はざま会計事務所について
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初回無料相談 着手金無料 |
私たちに依頼するメリット |
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はざま会計事務所は、東京都小平市花小金井にある相続税を中心としたサポートに強い会計事務所です。
花小金井駅北口から徒歩4分と電車でのアクセスも良く、また花小金井駅自体も西武新宿線の急行停車駅ですので、新宿から埼玉の川越まで幅広いエリアに対応しております。
当事務所では、様々な税務関係の業務を行っておりますが、その中でも相続税に関連する業務は、非常に特殊性、専門性が高い分野であり、担当する税理士ごとの経験や力量が大きく影響するといっても過言ではありません。
当事務所は、税理士業務26年のキャリアと実績を生かし、複雑な税務事案にも対処すべく、他士業及び不動産、建築、金融機関、証券会社、生損保会社等の専門分野の方々とのブレーンを生かして、ワンストップサービスで対応させて頂きます。
まずはお気軽にご相談下さい。
当事務所における相続税関連業務の特長
その1:相続税に関する豊富な対応実績
相続税申告は、他の税務申告と比べ非常に業務量が多いため、一人の税理士が年間にこなせる件数というのは、とても限られてきます。
そんな中でも当事務所は多くの相続税業務を受任しておりますので、その業務経験も他の税理士事務所よりも多いと自負しております。
そのため、あらゆるケースに応じて的確かつ迅速に対応することが可能でございます。
その2:相続関連業務のワンストップサポート
人がお亡くなりになられて相続が発生しますと、相続税申告以外にも以下のようなお手続きが必要になる場合があります。
・相続不動産の名義変更である相続登記
・遺産分割協議、遺留分侵害額請求、相続放棄
・その他遺産整理業務
通常、これらの手続きについては、それぞれ別の専門家に対して相談したりご依頼を頂く必要がございます。
けれどもご安心下さい。当事務所は、独自に宅地建物取引士(不動産会社)、司法書士、弁護士、社会保険労務士などの専門家と連携体制を構築しておりますので、上記のようなお手続きについても、当事務所にご相談頂ければワンストップにてサポートすることが可能でございます。
ですので「これはどの専門家に相談すればいいんだろう」とお悩み頂く必要はございません。
相続に関してわからないことがあれば、とりあえず当事務所にご相談頂ければ、その後もしっかりとサポート致します。
その3:不動産に強い
相続税申告において、相続税額を大きく左右するのが「不動産」です。
不動産はそれ自体には価額が記載されていないため、相続税申告にあたっては、担当する税理士が一定の基準のもと「評価額」を算出し、それをもとに相続税が課税されます。
相続財産のうち大多数を不動産が占めると言われていることもあり、この不動産をいくらで評価するのかが、相続税に直結するためとても重要です。
不動産の評価額は、土地は路線価、建物は固定資産税評価額をベースに計算しますが、不動産にはそれぞれ特徴があり、机上で計算した金額に適切な補正要素を加味して修正することが可能です。
当事務所は、この不動産の評価についても多くの経験がありますので、より適切な評価額を導き出して無駄な相続税の発生を防ぐことができます。
また、アパートやマンションなどの賃貸物件を相続される方に対しては、それらの不動産コンサルティング的なサポートについても対応しております。
単なる相続税申告だけではなく、不動産を中心とした資産運用について、的確なアドバイスができるのが当事務所の強みです。
税理士が初めての方でも利用しやすいプラン
当事務所は、これまで税理士に相談したことがないという方にこそ、ぜひご利用頂きたいと考えております。
特に今後は、相続税制度改正により、より課税範囲が拡大されるため、そういった方が増えることも十分考えられます。
そこで当事務所では、まずは気軽に当事務所をご利用頂けるよう以下のようなサービスプランをご用意しております。
1:初回無料相談
当事務所を初めてご利用頂くお客様に関しましては、相談料は無料にて対応しております。
費用に関しましては、初回相談の上、きちんとしたお見積書をご提示させて頂き、正式にご依頼を頂いてはじめて発生する形をとっておりますので、まずは費用のことは気にせずお気軽にご相談下さい。
また、メールやお電話でのご相談も対応しております。
ちょっとした疑問や不安でも構いませんので、是非お問い合わせ下さい。
2:時間の融通がきく
当事務所はできる限りお客様のご都合に合わせるよう努めております。
そのため、例えば当事務所の営業時間外や土日祝日などに関しましても、事前にご予約頂ければ可能な限り対応させて頂きます。
また、寝たきりの方や、ご入院されておられる方に関しましては、場所によっては出張相談にも対応しております。
3:申告期限直前での駆け込み依頼も歓迎します
相続税申告は、相続開始後10ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。
また、相続税申告は通常の確定申告とは違い、やらなければならないことが非常に多い為、この10ヶ月という期間は意外とあっという間に過ぎてしまいます。
けれども、相続がはじめての方などについては、つい油断してしまい、気づけば期限まであとわずかとなってしまうケースも多々ございます。
そうなると、相続税に不慣れな税理士の場合、期限に間に合わないため受任自体を断られることもあります。
ですがご安心下さい。
当事務所は毎年多くの相続税申告を同時に対応している為、たとえ申告期限が迫っている案件だとしても、問題なく受任することができます。
もしもお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談下さい。
税理士 | 間 誠 (はざま まこと) 東京税理士会 No.87856 |
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住所 | 〒187-0002 東京都小平市花小金井 1-6-32 共立ビル3階 |
対応エリア | 小平市、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県 |
アクセス | 西武新宿線 花小金井駅北口より 徒歩4分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 小平市、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。