森田会計事務所について
対応分野 |
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費用 |
■初回無料相談 ■着手金無料 ■完全成功報酬制 |
私たちに依頼するメリット |
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森田会計事務所は、東京都を中心に、主に相続に関するご依頼を承っている会計事務所です。
中でも、相続税の申告を得意としており、年間多数の案件を扱ってきた実績があります。
JR総武線、東武亀戸線「亀戸駅」から徒歩5分の場所に事務所を構えており、東京都は勿論、千葉県からのアクセスも良好です。
また、受付時間は9時30分~18時までとなっており、比較的早い時間からのご相談に対応しています。
当事務所は、個人のお客様のみならず、法人のお客様も多いため、個人、法人、両方の節税対策の知識や経験が豊富であり、総合的な節税対策をご提案することが出来るのが特徴です。
相続税申告に強い理由
相続税は、所得税や法人税とは異なり、担当する税理士の腕により、納税額に大きく差が出ます。
では、どのような税理士事務所に依頼すれば納税額を最小限に抑えられるのかというと、相続税申告の取り扱い件数が多く、相続に強い税理士がいる事務所です。
税理士であれば、税金のことは当然全て知っているだろうと考えるのは大間違いで、税理士にも専門分野があり、法人税や所得税には詳しくても、相続税に関してはほとんど知識がない税理士もいるのが現実です。
実は、年間の相続税申告の件数は、日本全国にいる税理士の人数より少ないため、相続税の申告は一度も取り扱ったことがないという税理士も少なくないのです。
その点、当事務所では、所属税理士は2名でありながらも、これまで年間5件~10件の相続税申告をコンスタントに取り扱ってまいりました。
また、大手不動産会社や他の税理士からのご依頼をお受けすることもあり、幅広い経験を積んできたため、相続税申告のノウハウを熟知しております。
相続税の申告を行う際は、是非当事務所へお任せ下さい。
節税対策と生前贈与
当事務所は、法人、個人を問わず、生前贈与に関する案件も得意としています。
法人の場合、非上場株の生前贈与を行うことで節税対策をすることが可能です。
非上場株とは、証券取引所に登録されていて売買可能な上場株とは違い、証券取引所に上場されておらず、株式公開をしていない株のことです。
非上場株は、株価の計算が難しく、換金性も低いため、非上場株を相続することになった場合、予想以上にその株価が高く評価されてしまい、納税資金を用意出来ないことが多いと言います。
そのため、計画的に非上場株式の生前贈与をしておく必要があるのです。
当事務所では、このようなケースの生前贈与の案件を手掛けてきた実績もあり、法人のお客様のご相談による相続税対策にも精通しているため、個人相続、法人相続を問わず、お客様に最も適した節税プランをご提案することが可能です。
相続税対策のための生前贈与をお考えの方は、是非当事務所へご相談ください。
初回相談、着手金も無料の安心料金
当事務所は、初回のご相談は無料で承っております。着手金についても、完全成功報酬制を取っているため、無料となっています。
そして何よりも迅速な対応を心がけておりますので、メールでのご相談、お電話でのご相談、営業時間外のご相談、事前にご連絡いただければ、土日・祝日のご相談なども受け付けおります。
また、ご高齢である、ご病気であるなどの理由で、事務所までいらっしゃることが難しい方へは出張相談も行っております。
相続に関するお悩み、ご相談などある方は、どのようなことでもお気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。
【税理士報酬】
原則として、相続税評価額の0.77%となります。(356,400円を下限)
ただし、相続人の数や、土地評価額、特例適用などにより変動することもございます。
実際にご依頼をお受けする場合は、税理士報酬についての詳しいご説明をさせていただき、お客様が納得されてから着手致しますのでどうぞご安心ください。
※上記料金は税込表示です。
税理士 | 森田 法隆 東京税理士会 No.102948 |
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住所 | 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-36-9 パークキューブ亀戸401 |
対応エリア | 江東区 |
アクセス | JR総武線/東武亀戸線「亀戸駅」徒歩5分 |
受付時間 | 平日 9:30~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 江東区 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。