公認会計士 福留聡事務所について

料金体系も明確でリーズナブル。都内どこからでもアクセス出来ます。
公認会計士 福留聡事務所は、代表公認会計士が別途運営している、福留聡国際会計アドバイザリー株式会社と連携し、相続税申告をはじめ、税務や会計に関する幅広いサポートをご提供しております。

対応分野

  • 相続税申告
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価

費用

初回1時間相談無料
着手金無料
完全成功報酬制

私たちに依頼するメリット

  • 日米公認会計士だからこそ、ハイレベルなサポートが可能
  • 相続税を中心とした相続の総合サポートに強い
  • 申告期限直前の駆け込み相談にも対応可能
  • お客様に合わせた多彩な料金プランをご用意

公認会計士 福留聡事務所は、都営新宿線「曙橋駅」から徒歩1分という都内のどこからでも非常にアクセスがしやすい場所に事務所を構えております。

当事務所は、代表公認会計士が別途運営している、福留聡国際会計アドバイザリー株式会社と連携し、相続税申告をはじめ、税務や会計に関する幅広いサポートをご提供しております。

公認会計士 福留聡事務所の強み

  1. 相続税の出版を多数している。
  2. 料金体系も明確でリーズナブルである。
  3. 相続税額のシュミレーション、節税対策も提供可能である。
  4. 複数の士業と提携しており、法律面も考慮したアドバイスが可能である。
  5. 申告期限近い依頼も可能である。
  6. 業務依頼後相続税申告も迅速に行う。
  7. 英語での対応可能。
  8. 国際税務も考慮に入れた相続税アドバイスが可能。
  9. メールでの質問には24時間以内に対応。

相続はいつ発生するか分からないからこそ、「24時間対応」の公認会計士福留聡事務所へご相談下さい

当事務所は税務や会計をはじめ、非常に幅広い分野のサポートを行なっておりますが、近年とても力を入れているのが「相続税」です。

相続税に関しましては、2015年1月から基礎控除額が大幅に縮小された改正法が施行されたため、これまで相続税に縁遠かった世帯に関しても、今後相続税が課税される可能性が高まってきました。

遺産相続は、大切なご家族様がお亡くなりになられた「その瞬間」から発生することになります。すると、悲しみもつかの間、「相続っていったい何から手をつければ良いのだろう、、、」 と困ってしまわれたり、不安に思われる方がたくさんおられることと思います。

そこで当事務所では、そんな急な相続発生にも迅速に対応できるよう、メールに関しましては「24時間対応」させて頂いており、土日も関係なく、年中無休で即日中に必ず折り返しご連絡し対応致します。

また、緊急性がある場合やご相談者様自らが直接当事務所にご来所頂くことが難しい場合に関しましては、こちらから出張してご相談に応じます。

こんな場合は、すぐにご連絡下さい

「突然、家族が亡くなってしまい、準確定申告や相続税申告等、なにから手をつけていいのか分からない」

「自分で相続税申告書を作ろうとチャレンジしましたが、やっぱり無理でした。申告期限まであと僅かな期間しか残っていないので、なんとか対応をお願いしたい」

「相続税申告だけではなく、遺言執行、遺産分割や相続登記など相続に関連する全ての手続を総合的にサポートしてほしい」

こういった場合は、すぐにでも公認会計士福留聡事務所までお気軽にご連絡下さい。

公認会計士福留聡事務所が「相続税申告」で選ばれるのには「ワケ」がある!

当事務所は、他の事務所ではなかなか真似できない「24時間対応」というサービスについて、ご相談者様から多くのご好評を頂いておりますが、実は、公認会計士福留聡事務所が相続税申告において多くの方に選ばれているのには、他にもワケがあります。

相続税を中心とした相続の総合サポート

相続というと「相続税」のことが中心的に取り上げられたりしますが、実は相続の手続は、相続税申告だけではありません。

そもそも、相続が発生すると、次のような多くの手続を相続人自らの手で行なわなければなりません。

  • 財産調査(預金口座、有価証券、株式、不動産、骨董品など)
  • 相続人調査(戸籍謄本の取得、除籍謄本の取得など)
  • 遺産分割協議 ・遺言書(検認、執行)
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続登記
  • 準確定申告(お亡くなりになられた年の確定申告で4ヶ月以内が期限)
  • 相続税申告(10ヶ月以内に申告と納税をする必要あり)

通常、これらの業務の中で公認会計士や税理士が対応できる分野としては、準確定申告や相続税申告などに限られてきますが、当事務所の場合は遺産相続を得意とする弁護士、司法書士、行政書士などのあらゆる専門家と連携しているため、すべてまとめて当事務所にご相談いただければ、当事務所が関連する士業者と連絡を取り合い、相互に連携してご相談者様の相続手続を総合的にサポートすることが可能でございます。

これにより、ご相談者様自らが、手続ごとに士業者の事務所を渡り歩く必要はございません。

相続が発生しましたら、とりあえず当事務所までご相談頂ければ、相続税申告以外の相続手続についても、他事務所と連携し迅速に対応させて頂きます。

日米公認会計士だからこそ、ハイレベルなサポートが可能

当事務所はなんと日本で初の日米公認会計士事務所であり、かつIFRS CERTIFICATEであるため、日本の税務や会計知識だけではなく、米欧の税務および会計に関する経験や知識も豊富にございます。

つまり、当事務所は日米の税務サービスを同時に提供できる、唯一の国際会計税務事務所なのです。

相続税申告においては、こんな場合についても他の事務所に比べ飛躍的にスムーズに手続を進めることが可能です。

  • 被相続人が海外の不動産を所有している
  • 相続人が海外に居住している
  • 国際結婚をしている夫婦に相続が発生した
  • 日本在住の外国人の方の相続について

こういった他の事務所では対応が難しいような案件に関しましても、当事務所であれば国際的な手続についてスムーズに対処することが可能でございます。

お客様に合わせた多彩な料金プラン

当事務所では幅広いお客様のニーズにお応えするために、相続税申告の料金プランを2種類ご用意させて頂いております。

相続税

財産評価+遺産分割協議書の作成+相続税の申告を下記料金で行います。

但し、必要な資料と入手方法のアドバイスは無料で行いますのでご安心ください。上記の料金表が目安ではありますが、予算に合わせたサービスも提供可能ですので、お気軽にご相談ください

上記に必要な資料はご自身で用意お願いいたします。

下記料金体系の遺産総額とは、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額です。

なお、料金は、すべて税込表示です。

1)コスト重視プラン

遺産分割の内容が決定していて争いのない方、申告期限まで半年超の余裕のある方、遺産総額が2億円未満の方、被相続人・相続人間で過去に贈与がなく贈与の調査不要の方の全ての要件にあてはまる方のみ適用可能で、とにかくコストを安く抑えたい方にお薦めです。

遺産総額報酬額(税込)
5千万円未満35.2万円
1億円未満52.8万円
1億5千万円未満61.6万円
2億円未満70.4万円

2)レギュラープラン

専門性の高い土地や非上場株式等財産評価による節税サービス、節税や円満な相続のための遺産分割案の提案、二次相続を想定したシミュレーション等のフルコースです。

遺産総額報酬額(税込)
5千万円未満52.8万円
1億円未満70.4万円
1億5千万円未満88万円
2億円未満105.6万円
2億5千万円未満123.2万円
3億円未満140.8万円
4億円未満158.4万円
5億円未満176万円
5億円以上5億以上の遺産総額においては応相談・ご希望等をご一緒にお客様が納得する報酬を決めさせていただきます

但し下記評価は別途料金を頂戴いたします。
土地(1利用区画につき) 8.8万円
非上場株式(1社につき) 26.4万円
相続人が複数人の場合(2名以上) 上記基本報酬額 × 10% × (相続人の数-1)

申告期限直前の駆け込み相談にも対応可能

相続税の申告期限は、自己のために相続が発生したことを知ってから10ヶ月以内です。10ヶ月と聞くととても長く感じるかもしれませんが、実際はこの間に遺産分割協議もまとめた上で、正確な財産評価を行なわなければならないため、油断をしているとあっという間に時間はなくなってしまいます。

事務所によっては、申告期限ギリギリになってからのご依頼を断られるケースもあるようですが、当事務所はそのような申告期限直前になってお困りの方に関しましても、できる限りお力になります。まずはお気軽にご相談下さい。

公認会計士 福留聡事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士福留 聡 (ふくどめ さとし) 東京税理士会 No.116849
住所〒162-0065 東京都新宿区住吉町2-15 萩野ビル6階
対応エリア新宿区
アクセス

都営新宿線 曙橋駅徒歩1分

現在営業中(0:00~24:00) ]

【24時間】メールでの受付はこちら

受付時間 平日 0:00~24:00
土日祝 0:00~24:00
定休日 なし
対応エリア 新宿区
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事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

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