相続時精算課税制度の改正で孫にも適用可能に

1.相続時精算課税制度の概要
相続税を節約するためには様々な方法がありますが、相続時精算課税もうまく活用すれば相続税を節約することができる制度です。
今回、この相続時精算課税制度の適用範囲が拡大されたことにより、以前は不可能だった祖父母から孫への相続時精算課税を利用した贈与もできるようになりました。
ただし相続時精算課税にはデメリットも多いので、しっかりと理解してから利用するべきです。
1-1.平成27年から適用範囲が拡大
平成27年1月1日から「相続時精算課税制度」の適用範囲が大きく変更となりました。
平成26年12月31日まで | 平成27年1月1日から | |
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贈与者 | 65歳以上の者 | 60歳以上の者 |
受贈者 | 20歳以上の推定相続人 | 20歳以上の推定相続人または孫 |
これにより、「60歳以上の祖父母」が「自分の孫に直接財産を贈与した時」も代襲相続の有無に関わらず相続時精算課税制度を適用させることが可能となります。
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1-1-1.推定相続人
推定相続人とは、現在の状況で相続が発生した場合に相続人となる資格を持っている人のことを言います。
通常であれば被相続人の配偶者や子が推定相続人にあたりますが、子が特別な事情(死亡・欠格・廃除)で相続人としての資格を失っている場合、子の子(孫)が推定相続人とみなされることもあります。
平成26年12月31日までの「相続時精算課税制度」では、受贈者が「20歳以上の推定相続人」とされていたために、原則祖父母の推定相続人ではない「孫」は相続時精算課税制度を利用することができませんでした。
1-1-2.代襲相続
代襲相続とは、何らかの事情(死亡や欠格)などで相続できなくなった相続人の代わりに、その子が代わって被相続人の財産を相続することです。なお代襲相続で相続人になった人のことを特に「代襲相続人」といいます。
この代襲相続の制度があるために、祖父母の推定相続人であった「親」が亡くなった後であれば、「孫」が代襲による推定相続人となるので、相続時精算課税制度を利用することもできました。
今回、相続時精算課税制度の適用範囲が拡大されたことにより、代襲相続人ではない「孫」も相続時精算課税を利用できます。
1-2.相続時精算課税制度と暦年課税(通常の贈与)との違い
相続時精算課税は、贈与時に2,500万円までの贈与が非課税となるため、生前に多額の財産を譲り渡したい時に有効な制度です。
なお2,500万円を超える贈与が発生した場合には、一律20%の贈与税が発生します。
一方、暦年課税は年間の非課税額こそ110万円ですが、申告が不要な上に、毎年110万円以下の財産を譲り渡していくことで多額の財産の贈与を行うことが可能です。
また原則として相続財産への「持ち戻し」がないため、自分の死期まで余裕がある・相続税を確実に減らしたいという方に有効な方法になります(相続時から3年以内の贈与を除く)。
ただし、毎年同じ額を贈与していると「連年贈与」(あらかじめ「長期に渡って多額の財産の贈与をすること」が約束された贈与)とみなされてしまい、贈与税が発生してしまう可能性があります。
税率は贈与額によって変わり、平成27年1月1日以降、特例贈与財産(父母や祖父母などからの贈与)については、基礎控除後4,500万円を超えると最高55%の税率が課せられることになっています。
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2.相続時精算課税制度の注意点
相続時精算課税ならではのメリットは次の通りです。
- 2,500万円までの贈与は課税されないため、実質的な納税の先送りができる
- 値上がりが確実視される財産を贈与することで相続税の節約ができる(課税される額が贈与時で判断される)
- マンションやアパートなどの収益物件を贈与することで、贈与後の家賃収入について受贈者に移るため、相続財産の増加が防げ相続税対策となる
ですが、一方で相続時精算課税にはデメリットがあることも理解しなければなりません。
2-1.暦年課税に戻すことはできない
相続時精算課税を一度選択すると、暦年課税に戻すことができませんので、慎重に選択をすべきです。
相続時精算課税の届出を出してしまうと、年間110万円の基礎控除(暦年贈与の非課税部分)が使えないだけではなく、相続時精算課税の対象となる贈与なら例え10万円の贈与でも贈与税の申告が必要となります。
ただし、相続時精算課税の対象とならない贈与(第三者からの贈与など)なら、年間110万円の基礎控除を使用できます。
2-2.小規模宅地の特例との併用ができない
相続時精算課税を選択して土地を贈与すると「小規模宅地等の特例」を受けられなくなります。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人と生活を共にしていた家族(同一生計親族)が一定の用途に用いられていた土地を相続する場合に、最大80%の評価額の減額を受けられる制度です。
この「小規模宅地等の特例」を効果的に使うと、大きな節税効果が生まれることが多いとされています。土地を贈与する場合は、しっかりと検討してから行うようにしましょう。
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2-3.登録免許税・不動産取得税が増える
相続時精算課税を利用して、住宅・土地を贈与する場合、「相続」ではなく「贈与」による住宅・土地の所有権移転となるため、法務局への登記申請の際、登録免許税が0.4%(「相続」原因の場合)から2%(「贈与」原因の場合)へ増額となってしまいます。
また不動産取得税がかかるため、標準税率4%(平成30年3月31日までに取得した場合は3%)を納めなくてはなりません。
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ただし不動産取得税に関しては平成30年3月31日までに取得した宅地の場合、固定資産税評価額の2分の1を課税標準額とするという特例があります。
高額な住宅・土地であればあるほど、この登録免許税・不動産取得税は決して「安い」とはいえない金額となりますので要注意です。
2-4.「孫」の相続税額は2割加算が原則
相続税精算課税を使うと、「代襲相続人ではない孫」の相続税額は必ず2割加算されます。
これは「代襲相続人ではない孫」を養子にした場合でも同じであり、親が死亡するなどして孫が「代襲相続人」とならない限り、変更はありません。
本来の相続人である親が被相続人の「子」として相続財産を受け取った方が、一代の相続税的にはお得です。
ただし孫を養子にした場合、相続税の計算における基礎控除が増加したり、生命保険・死亡退職金の非課税枠が増加するなどのメリットがあります。
また相続の一代飛ばしを行うことができるため、状況によっては相続がお得になるかもしれません。
相続時精算課税のデメリット |
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暦年課税に戻すことはできない |
小規模宅地の特例との併用ができない |
登録免許税・不動産取得税が増える |
「孫」の相続税額は2割加算で増える |
3.相続時精算課税はどんな人向けか?
3-1.向いているケース
相続税精算課税が導入された理由は「高齢世代から若年世代へと財産が移転することにより、若年世代の経済活動が活発化すること」です。
確かに相続税精算課税を利用すると、贈与が行われたその時には課税されないため(2,500万円まで非課税)、見かけ上では受贈者は大きな財産を一気に手に入れることができます。
しかし、実際に相続が発生したときを考えてみると、意外とお得とは言い切れない部分がでてきます。このため、相続時精算課税を利用する場合には、慎重に検討してみることが必要です。
一般的に相続時精算課税がお得なケースを具体例とともに見ていきます。
3-1-1.値上がりが確実視される不動産や株式などの場合
相続時精算課税の特徴の一つが、相続時精算課税の対象となった贈与の「対象物」の評価額は「贈与時」を基礎とするという点です。
例えば、贈与時に3,000万円だった土地が、相続が発生した時には8,000万円となっていた場合でも、3,000万円で評価されます。これを利用することで、相続税の大きな節約効果が生まれる場合もあります。
ただし土地を贈与する場合、「小規模宅地等の特例」を受けられなくなりますので、十分な検討が必要になることも覚えておかなければなりません。
3-1-2.高額な家賃収入を生み出す収益物件の場合
高額な家賃収入を生み出す収益物件の場合も、相続時精算課税のメリットを最大限に活かすことができます。
高額な家賃収入を生み出す収益物件の場合、被相続人が所有していることで、その家賃収入が新たな相続財産となってしまい、相続税が増加していきます。
これを生前に子や孫に譲り渡すことで、家賃収入が子や孫にいくため、相続税を節約することが可能です。
3-2.相続時精算課税に向いていないケース
相続時精算課税を利用して「現金」を贈与するのは、あまり得策ではありません。
これは贈与時の評価額と相続時の評価額がまったく変わらないため、「納税の実質的な先送り」以外はほぼ意味がないといえます。
また価値が下がるリスクがある場合、相続時精算課税を利用すべきではありません。
「贈与時」の評価額が「相続時」の財産を上回った場合、実質的な相続税の増額となってしまいます。
4.孫に財産を残す方法
相続時精算課税の適用が「孫」にまで広がったことにより、孫に直接財産を譲り渡す方法は増えました。
ただし、孫に財産を残す方法として相続時精算課税はデメリットも多く、しっかりとした検討が必要です。
では、孫に財産を残す方法には他にどんな方法があるのでしょうか。
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4-1.相続
相続時精算課税でもそうですが、相続・遺贈によって「代襲相続人ではない孫」(養子となった孫も含みます)が財産を取得した場合、相続税が2割加算されます。
4-2.暦年贈与
年間110万円以下の暦年贈与であれば、「孫」への贈与に相続税・贈与税がかかることはありません。相続財産も同時に減りますので、相続税対策という意味合いもあります。
自分の死期まで余裕がある人でならば、計画的に暦年贈与を行うことにより、多額の財産を無税で譲り渡すことも可能です。
ただし毎年同じ額を長期に渡って贈与している場合「連年贈与」とみなされ、贈与税を課されることもあります。また孫にちゃんとした金銭感覚がない場合、贈与された現金などを浪費してしまう可能性も高いです。
4-3.一括贈与
贈与税にはいくつか「一括贈与」が認められている場合があります。
一括贈与とは「ある要件」を満たした場合、「非課税で一定の金額までを一括して」贈与できる制度です。「教育資金の一括贈与」、「住宅取得資金の一括贈与」、「結婚・子育て資金の一括贈与」などがあります。
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4-4.孫養子
孫養子とは、孫を養子にすることです。孫を養子にすることで、相続人が増え、基礎控除が増える効果や生命保険・死亡退職金の非課税枠が増える効果があります。ただしこの場合でも相続税の2割加算の例外にはなりませんので、注意が必要です。
4-5.生命保険の活用
死亡保険金の受取人を孫に指定することで、相続争いの心配なく孫にまとまったお金を残すことができます。
ただし被相続人が自ら契約者となっていた生命保険の死亡保険金を受け取った孫は死亡保険金の非課税枠の対象外となるため、2割加算の相続税を支払う必要が生じます。
これを防止するためには、孫を養子にすることが効果的です。ただし、この場合でも相続税が発生した場合、2割加算の相続税となります。
4-6.生前贈与と生命保険の組み合わせ
暦年贈与と生命保険を組み合わせる方法は、孫に財産を残す方法として広く用いられています。方法としては次の通りです。
- 孫が現金や預金を相続財産として受け取る
- 孫が契約者となって被保険者が被相続人・受取人が孫となる生命保険を契約
これだけです。この方法を用いることにより、孫の金銭感覚を乱すことなく財産の譲り渡しが可能です。
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5.孫にちゃんとした金銭感覚を養ってもらう必要性がある
相続税精算課税の場合、孫は自分の「現在の能力」に見合わない財産を手に入れてしまう可能性があります。
この場合には、手にした財産を遊興費などで浪費してしまうかもしれません。
そうなると、実際に相続が発生して相続税を支払わなくてはならなくなった時、既に財産がなくなってしまっていることも考えられます。
このようなことにならないよう、相続税精算課税を利用する場合には、孫への教育をしっかりと行い、ちゃんとした金銭感覚を身に付けさせておきましょう。