税理士法人松井会計事務所・南森町オフィスについて
対応分野 |
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費用 |
基本報酬(相続財産の総額) 料金は、すべて税込表示です。 ~5千万円以下 22万円 5千万円~7千万円 33万円 7千万円~1億円 44万円 1億円~1.5億円 60.5万円 1.5億円~2億円 77万円 2億円~2.5億円 93.5万円 2.5億円~3億円 110万円 ケースにより加算報酬が加わる *詳細は事務所説明文をお読み下さい。 (初回相談無料) (着手金無料) |
私たちに依頼するメリット |
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税理士法人松井会計事務所は、大阪府大阪市北区西天満にある相続税や事業承継に強い税理士事務所です。
特に当事務所は、相続税を合理的に安く抑えるため、土地の評価や自社株式の評価にも力を入れております。
また、どこよりもお客様に分かりやすくご説明することを心がけており、ご納得頂けるまで親切丁寧に対応させて頂きます。まずはお気軽にご相談下さい。
税理士法人松井会計事務所は相続においてココが強い!2大メリット
メリット1:相続税申告における評価業務に強い
相続税申告は、他の税務申告に比べると、非常に高度な知識と経験を要する業務であると言えます。
事実、一般的な税理士事務所では、相続税申告の経験自体が非常に少ないことも多く、場合によっては自社株式の評価方法を行わないといったケースもあるようです。
相続税をできる限り圧縮して節税をするためには、こうした相続税申告におけるいわゆる「評価業務」について、豊富な実務経験と知識が必要とされています。
税理士法人松井会計事務所では、他の事務所では受任が少ないとされる各種財産評価業務についても豊富な実績と経験がございます。
中でも、相続税に大きな影響を与える「土地と自社株式」については、定期的に行っており、評価額を引き下げられる要因については、妥協することなく徹底的に細部にわたって行いますので、他の事務所で相続税申告をするよりも合理的に相続税額を圧縮することが可能です。
さらに、相続税申告は、他の税務申告に比べると、税務調査も早入りやすい傾向にあります。
当事務所は相続税の税務調査の立会経験も豊富にございますので、調査日までにすべきことについても的確にアドバイスする事が可能です。
さらに、税務調査当日に関しましても、ご相談者様に代わって税理士自らが調査官に対して受け答えを行い、こちらの主張を通せるよう尽力致します。
これにより、申告にかかる納税者様のご不安を取り除けると自負しております。
メリット2:生前対策に強い
相続税については事前に適切な対策を講じることで、将来の相続発生時に生じる相続税を効果的に節税することができます。特に当事務所では以下の2点について力を入れております。
1:資産の組み替えによる課税評価額の圧縮
相続税の計算において、財産の種類を変えることによって以下のような効果が得られるケースがあります。
- 生命保険の活用などによる非課税枠の活用
- 土地活用などによって借家権割合、借地権割合、賃貸割合で相続税評価額を圧縮
2:自社株式の引き下げ対策
事業承継においては、自社株式の相続が焦点となります。
自社株式については上場株式とは違い、市場取引相場がないため、終値などを参考にして株式を評価することができません。
そのため、自社株式の評価には、独自の評価方法が用いられており、その会社の業績などによって一株あたりの評価額が大幅に変わってくることになります。
仮に相続が発生した際に、会社で多額の黒字が出ているような場合については、自社株式の評価額が高くなってしまい、その結果相続税についても高額になってしまう恐れがあります。
そこで当事務所では、生前から自社株式の評価額が高騰しないよう、適切な自社株式評価額の引き下げ対策についてサポート致します。
これと生前贈与などを織り交ぜることで、将来発生する相続税を大幅に節税することが可能になります。
さらに、当事務所では相続税の事前対策を立案するにあたって事前にお客様の財産状況やご家族構成などをお伺いした上で、正確な「事前シミュレーション」を行います。
これにより、将来的にどの程度の相続税が発生するのかがわかるため、これをベースにして適切な納税資金対策をご提案致します。
また、当事務所では弁護士や司法書士など相続に関連して業務を行う専門家とも密に連携しておりますので、事前対策としての公正証書遺言の作成などについてもワンストップでサポートすることが可能です。
税理士報酬について
基本報酬(相続財産の総額)
~5千万円以下 22万円
5千万円~7千万円 33万円
7千万円~1億円 44万円
1億円~1.5億円 60.5万円
1.5億円~2億円 77万円
2億円~2.5億円 93.5万円
2.5億円~3億円 110万円
加算報酬
遺産分割協議書作成費用 5.5万円
土地(1評価単位あたり) 5.5万円~
非上場株式(1社あたり) 11万円~
相続人2人目以降1人につき 5.5万円
※上記料金はすべて税込です。
税理士法人松井会計事務所の相続における主なサポート業務について
当事務所は、弁護士や司法書士、不動産業者などとも連携しておりますので、相続税申告に限らず、次のような相続に関連する様々な業務について幅広く対応しております。
準確定申告
相続が発生した年の被相続人の確定申告を「準確定申告」と言います。
準確定申告は、原則として相続発生から4ヶ月以内に行わなければなりません。
当事務所では、準確定申告書の作成はもちろんの事、被相続人の財産及び債務の調査も徹底して行います。
相続放棄
相続財産を調査した結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が上回る債務超過の場合は、相続放棄のお手続きについて弁護士と連携しサポート致します。
なお、相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内と時間との勝負になるため、注意が必要です。
財産評価
当事務所の特に得意とする分野でございます。中でも土地の評価と自社株式の評価については、経験が非常に豊富ですので、合理的な方法によって相続税を可能な限り節税致します。
遺産分割協議について
財産の全容が明らかになったら、誰が何を相続するのかを相続人間で話し合いをすることになります。
当事務所では、お客様に客観的な視点からアドバイスするとともに、遺言書がある場合はその執行についてもサポート致します。
また、各種名義変更で使用することになる遺産分割協議書についても、当事務所にて作成致します。
相続登記
不動産を相続した場合は、必ず登記名義を変更する必要があります。
これを怠ると、次にまた相続が発生した際に、遡って登記しなければならなくなってしまうため、不動産を相続した際には、必ず相続登記をしましょう。
当事務所では、司法書士とも連携しておりますので、ワンストップでサポート致します。
相続税申告は、早めの事前対策と、発生後の財産評価がとても重要となります。
当事務所にご相談頂ければ、この2点については特に得意としておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。
税理士 | 宮前 恭介 (みやまえ きょうすけ) 近畿税理士会 No.112199 |
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住所 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目13番9号 西天満パークビル4号館 2階 |
対応エリア | 大阪市、大阪府、神戸市、尼崎市、西宮市、川西市 |
アクセス | 南森町駅から徒歩5分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:30 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 大阪市、大阪府、神戸市、尼崎市、西宮市、川西市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。