税理士法人 悠久 杉本会計事務所について
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費用 |
初回相談無料 着手金無料 |
私たちに依頼するメリット |
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税理士法人 悠久 杉本会計事務所の特徴
お医者様に専門分野があるように、税理士にも専門分野があります。
特に相続税に関しては専門性が強く、依頼した税理士によって相続税額が変わることもよくあります。
それは、財産評価をする場合、基本通り評価できる部分もありますが、本やHPには載っていない税理士の持つ経験に左右される要素が加味される部分が実務上多くあるからです。
当所では、お客様の大切な財産を、ご家族に円満に引き継ぐことを第一に考え、担当税理士が専門的に扱っていますので安心してお任せいただけます。
杉本会計の相続税申告における特長は以下の通りです。
①多角的視点からの申告内容の検討
当事務所は20名以上のスタッフを擁し、多角的な視点から相続税案件を検討しております。
②数多くの申告実績
当事務所は開業より相続税申告を取り扱っており、申告実績は150件以上にものぼります。
③書面添付制度の導入
税務調査がある場合には、まず担当税理士に税務署から連絡が入ります。その後、日程調整を経て、税務署員がお客様のご自宅に訪問して調査を行うのですが、書面添付をしていると担当税理士のみ税務署に出向いて、お客様の代理として質疑に答えます。
それにより、税務調査が終了するケースもありますので、杉本会計では書面添付をお勧めしております。
相続税の申告は、単に納税額を計算すればよいというものではなく、故人の思い・財産を引き継ぐご親族の思いといった非常にデリケートな要素を含んでいます。
時には、それまで仲良くされていたご家族が相続を期に突然関係が悪くなる、いわゆる「争続」になることもあります。
そうならないよう、「税理士とじっくり相談しながら遺産分割や申告をしたい」とお思いの方や「税理士に丁寧に説明してもらいたい」という方は、ぜひ一度ご連絡いただき、お客様のご相続に関するお悩み・ご相談をお気軽にお伝えください。
円満相続を実現するための相続税申告の3つのポイント
当事務所は、お客様のご家族における遺産相続が「争続」にならないよう、相続税のサポートにおいて、次の点に特に力を入れております。
相続人全員の「幸せ」を追求した遺産分割案のご提案
相続税申告は、ただ財産をカウントするだけで計算できるほど簡単ではありません。
誰が、何を、どれくらいの財産を相続するかによって、適用できる特例制度の種類や範囲が異なるため、最終的な相続税総額も大きく変わってきます。
つまり、全く同じ相続財産でも、それを相続人間でどのように分けるかによって相続税の負担は違ってくるのです。
そこで、杉本会計では、お客様の財産状況や家族構成、さらにはそのご家族が抱えている個別の様々な事情についても考慮し、相続人全員が納税可能になる、最も適切な遺産分割案を提案させていただきます。
二次相続まで視野に入れたアドバイス
遺産相続はその場1回限りで終わるものではありません。
例えば、ご両親のどちらか一方が先にお亡くなりになった場合は、遅かれ早かれもう一度ご相続が発生することとなります。
これを二次相続と言いますが、二次相続の際に発生する相続税は、一次相続の遺産分割方法によって大きく変わってきます。
一次相続において、その場の事情だけを優先して遺産分割を行うと、二次相続において、そのしわ寄せが来ることになります。
そのため、杉本会計では、一次相続が発生した際に、次の二次相続まで想定し、どの特例を使って誰に相続させるのが税金面で最も適切なのかについて、専門家としての立場から適切にアドバイスいたします。
財産評価とその精度への自信
相続税申告をするうえで、その税額を決定づける非常に大きなポイントとなるのが「不動産評価」です。
中でも、土地評価については、たとえ同じ面積の土地だとしても、その土地の特質に応じて算出される評価額は大きく変わってくることがあります。
これら土地の評価は「財産評価基本通達」という一定のルールこそあるものの、机上で全て計算できるほど単純なものではなく、それぞれの税理士の経験とノウハウによってその評価額は全く変わってきます。
評価額が変われば、相続税自体にも大きく影響してきます。
杉本会計では、これまでに数多くの不動産評価の実務を経験しておりますので、税務署に認められる最小ラインの評価額を算出する自信がございます。
余分な相続税を発生させないためにも、不動産評価を抱える相続案件は当事務所にお任せください。
家族信託・成年後見にも対応
相続税対策は、財産を移転させるなども大事ですが、その対象となる方をどう守っていくかも重要です。
そこで、杉本会計はその方に精神的・肉体的な病気や認知症などがあった場合、または、それが予想される場合に、家族信託によってご家族の方がその方に変わって財産管理をできる家族信託制度や成年後見人制度のご相談も承っております。
中でも家族信託は、成年後見人制度や遺言などでは対応できないことが可能な最近注目の新しい相続対策の方法です。杉本会計では、家族信託専門士の資格を有する税理士がわかりやすく説明をいたします。
迅速な対応と安心の初回無料相談
当事務所は、できる限りお客様をお待たせしないよう、迅速な対応を常に心がけております。
特に相続税申告の場合は、わからないことが通常の確定申告や決算処理よりも多いため、心配なことと思います。
また、より多くの方にお気軽にご相談にお越しいただけるよう、初回相談料は「無料」とさせていただいております。
土日祝日や営業時間外でのご相談についても事前にご予約をいただければできる限り対応させていただきます。
また、何らかのご事情により当事務所まで直接ご来所いただくことが難しい場合については、ご相談により出張による相談も承っております。お電話でのお問い合わせの際にその旨をお知らせください。
当事務所は、相続税申告を単なる事務処理とは考えず、ご家族様の様々な想いがこもった大切なイベントであるとの認識のもと、真心をもって対応させていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
税理士 | 所長 杉本庄吉 (すぎもとしょうきち) 近畿税理士会 No.51937 所長代理 杉本篤史 (すぎもとあつし) 近畿税理士会 No.133769 副所長 山下健輔 (やましたけんすけ) 近畿税理士会 No.102617 |
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住所 | 〒546-0002 大阪府大阪市東住吉区杭全3丁目4番4号 |
対応エリア | 大阪府を中心とした近畿圏一体 |
アクセス | JR 東部市場前駅から徒歩5分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 大阪府を中心とした近畿圏一体 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。