岩岡博幸税理士事務所について
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私たちに依頼するメリット |
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岩岡博幸税理士事務所は、令和3年に設立された新しい事務所です。
しかし所長税理士の岩岡には、税務に関する経験が豊富にございます。
昭和57年から令和2年まで大阪国税局に在籍し、大阪府・京都府・兵庫県・奈良県内の各税務署で勤務してまいりました。
国税局職員時代は、主に資産税(相続税・贈与税・譲渡所得税)の調査や、路線価の作成に携わってきました。
事務所は若くても、ノウハウには自信があります。安心してお任せください。
皆様の「幸せな相続」を誠心誠意サポートさせていただきます。
「不幸な相続」を避けるお手伝い
国税局で働いている間、数々の「不幸な相続」を目の当たりにしてきました。
相続人同士の争いによる人間関係の崩壊や、準備不足による過重な税負担など、不幸な事例は枚挙に暇がありません。
そういった事態を避けて相続を幸せなものにするために、当事務所は以下の準備が大切だと考えております。
相続財産の整理
「相続の準備=遺言書の作成」と考える人がいます。
それは間違いではありませんが、その前提として、まずは相続財産をしっかり把握しておかなければいけません。
遺言書に書き忘れた財産があれば、その財産の処遇を巡って争いが起こるおそれがあります。
また、評価額のよくわからない財産があると、相続の際に不公平感が生じ、トラブルに発展するかもしれません。
ご自身の全ての財産を把握するのは意外と大変なものです。当事務所が相続財産の調査と整理をお手伝いし、それに基づいた相続対策をご提案いたします。
相続税の試算
相続税は現金での納付が原則です。
相続財産に現金が少ないと、相続人が相続税を納付するための現金を工面できない可能性があります。
相続税の金額がどのくらいなのか事前にわかれば、予め納税用の現金を用意する心づもりができます。
税額を事前に知るためにも、相続税の試算は大切です。
当事務所が正確な試算を行いますので、ぜひご利用ください。
遺産分割案の検討
遺産分割争いは相続トラブルの代表格です。
しかし、誰にどのような財産を渡すのかを事前に決めておくことで、無用な争いを避けられます。
当事務所では、税だけに着目して遺言や遺産分割案を作成することをおすすめしておりません。
それまでの関係性やトラブルの回避などを考慮にした入念な検討を行い、幸せな相続を実現できる方策をご提案いたします。
当事務所の強み
当事務所の特徴は「元国税局職員」「相続専門」ということです。
税務の中枢に勤務していた経験があるため、税務の申告は正確に対応できます。万が一税務調査が入っても、適切に対処可能です。
それ以外にも、当事務所には以下の大きな特徴があります。
相続の全分野に対応
当事務所は相続に付随する他の分野にも対応しております。
例えば以下のようなものです。
- 遺言書作成サポート
- 不動産評価
- 不動産コンサルティング
- 農地への対応
- 自社株評価
- 事業承継
- 国際相続
- セカンドオピニオン など
特に不動産については宅建資格を取得しているため、専門的なアドバイスが可能です。
また、国際相続などは未対応の税理士も多いようですが、当事務所であれば問題なく対応できます。
相続に関する内容であれば、どのようなことでもお任せください。
各種専門家との連携
相続には税務以外に、法律、登記、その他の手続きが必要な局面があります。
当事務所は各方面の専門家と連携しておりますので、ワンストップサービスを提供可能です。
ご自身で専門家を探し、それぞれの専門家にゼロから事情を説明する手間を省けます。
広い対応エリア
当事務所は、所長税理士がかつて国税局職員として勤務した経験のある「2府2県」を対応エリアとしております。
各地の事情を熟知しておりますので、以下のエリアにお住まいの方は当事務所までご連絡ください。電話やメールでの相談も可能です。
大阪府 | 府内全域 |
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京都府 | 京都市を含む南部 |
兵庫県 | 阪神地方 |
奈良県 | 県内全域 |
費用について
税理士をご利用するにあたって、多くの方が心配することの1つが「税理士報酬」です。
当事務所は明朗な「定額プラン」を設けているため、安心してご利用いただけるかと思います。
以下に当事務所の料金プランの一例を掲載します。特筆しない限り全て税込金額です。
相続税対策(ご相談の内容によって変動します)
相続税の試算 | 77,000円~ |
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暦年贈与サポート | 38,500円~ |
遺言書作成サポート | 77,000円~ |
資産税顧問サービス | 月額11,000円~ |
相続税申告
通常プラン
基本料金 | 220,000円 |
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加算料金(消費税別途) | 不動産の相続税評価額の1% |
不動産以外の財産の総遺産額の0.6% | |
別途追加料金が必要なケース | ・納税猶予・延納・物納の適用 ・税理士法第33条2の添付書面の提出 など |
定額プラン
税額ありの場合 | 770,000円 |
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税額なしの場合 | 440,000円 |
※定額プランの適用条件
不動産が3ヶ所以下・相続人が配偶者や子供のみ・遺産分割が概ね決まっている・同族株を所有していない・納税猶予の適用なし・海外に財産を保有していない
税理士 | 岩岡 博幸 近畿税理士会 No.145558 |
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住所 | 〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3丁目2番7号 モアビル201 |
対応エリア | 大阪府(府内全域)、京都府(京都市を含む南部)、兵庫県(阪神地方)、奈良県(県内全域) |
アクセス | 近鉄奈良線・大阪線 布施駅から徒歩約7分 |
受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 大阪府(府内全域)、京都府(京都市を含む南部)、兵庫県(阪神地方)、奈良県(県内全域) |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。