士事務所です。
JR「南浦和」徒歩11分、JR「北浦和」徒歩13分に位置し、さいたま市はもちろんのこと、近隣地域の皆様から相続税に関する多くのご相談、ご依頼をいただいております。
平成27年の相続税制度改正に伴い、相続税について多くの方の関心が高まってきているのを感じております。
相続税については、事前に適切な対策を講じることによって、将来的な税負担を大幅に軽減することができます。また、節税対策としてだけではなく、争いのない遺産分割の実現にもつながります。
当事務所は、相続税申告や生前贈与などの事前対策はもちろんのこと、それらに付随する様々な手続きについても、弁護士や司法書士と連携してスムーズに対応することが可能です。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続税申告は当事務所におまかせください
相続税申告は、人が一生涯を費やして築いてきた財産を集計して最終的な課税対象となる金額が決まるため、相続税申告書を作成するだけでもとても大変です。
当事務所にご相談いただければ、相続税申告にあたり必要となる以下の業務についてもトータルでサポートいたします。
- 相続財産の確認と財産目録の作成
- 相続人の調査(戸籍謄本などの取得)
- 不動産の評価
- 相続税申告書の作成と申告
- 相続登記(司法書士と連携)
当事務所は、弁護士、司法書士などの専門家と連携しておりますので、あらゆるケースに対応できます。
相続についてわからないことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
生前贈与で円滑円満な相続を実現
将来発生する相続における相続税の負担を抑えるためには、生前贈与がとても有効です。生前贈与とは、生前に自分の財産を家族などに対して贈与することで、将来的な相続財産を減らそうという対策です。
生前贈与には、大きく分けて次の2つのメリットがあります。
贈与税の控除制度を利用できる
生前贈与をすると贈与税が課税されます。贈与税自体は相続税よりも税率が高いので、やみくもに生前贈与しても節税効果は発揮できません。
ただ、贈与税には様々な控除制度が存在するため、それらを効率的、効果的に適用させながら贈与していくことで、贈与税をできる限り抑えたまま財産を移転していくことが可能になります。
贈与税の控除制度について
- 暦年贈与
- 相続時精算課税制度
- 配偶者への住宅の贈与
- 親からの住宅取得資金の贈与
当事務所にご相談いただくメリット
贈与税の控除制度を利用していくためには、先のことまで見据えたタックスプランニングが必要となってきます。当事務所にご相談いただければ、経験豊富な税理士が適切な生前贈与プランをご提案いたします。
また、贈与の事実を証明するために必要な贈与契約書についても作成することが可能です。
自分の意思に従って財産を振り分けられる
相続の場合は、自分がすでに死亡しているため、遺言書を残さない限り、自分の思い通りに遺産分割がされる保証はありません。これに対し、生前贈与の場合は、生きている間に自分自身の意思によって贈与ができるため、より自分の希望を反映した財産の振り分けが可能となります。
このようにして生前に財産を移転しておけば、死亡後に子供たちが遺産をめぐって紛争化する事態を回避することができます。
当事務所は、これまで多くのご家庭の生前贈与についてサポートしてきた経験がございます。将来の相続税が不安だという方は、是非一度当事務所にご相談ください。
お客様に寄り添う気持ちを大切に
相続に関する諸手続きは、相続税申告をはじめ非常に複雑でわかり難い部分があります。当事務所は、不安を抱えている方のお悩みや疑問をしっかりと受け止め、その上で丁寧にアドバイスいたします。
また、電話相談や出張相談、土日祝日の相談などについても事前にご予約をいただければ対応いたします。
料金についても、必ず事前にご説明を行い、同意をいただいた上で正式に受任となりますので、予想外の費用がかかる心配もございません。
まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。
税理士 | 木暮 多加勢 関東信越税理士会 No.79034 |
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住所 | 〒338-0012 埼玉県さいたま市中央区大戸3丁目17番3号 |
対応エリア | さいたま市 |
アクセス | JR「南与野」徒歩11分 |
受付時間 | 平日 8:30~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | さいたま市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。