荻原忠幸税理士事務所について

東京都大田区西蒲田にある「相続税に強い」税理士事務所です。
当事務所は相続税申告など相続発生後のサポートだけではなく、生前からの事前対策についてもお客様にしっかりと寄り添い、長くお付き合いできる「頼れる相談役」となれるよう、全力でサポートしてまいります。

対応分野

  • 相続税申告
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価

費用

初回相談無料
着手金無料
完全成功報酬制

遺産総額×0.55%~0.77%(税込)
*遺産総額のうちに不動産が多く占める場合は加算する場合があります

私たちに依頼するメリット

  • 相続税申告・対策に強い
  • 対応の「スピード」を重要視
  • メールや電話でのご相談についても、税理士自らが対応
  • 営業時間外の柔軟な対応も可能

荻原忠幸税理士事務所は、東京都大田区西蒲田にある「相続税に強い」税理士事務所です。

JR線、東急池上線、多摩川線の蒲田駅から徒歩1分と非常に好アクセスな事務所です。

当事務所は相続税を得意としており、相続税申告など相続発生後のサポートだけではなく、生前からの事前対策についても、お客様にしっかりと寄り添いサポート致しております。

相続発生前と発生後の適切なサポート

荻原忠幸税理士事務所は、遺産相続の発生前の「事前対策」と、発生後の「相続税申告手続」の両方を得意としております。

特に相続税については、相続発生前の事前対策がとても重要であり、どのような対策ができたかによって、将来発生する相続税も大幅に変わってきます。

当事務所では、相続発生前と発生後、それぞれのタイミングにおいて、次のようなサポートを行なっております。

その1:相続発生前の事前対策サポート

相続税対策は、次の3点がとても重要となります。

1:遺産分割対策

将来発生する相続税は、単に遺産総額の多寡で決まるわけではありません。

例えば、1億円の財産を相続する場合でも、「誰が、いくら、どのように相続するのか」によって発生する相続税は変わってきます。

けれども、相続発生後にこの話し合いをしますと、上手くまとめることが難しく、結果として割高な相続税を納めることになってしまいます。

そのため、遺産分割については生前から遺言書を作成するなどして、事前にしっかりとしたビジョンをもって決めておくことがとても重要です。

そこで当事務所は、提携している弁護士、司法書士、行政書士等とも連携し、遺言書や財産目録の作成などの遺産分割対策についてサポート致します。

2:生前贈与サポート

相続税を節税するためには、生前にどれだけ効率的に財産を次の世代に移転できるかで決まります。

そこで当事務所では、相続時精算課税制度をはじめとする各種控除制度をフル活用して、お客様個々に合った生前贈与プランをご提案致します。

また、贈与税の基礎控除を活用して連年贈与を行なう場合については、あとから定期贈与と指摘をされないよう、必要に応じて贈与契約書の作成についてもサポート致します。

3:納税資金対策

相続税の事前対策において、当事務所が最も力を入れているのがこの「納税資金対策」です。

納税資金対策とは、すなわち相続発生時に相続税をスムーズに納税できるよう、生前から納税資金を準備するということです。

相続税は贈与税と違い、いつ、どのタイミングで発生するか特定することができないため、相続人はいつ相続が発生しても相続税を納税できるだけの資金を準備しておく必要があるのです。

また、相続税については物納という例外はあるものの、原則的には「現金一括納付」が基本であるため、相続発生時にそれなりの現金が準備できている状況を作り上げておく必要があります。

そこで当事務所がサポートしているのが、「生命保険」を活用した納税資金対策です。

被相続人を被保険者、相続人を受取人として生命保険に加入することで、次の3つのメリットがあります。

【納税資金対策における生命保険の3つのメリット】
メリット1:相続発生時にまとまった現金を受け取ることができる

本人が死亡した際には、まとまった現金が「死亡保険金」として相続人の手元に入ってくることになります。

この現金を納税資金にそのまま充当すれば、相続人の金銭的負担は格段に軽減できます。

メリット2:死亡保険金は遺産分割の対象外

死亡保険金については、相続発生時の遺産分割の対象から除外されます。なぜなら、死亡保険金は「受取人」固有の財産として扱われるからです。

よって、死亡保険金は遺産分割協議が難航している状況下においても、受取人の判断で相続税の納税資金に充当することができるのです。

メリット3:死亡保険金は非課税枠が使える

そして何より大きなメリットが「節税」です。実は、死亡保険金については相続税の基礎控除とは別枠で「500万円×法定相続人の人数」という非課税枠が設けられています。

そのため、現金で相続するよりも、現金を使って生命保険に加入し、死亡保険金を相続させる方が非課税枠を活用できる分相続税を節税することができるのです。

このように、納税資金対策に生命保険を活用すると、非常に多くのメリットがあります。

但し、昨今では多くの保険会社が生命保険を扱っており、その契約内容も多岐にわたっているため、自分自身の財産状況や家族構成などの事情に合ったものを見つけることは簡単ではありません。

そこで当事務所では、保険代理店とも連携し、お客様にとって最適な生命保険商品を探してご提案致します。

また、既に生命保険に加入しているという方についても、場合によっては見直した方がよい場合もありますので、まずは一度ご相談下さい。

荻原忠幸税理士事務所は、相続税の事前対策として、遺産分割対策、生前贈与、納税資金対策を中心に親身になってサポートしております。

お客様にとって長くお付き合いできる「頼れる相談役」となれるよう、全力でバックアップ致します。

その2:相続発生後のサポート

荻原忠幸税理士事務所は、相続の事前対策だけではなく、相続発生後の相続税申告についても丁寧にサポートしております。

相続手続のワンストップサービスを実現

相続税申告と一言で言いましても、すべきことは通常の確定申告とは違い、以下のような手続も付随して発生してきます。

  • 財産調査(財産目録の作成)
  • 相続人調査(戸籍謄本、除籍謄本等の取得)
  • 財産評価
  • 遺産分割協議
  • 遺言書の検認、執行
  • 相続登記

当事務所では、他士業者とも連携し、これら相続に付随して発生する全ての手続についてワンストップサービスにて対応しております。

お客様自身が、弁護士や司法書士の事務所を回って、個別に依頼をする必要はございません

当事務所が遺産相続手続の総合窓口となり、全ての手続が滞りなく進むよう、しっかりとサポートさせて頂きます。

充実のコストパフォーマンスとスピード対応

荻原忠幸税理士事務所は、単に相続税が得意というだけではなく、コストパフォーマンスについても、他の事務所に比べお客様から大変ご好評頂いております。

【税理士報酬】

遺産総額×0.55%~0.77%(税込)
(※遺産総額のうちに不動産が多く占める場合は加算される場合があります)

また、当事務所は大切なお客様をお待たせしないよう、対応の「スピード」について重要視しております。

特に税理士などの士業者については、対応が遅いとのイメージもあるかもしれませんが、当事務所は職員一同スピードと正確性については、最重要課題として取り組んでおりますので、フットワークが軽く、常にスピーディーな対応でサポート致します。

さらに、ご相談においてはよりお客様が当事務所をご利用しやすいよう、以下のような取り組みを実践しております。

1:初回無料相談

相続税に関するご相談については、「初回無料相談」を実施しております。ですので、まだ相続が発生する前のお客様に関しましても、相談料を気にすることなくご相談頂くことが可能です。

また、もしも正式にご依頼を頂く場合につきましても、当事務所は最初にまとまった着手金を頂きません(着手金無料)。まずは金銭的なことは気にせず、一度当事務所までご相談下さい。

2:メール、電話での相談も対応

当事務所はメールや電話でのご相談についても、税理士自らが対応しております。

相続についてちょっと聞いてみたい、ということがございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。

3:営業時間外の柔軟な対応

当事務所の営業時間は9時から17時30分までで土日祝日は定休日となっております。

ただ、お仕事などの都合で、どうしてもそれ以外の時間帯に相談したいという場合は、事前にご連絡いただき予約して頂ければ柔軟に対応させて頂きます。

また、ご高齢者様等でご来所頂くことが難しいお客様に関しましては、税理士自らがご自宅や介護施設、老人ホームなどに出張してご相談させて頂きます。

荻原忠幸税理士事務所は、ご相談頂いた全てのお客様が円満相続を迎えられるよう、豊富な知識とノウハウを最大限活かして全力でサポートさせて頂きます。

荻原忠幸税理士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士荻原 忠幸  (おぎはら ただゆき) 東京税理士会 蒲田支部所属 No.94363
住所〒144-0051 東京都大田区西蒲田8丁目1−10 FK蒲田 3F
対応エリア大田区
アクセス

JR蒲田駅 / 東急池上線・多摩川線蒲田駅南口より徒歩1分

現在営業中() ]
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050-5267-6409
[電話受付] 平日 9:00~17:30

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定休日 土日祝
対応エリア 大田区
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よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

大田区の税理士事務所

  • 〒145-0071 東京都大田区田園調布2-20-13
    期限近くの案件から大型案件まで、豊富な申告実績を持つオールラウンダーな税理士事務所です。
  • 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-44-7 西蒲田T・Oビル5階
    税務における様々な分野に特化した、1世紀近い歴史と実績を持つ税理士法人です。
  • さくら坂税理士法人
    〒145-0072 東京都大田区田園調布本町56-3-B1-B
    税務についての経験・実績がともに豊富な税理士が、相続税関連のお悩みについてほぼすべてに対応いたします。

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    税務署や東京国税局、国税庁での長年の税務経験を生かし、スムーズで正確な納税手続きをお手伝いさせていただくことが可能です。
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