T&M会計事務所について
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私たちに依頼するメリット |
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当事務所は、相続税申告業務(準確定申告業務含む)のみ受託しております。
T&M会計事務所は、JR立川駅北口から徒歩10分程度のところにございます。
当事務所の西村は、100%相続専門の税理士です。様々な角度から相続人様及び相続人様のご家族の将来もふまえた相続が行えるようお手伝いをさせて頂きます。
丁寧に相続人様のお話しを聞くことにより様々な問題解決の糸口が見つかります。
また、税務調査対策も万全です。2022年時点での相続税の税務調査は約10%と他の税金に比べ高い確率です。
当事務所は書面添付制度を採用しており、税務調査率は、1%未満です。是非当事務所にご相談ください。
相続税申告の豊富な経験と実績
「税理士なら誰でも相続に慣れている、精通している」というわけではありません。
相続税以外の分野を専門とする税理士も多いため、実は、相続税の申告に不慣れな税理士は少なくないのです。
その点、当事務所には年間40件~60件程度の相続税申告実績があります。これは平均的な税理士に比べて10倍以上も多く、当事務所には十分な実績と経験、ノウハウがあることの証左とも言えます。
この実績を活かして、相続に関する記事の監修を担当したこともございます。(週間ダイヤモンド平成21年10月19日号『もめない相続・賢い贈与』)
又、大手ハウスメーカー様の顧問税理士として資産家の方の相続対策や資産活用のお手伝いをさせて頂きました。また大手証券会社様の専属のセミナー講師もさせて頂きました。
当事務所は、相続税専門のスタッフ(土地調査専門スタッフ及び預貯金調査専門スタッフ)も在籍しており、皆様からのご相談に対する準備は常に万全です。
相続税の負担軽減策や、税務の特例制度の選択、遺産分割の方法など、ご依頼者様のご負担を少しでも軽くでき、なおかつスムーズなお手続きのサポートを行います。
また、相続税申告とセットであれば、準確定申告にも対応しております。こちらもぜひご検討ください。
6士業連携!充実のワンストップサービス
相続には、税金以外にさまざまな問題が発生します。
相続争いがあれば弁護士が、不動産の名義変更には司法書士が要りますし、不動産の価値を決めるには不動産鑑定士が、相続した土地を売却する際には土地の境界を正確に測量する土地家屋調査士が必要です。自動車の名義変更や行政絡みの書類作成及び収集には、行政書士に頼った方が効率的なシーンも出てきます。
当事務所は上記の士業それぞれと連携し、相続に関するご依頼者様のお悩みを解消いたします。
当事務所自体が税理士業務を行っているため、当事務所にご依頼いただくだけで6士業へのアクセスが可能になるのです。
また、当事務所内にファイナンシャルプランナーの資格者も在籍しておりますので、お金に関するお悩み全般にも対応可能です。
仮に相続税が発生しない相続でも、遺産整理には様々な手続きが必要です。良質で広範囲を網羅できる当事務所のサービスをぜひご活用ください。
その他のお悩みにも対応
相続は相続税の申告さえすれば済むわけではありません。例えば納税のための資金や、二次相続などの問題が発生します。
当事務所はそのいずれにも対応しております。
納税資金
申告した相続税はその金額を納めなければならないのですが、これは現金で行うのが原則です。
しかし、相続する財産は現金だけでありません。不動産や有価証券などがメインの相続財産で、現金がほとんど手に入らない場合もあるでしょう。
「納税に必要な現金を用意できない」「相続放棄するしかないの?」
こういったお悩みの解決も当事務所にお任せください。ご依頼者様にピッタリの方法をご提案いたします。
二次相続
相続は何度か発生することがあります。例えばお父様が亡くなられて、その財産を母子が相続した後で、お母様が亡くなられて子が相続するようなケースです。
この場合、お父様が他界されたことで発生した相続を一次相続、お母様の他界によって発生した相続を二次相続と言います。
二次相続は一次相続に比べて相続税が発生しやすく、相続税の金額も上がりやすいです。一次相続で利用できた特例が使えなくなることが多いからです。
また、相続税の計算上、相続人の数が減ると相続人1人あたりの基礎控除額が減ってしまいます。例えば相続人が1人減ると、600万円も基礎控除額が減ってしまうのです。
さらに、一次相続ではお父様の財産のみを相続しますが、二次相続ではお母様の財産+お父様の財産を相続することになります。相続財産が増えるため、相続税の金額が上がりやすいのです。
二次相続のときに慌てないようにするには、一次相続のときから、できれば一次相続が発生するよりも早い段階で、何らかの対策をしておく必要があります。
当事務所は、いずれ来る二次相続を視野に入れつつ、ご依頼者様それぞれの事情に合わせて、結果的に最もご負担が少なくなるような相続対策をいたします。
気軽に相談できる初回相談無料制度!是非一度ご相談ください
平成30年度の改正で、相続税を支払う必要がある人の数や金額は増えています。
しかし、多くの人は不安を抱えながらも税理士への相談を控えてしまいがちです。その理由の1つに相談料の問題があると思われます。
当事務所は初回の相談料をいただいておりません。ご相談の後に、じっくりとご依頼を検討いただければと思います。
皆様からのご連絡とご相談をお待ちしております。
税理士 | 西村 昌江 |
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住所 | 〒190-0011 東京都立川市高松町3-21-4 ハイブリッジ立川 2F |
対応エリア | 立川市 |
アクセス | JR立川駅北口から、立川通りをまっすぐ小平方面へお進み下さい。徒歩10分ほどで、立川市健康会館西という信号がございます。 |
受付時間 | 平日/土曜/日曜 8:30~17:30 |
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定休日 | 水曜・祝日 |
対応エリア | 立川市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。