フェリス池袋要町税理士事務所について

女性ならではの細やかな配慮を活かしながら、円満な相続をサポートいたします。
2005年に税理士試験に合格して以来20年近くにわたり、様々な案件を解決してまいりました。代表税理士である坪倉久美子がすべての業務を行います。

対応分野

  • 相続税申告
  • 準確定申告
  • 相続人の確定申告
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 不動産コンサル
  • 贈与税申告

費用

詳しくは本文をご覧ください。

私たちに依頼するメリット

  • 豊島区出身・豊島区在住の税理士が地域密着サポート
  • 代表税理士が業務を一括し、迅速な対応が可能
  • 相続税の専門事務所ならではの幅広いサービス提供

フェリス池袋要町税理士事務所は、相続を専門とする税理士事務所です。代表税理士である坪倉久美子がすべての業務を行っております。

相続はデリケートな問題です。相続をきっかけにそれまで言えなかったことや、積年の思いなどが原因で、ご家族の関係が一瞬で壊れてしまうこともあります。
そこで、ご家族の絆を損なうことなく、円満な相続をサポートしたいと、税理士事務所を立ち上げました。

女性ならではの細やかな配慮を活かしながら、皆様の相続に少しでもお役に立てればという思いを強く持っております。

フェリス池袋要町税理士事務所の特徴

最初に、フェリス池袋要町税理士事務所の特徴からご説明します。

地域密着型の税理士事務所

東京都、それも豊島区に持家があるというだけで、高額な相続税が課税されてしまう可能性は高くなります。

代表税理士である坪倉自身は豊島区出身で、現在も豊島区在住であることから、地元の方のお役に立ちたい一心で、現在の要町に事務所を構えました。
「地元の高齢の方や困っている方に寄り添い、お力になりたい」との思いは今も変わりません。

迅速な対応

フェリス池袋要町税理士事務所は、代表税理士である坪倉がすべての業務を行っております。そのため、事務や他の税理士との連絡などにより生じるタイムラグがありません。

すべて坪倉自身が把握して、お客様にダイレクトにお返事を差し上げることで、迅速な対応ができるのです。

豊富な申告実績

2005年に税理士試験に合格して以来20年近くにわたり、税理士事務所勤務から現在に至るまで、様々なお客様の相続税申告を行ってまいりました。

これまでの経験・実績を活かして、相続税申告を全力でサポートいたします。

フェリス池袋要町税理士事務所だからできる相続サポート

フェリス池袋要町税理士事務所は、相続を専門とする税理士事務所です。そこで、通常の税理士事務所より、多少幅広くサービスをご提供させていただいているつもりです。

二次相続まで考慮した節税対策

被相続人となる方や相続人となる方だけでは特に難しいのが、二次相続までを考慮した節税対策です。

例えば、相続税の節税対策として有名な「配偶者の税額軽減」では、被相続人の配偶者の法定相続分の額または1億6000万円までが非課税となります。しかし、被相続人からその配偶者などへの一次相続で「配偶者の税額軽減」を上限一杯まで使おうと、配偶者へ遺産を集中させても相続税が節税できるとは限りません。
配偶者からその子供たちへの二次相続では、「配偶者の税額軽減」がもはや使えず、相続人の数も減ってしまうので、「相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)」の額なども減ってしまうからです。

このように、遺言の作成にあたっては、二次相続までを見据え節税を考慮した税理士ならではの遺産分割のご提案もさせていただきます。是非、お問い合わせください。

小規模宅地等の特例の活用

「小規模宅地等の特例」は、土地の評価額に対する税制の特例です。

相続財産の中でも土地の評価額は大きな割合を占めるため、土地の評価額次第で相続税額が大きく変わることがあります。
この「小規模宅地等の特例」は、一定の要件に該当すれば、土地の相続税評価額を最大80%減額できるというものです。

しかし、小規模宅地等の特例の適用にあたっては、「相続開始前の要件」「取得した親族の要件」「申告期限までの事業・居住の継続、宅地の保有継続要件」などがあり、非常に複雑です。従って、相続開始前のご相談は大変有効です。

また、遺産分割の際に節税を考えるのであれば、この特例を適用できるかどうかを視野に入れる必要がありますので、是非、当事務所にご相談ください。

相続税申告

相続税の申告期限は、相続人が相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

相続人の方々には、相続税申告以外にも、故人の葬儀や遺品整理に始まって、銀行口座の解約手続きや不動産の名義変更まで相続開始からやらなければならないことが山ほどあります。10ヶ月などあっという間に経過してしまいます。

そこで、お力になれるのが税理士です。

税額ゼロ相続税申告サービス

また、特に、以下に該当する方のために、税額ゼロ相続税申告サービスを提供させていただいております。

  • 財産・債務の調査に関するアドバイス
  • 財産・債務に関する相続税評価額の計算、財産債務目録の作成
  • 遺産分割協議書作成に関するお手伝い
  • 相続税申告書・添付書類の作成及び税務代理

「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった特例・控除を利用すると、課税対象額が基礎控除以下となり、相続税がかからないことがあります。しかし、これらの特例・控除を利用して相続税が非課税となった場合には、相続税の申告はしなければなりません。

そこで、特にこういった方々のために、このサービスをご用意いたしました。
以下に該当する方は、是非、一度ご相談ください。費用は、44万円(税込)〜となっております。

  • 特例・控除の適用により納税額がゼロとなる方
  • 遺産総額が1億円以下の方
  • 相続人様の間で遺産分割や申告の方針について合意ができていらっしゃる方
  • 被相続人様から相続人の全員の方への過去の贈与の内容がはっきりしていらっしゃる方
  • その他、特別な事情がない方

他の士業との提携による相続問題全般の解決

相続問題は幅が広く、相続手続きに必要な書類の作成や相続争い、不動産の相続登記など、税理士1人では、対応しきれない事案があります。そこで必要になるのが、他の士業とのネットワークです。

当事務所は、弁護士司法書士行政書士土地家屋調査士不動産鑑定士、など他の士業と多数連携しています。当事務所にご相談いただければ、相続問題全般について、解決することが可能です。

フェリス池袋要町税理士事務所の費用について

次に、当事務所の費用体系についてご紹介させていただきます。
※なお、以下の料金は、すべて税込表示になります。

相談料

当事務所では無料相談は行っておりません。その理由は、初回のご相談の時から、責任をもった対応をさせて頂くためです。

ただし、申告等をご依頼頂いた場合には、お預かりしました相談料は報酬額から差し引かせて頂いております。

初回ご相談11,000円/時間
2回目以降22,000円/時間

基本報酬

遺産総額報酬額(税込)
~5千万円55万円
5千万円 ~1億円遺産総額x1.1%
1億円 ~2億円遺産総額x1.045%
2億 ~3億円遺産総額x0.99%
3億 ~4億円遺産総額x0.935%
4億 ~5億円遺産総額x0.88%
5億円~別途お見積り

※遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、債務及び葬式費用控除前、小規模宅地等の特例適用前、配偶者控除適用前、3年以内贈与・相続時精算課税加算後の金額です。
※報酬の総額は基本報酬+加算報酬+その他の報酬となっております。
※ご契約が成立した際に、着手金として基本報酬額の40%のご入金をいただいております。着手金は最終的な報酬額に充当させて頂きます。お客様からの契約途中解除による着手金の返還は行っておりません。

加算報酬

土地(2利用区分以上の場合、
1利用区分につき)
8.8万円
非上場株式(1社につき)33万円~55万円
相続人が2名以上の場合基本報酬額x8.8%x(相続人の数―1人)
ご依頼日が申告期限より2ケ月以内の場合基本報酬額x22%~55%

※その他、土地の評価に高度な判断を要する場合(広大地など)、土地の測量図がない場合、預金の動きが複雑である場合など別途加算報酬が発生する場合がございます。

その他の報酬

税務調査立会報酬5.5万円/1日当たり
ご訪問や現地調査の際の旅費交通費など実費

必要に応じて発生する費用

  • 準確定申告作成報酬
  • 登記を行う場合の司法書士報酬、登録免許税、不動産取得税
  • 弁護士報酬
  • 不動産鑑定士費用
  • 不動産関係書類の取得代行報酬
  • 戸籍関係書類の取得代行報酬

お客様からの声

当事務所に相続税申告をご依頼いただいたお客様からは、次のような感想をいただいております。

相続税に詳しいとのことでお願いしました。土曜日にもかかわらず、すぐいらしていただき、大変真摯に対応してくださいました。こちらの質問にも丁寧に答えていただき素人の私達にも良くわかるように説明してくださりました。信頼のできる方だと思います。ありがとうございました。

無事、相続の手続きを終える事ができ、少しほっとしております。毎回の相談も親身になり、わかりやすい説明で安心しておまかせできました。今後も何かあった際はご相談させていただきたいと思っております。大変お世話になりました。ありがとうございました。

相続する不動産が2ケ所。金融機関の口座が10を超えていましたが、3週間という短期間で申告書をまとめて頂き、期限内に無事納税でき、ありがとうございました。

このような感想をお寄せいただけることは、税理士として何よりの喜びです。
それと同時に、多くの方々のお役に立つために、日々研鑽を重ねねばとの決意を新たにする機会ともなっています。

最後にフェリス池袋要町税理士事務所から

家族のご事情は、それぞれ異なります。特に相続となれば、他人には知られたくないこともあるでしょう。

当事務所では、お客様のそれぞれのご事情にあったきめ細やかなサービスを提供することを目指しています。
相続や相続税について、お悩みの方は、是非一度、ご相談ください。

フェリス池袋要町税理士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士坪倉 久美子 東京税理士会 No.117063
住所〒171-0043 東京都豊島区要町3丁目5番6号
対応エリア東京都とその周辺地域
アクセス

東京メトロ千川駅徒歩5

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よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

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