スリーアローズ税理士事務所について
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費用 |
初回相談無料 着手金無料 |
私たちに依頼するメリット |
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スリーアローズ税理士事務所は、「積極提案型」を特徴とする「相続税対策」に強い税理士事務所です。
交通の便も非常に良く、JR新大阪駅から徒歩8分、阪急京都線南方駅から徒歩4分、地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩4分といずれも好アクセスである大阪市淀川区西中島にあります。
スリーアローズ税理士事務所は、文字通り毛利元就の「三本の矢」も意味しております。
当事務所、提携先業者様、そしてお客様と三者で協力して望むことで、どんな難解な事案であっても最良の解決を実現できるよう全力を尽くします。
独自の提案力による相続税対策が、最大の強み
一般的な税理士事務所というのは、お客様から依頼を受けたことに対して淡々と対処していくというイメージが強いかと思います。
さらに具体的に言えば、「過去の数字」を集計して会計業務を行なったり、税務申告を行うというのが、一般的な税理士の役割です。
スリーアローズ税理士事務所のスタンスは、それとは全く異なります。
当事務所は、『税理士業務は「過去の数字の集計」ではなく、「未来の数字の創造」である』との考えのもと、お客様の現時点から未来に向かっての総合的なマネジメントを行なっております。
特に相続税については、一般的な税理士事務所の場合、相続税申告や準確定申告は対応していますが、手間と時間がかかり、税理士自身の経験値が問われる「相続税対策」についてはあまり対応していないというのが現状です。
ですが実際は、事前に適切な相続税対策を施すことよって、相続発生時の相続税や遺産分割等が格段に効率的かつスムーズになります。
つまり相続は税理士が手がける業務の中でも、最も事前対策が重要な業務であると言っても過言ではないのです。
長期間にわたって継続的にお客様を支え続けます
スリーアローズ税理士事務所は、長期間にわたって継続的にお客様を支え続けます。
相続税対策というものに「早すぎる」ということはございません。
むしろ、早ければ早いだけ、節税対策や遺産分割対策、納税資金対策の面において最良の結果を導き出すことができます。
中には、10年という長期間に渡って当事務所でサポートし続けてきたお客様もいらっしゃいます。
10年と聞くと非常に長く感じるかもしれませんが、相続税対策は時間がかかるため、10年でも決して早すぎるということはありません。
「10年サポート」の実例をご紹介
当事務所では、10年の間に大きく分けて「3つの継続サポート」をしてきました。
1:法人化サポート
昨今相続対策として注目を浴びているのが事業の法人化。
特に不動産オーナーは法人化について悩んでおられる方が多いのですが、現実問題として法人化をしてはいけない方、または法人化してはいけない物件もあります。
しかし、そのようなことも知らないままで流行りで法人化を進めてしまい失敗するという話もよく目にします。
当事務所としましては相続税の試算を行い、法人税・所得税・消費税といったほかの税目も考慮した上で本当に法人化がメリットがあるのかどうか検討します。
2:土地活用や空室改善等不動産オーナーを全面サポート
相続税対策をするうえで、最も大きなウェイトを占めるのがこの「土地活用」です。
なぜなら、土地はその利用状況などによって課税される相続税が大きく変わってくるからです。
例えば、更地を更地のまま相続してしまうと、評価額が非常に高額となってしまうため、相続税についても割高になってしまいます。
そこで、更地にアパートを建築したり、二世帯住宅を建築することで、小規模宅地等の特例などを適用して評価額を縮小し相続税の節税を行ないます。
当事務所は、お客様のおよそ9割が地主、家主、サラリーマン大家、投資家、不動産業者といった「不動産関係」の方です。
不動産相続に関連する経験、知識そして情報については、他の税理士事務所よりも高い満足を頂いております。
当事務所は、提携先不動産業者や金融機関等と連携し、土地活用について万全の体制でサポートさせて頂きます。
また、空室は相続税評価額を高くするばかりか相続税の納税資金を貯めることができなくなるというようにいいことがまったくありません。
空室改善についても提携先不動産業者とともにサポートをする等積極的にお客様の不動産の賃貸経営を支援いたします。
3:遺言書の作成サポート
遺言書の作成は昨今徐々に話題になりつつありますが、まだまだその重要性や本質をご理解されていらっしゃらない方が多いように感じます。
実際に遺言書を書くだけであれば、30分もあればできてしまうでしょう。
ただ、ここで重要なことは、遺言書を書くことではなく、相続税や遺産分割などを総合的に考慮した「最適な遺言書」を書くことにあります。
遺言書を書く目的は様々ですが、主たる目的は遺産相続発生後の争い事である、いわゆる「争族」の防止と、効率的な遺産分割による「節税」です。
この2つを成し遂げるためには、相続税の専門家のサポートが必要不可欠です。
当事務所では、正確な財産調査、相続人調査を行なった上で、親族の皆様のご意向も踏まえながら相続税の課税上最も節税できる遺言内容についてアドバイスしております。
こちらの実例では、これら3つの対策を中心に、およそ10年にわたってサポートを継続した結果、相続発生時に目立ったトラブルもなく相続手続を終えることができました。
また、早い段階から対策を講じたことで、相続税の納税資金に奔走することもなく、予定通り納税することができました。
また、これら以外にも生命保険の活用や財産整理、生前贈与などさまざまなサポートが可能です。
こういった長期的な相続対策を、それぞれのお客様の資産状況や家族構成に合わせて「オーダーメイド」感覚でご提案し、その実施についても継続的にサポートさせていただきます。
「相続セミナー」を積極的に開催しています
当事務所は相続の事前対策の重要性を一般の皆様にお伝えするために、定期的に相続に関連するセミナーを開催しております。
(※詳しくはスリーアローズ税理士事務所のホームページをご確認下さい)
セミナーを通して、お客様に喜んで頂けるようなオーダーメイドの相続税対策をご提案致しております。
また、日本経済新聞社主催の相続事業承継セミナーでは講師を務めており、毎月4〜5件ほど相続に関連する講演を行なっています。
このようにして、当事務所としても積極的に相続に関する情報を発信させて頂いております。
相談しやすいサービス体系
スリーアローズ税理士事務所は、他では珍しい「提案型」の税理士事務所のため、何かあったら相談するというよりは、何もないけれど将来のために予め相談していただくということをよりお勧めしております。
そこで当事務所では、より金銭的な負担なく気軽にご相談頂けるよう、次のようなサービスを行なっております。
1.初回相談無料
より気軽にご相談頂けるよう、当事務所では相続のご相談については初回相談料を頂いておりません。ですので、相談料を気にすることなく、まずはお気軽にご相談下さい。
2.メールや電話でのご相談も可能
当事務所ではいきなり来所してのご相談に抵抗があるという方のために、メールや電話でのご相談にも対応しております。
相続に対してちょっとでも不安がございましたら、メールやお電話でも構いませんので是非ご相談下さい。
3.着手金無料
当事務所がお勧めする相続税対策は、生前の早い段階から行なうため、相続時と違いまとまった費用を準備するのが大変かと思います。
そこで当事務所では、相続税対策に関する着手金については無料にて対応致します。
4.時間外相談にも対応
当事務所の営業時間中にご相談が難しい場合は、事前にご予約頂くことで営業終了後や土日についても対応致しております。
5.出張相談も可能
入院中や介護施設に入所していて、容易に当事務所まで来所が難しい方については、こちらから出張することも可能です。
相続対策というと、「縁起でもない」と考えてしまう方が多いのですが、実はそれは大きな間違いであり、実際はその真逆です。
すなわち、大切なご家族のためにしてあげられる唯一最良のことが「相続対策」であり、最大限の思いやりなのです。
残されるご家族様が、遺産分割で争ったり、納税資金で頭を悩ませることがないよう、これを機にぜひ相続対策に目を向けて頂き、まずは当事務所までお気軽にお電話頂ければ幸いです。
三矢清史税理士のプロフィール
1978年滋賀県生まれ。
兵庫県尼崎市の事務所で14年ほど経験したのち、独立開業。
相続不動産に特化した事務所として数多くの不動産業者、金融機関と提携しており、日本経済新聞社主催の相続事業承継セミナーで講師を務めるなどセミナー実績も豊富。
また、業務的には事前対策に力を入れており、後悔しない相続を迎えることができるよう努めている。
税理士 | 三矢 清史 (みつや せいじ) 近畿税理士会 No.129125 |
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住所 | 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-15-7 新大阪プリンスビル4階 |
対応エリア | 大阪市 |
アクセス | 南方駅 徒歩1分 |
受付時間 | 平日 9:00~21:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 大阪市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。