法定相続人の範囲と順位の基礎知識 | 相続税理士相談Cafe
相続おじいちゃん 「わしが死んだら、誰が相続するのか当ててみなさい。」 おばあちゃん 「まずは妻の私よ…[続きを読む]
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自分の亡き後、遺産を可愛い孫に渡したいと思っている人もいるのではないでしょうか。
ただ、民法を参照すると、基本的には法定相続人だけが遺産相続をすることができ、誰が法定相続人となるかは次のように順番が決まっています。
このように、法律上、孫が相続することができるのは、相続する際にその両親である子供が死亡している場合に限定されます。
では、子供がまだ生きているうちに孫に遺産を相続させるにはどうしたら良いでしょうか?
子供が亡くなっている場合、生存している場合に分けて、孫に相続させる方法を紹介します。
被相続人が亡くなった時、子供がそれ以前にすでに亡くなっていれば、代襲相続により、子供の子である孫が相続することができます。
代襲相続というのは、被相続人より先にもともとの相続人が死亡している場合に、その子供あるいは孫が相続を代わりに行うことです。
孫が何名かいれば、それぞれ相続する権利を持ちます。
代襲相続の場合、被相続人が特に何かをする必要はなく、当然に孫に相続する権利が与えられます。相続する割合は基本的には法定相続分です。
ただし、注意点としては、孫が未成年であると本人だけでは遺産分割協議に参加できないため、親権者あるいは別の代理人が代理で参加することになります。
被相続人が思ったとおりに孫に財産を渡せないことも考えられますので、次章であげる「遺言書」を活用しても良いでしょう。
子供が生きている場合、残念ですが、直接孫は相続人にはなれないため、孫に遺産を残すには特別な方法が必要です。
最も確実性が高く簡単な方法は、「遺産のいくらを孫にも渡す」と遺言書で書いておくことです。
この際に、孫は法定相続人ではなく「相続させる」ことはできませんので、「遺贈する」と記します。
遺言書では、孫にあげたい財産について自由に決めることができます。この土地は孫に、この建物は配偶者になどと財産毎に指定が可能です。
また、相続の順番や遺産分割の割合についても、法定相続分を無視して自由に決めることができます。
ただし、配偶者、子供、親には遺留分がありますので、これを侵害してしまうと、場合によっては遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
孫にばかり目が行って他の相続人が明らかに不公平にならないように気をつけましょう。
ややドラスティックな方法として、孫を養子にするという方法があります。遺産相続においては、養子は実子と同じ権利を持ちます。法定相続分も同じ割合です。
それならばといって、何人もいる孫を全員養子にしてしまおうと思う人がいるかもしれませんが、やり過ぎには注意が必要です。
まず、法的な観点から述べますと、民法上では養子の人数に制限はありませんので何人でも養子にすることができます。
一方で、税法上では、相続税の基礎控除(※)の計算に算入できる養子の人数は限られています。実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人だけです。
※基礎控除額:3000万円+600万円×(法定相続人の数)
また、相続争いの観点から述べますと、本来相続人でない孫が相続人になると、それぞれの子供の相続分が減りますので不満が生じる可能性があります。
特にある一部の子供の孫だけ養子にした場合、その子供の家系が相続する割合が大きくなり、かなり大きな不公平感が生じます。下手をすると相続争いになって弁護士の出番となってしまいますので、よく考えたうえで養子縁組を行ったほうが良いです。
なお、養子縁組のそもそもの目的は、遺産を渡したり相続税を節税することではなく、養子縁組相手を自分の子供として家族の一員にすることです。養子・養親とも互いに縁組する意思もなく、ただ相続対策だけのために養子縁組した場合は、後に他の相続人から裁判を起こされて養子縁組を否定されることもありますので、ご注意ください。
生前贈与で亡くなる前に財産を孫に渡しておく方法もあります。節税対策として一番良く行われている方法であり、年間110万円までであれば税金(贈与税)はかかりません。ただし、贈与の方法にはご注意ください。
また、税全贈与に関しては、一定金額まで贈与税が非課税となる制度がいくつかあります。たとえば、住宅資金なら最高1,200万円(平成30年時点)、教育資金なら最高1,500万円、結婚・子育て資金なら最高1,000万円まで非課税です。
その他、大学・高校の入学金・学費などの教育費であれば、もともと非課税です。家賃の仕送りなど通常必要な生活費も非課税です。これらをうまく活用すれば、それなりの金額を孫に使えます。
しかし、これらの生前贈与をやり過ぎた場合には相続トラブルの要因になるため、事前に財産を孫にも渡したいということを家族間で話し合うことも大切です。
では、孫の相続する割合はどのくらいになるのでしょうか?
孫の相続分は、遺産を分配する方法によって違ってきます。
例えば上記のケースの場合、相続人のそれぞれの法定相続分は、
となります。このように、基本的にAの子供が受け取るはずの相続分を、2人の孫と分け合うようになります。
養子縁組の場合は、孫は法定相続人となり、被相続人と親子の関係になります。
例えば、この上記の場合、相続人のそれぞれの法定相続分は、
となります。
遺言書の場合は、被相続人が自由に遺産を分配できるため、 財産の全てを渡す、2分の1を渡す、3分の1を渡す、などというように決められます。
ただし、相続人のうち、配偶者、子供(孫)、親の場合は、遺留分という遺産の最低限のものを受けられる権利があります。
遺産を分配する際に、この遺留分を考慮しないで行おうとすれば、相続人同士でトラブルが激しくなる恐れがあります。
遺留分の割合ですが、相続人が子供や配偶者の場合は相続する財産の2分の1、相続人が親の場合は3分の1であり、姉妹・兄弟の場合は遺留分はありません。それぞれの相続人の遺留分は、全体の遺留分に対して、それぞれの法定相続分の割合を掛けたものになります。
例えば、全ての財産を孫に渡すと遺言書に書いたが、妻と2人の子供がいる場合は、
孫の割合 | 遺留分の割合(全体:2分の1) |
---|---|
2分の1 | 妻:4分の1 |
子:8分の1 | |
子:8分の1 |
となります。
遺産を相続した人、または遺贈を受けた人が、配偶者および一親等の血族以外の場合は、それぞれの人の算出した相続税額に2割が加算されるという制度があります(相続税の2割加算)。
配偶者、子供、親であれば通常の相続税ですが、孫、兄弟姉妹、おい・めい、他人に遺贈する場合には、相続税が2割プラスになります。
相続税の2割加算の目的ですが、税金の負担を相続税において調整するためであると言われています。
財産を孫が受けると、将来の子供から孫への相続がなくなり1回分の相続税を免れることになりますので、2割加算してその調整をします。
基本的には、孫は法定相続人ではないため、孫に遺贈すると相続税の2割加算の対象となりますが、代襲相続と養子縁組では例外的な扱いをします。
代襲相続では、本来の法定相続人である子供が亡くなっていた、その子である孫が法定相続人となりますので、2割加算の対象にはなりません。
一方、養子縁組で孫を養子にした場合は、孫は法定相続人ではありますが、その孫の相続税は2割加算の対象となります。これは、本来の血筋では孫は相続人ではありませんが、養子になることで法定相続人となり基礎控除額が増えて相続税が減りますので、その分を調整する意図です。
遺産を孫に相続させるための4つの方法をまとめます。
方法 | 法定相続分 | 相続税の 2割加算 | |
---|---|---|---|
子供が 既に死亡 | ①代襲相続 | 子の法定相続分を 孫の人数で割った分 | 対象外 |
子供が生存 | ②遺言書 | 自由に指定 ただし、遺留分を超えると 遺留分侵害額請求の可能性あり | 対象 |
③養子縁組 | 実子と同じ割合 | 対象 | |
④生前贈与 | - | - |