リヴィエール税理士事務所について

リヴィエール税理士事務所
セールスポイントは「迅速な対応」と「リーズナブルな料金プラン」です。
単なる相続税申告業務に留まらず、相続にまつわる土地や株価の評価など特殊なものもありましたが、全て問題なく対応してまいりました。相続のことであればどのようなことでもご相談に応じることができますので、どうぞお気軽にご相談ください。

対応分野

  • 相続税申告
  • 準確定申告
  • 相続人の確定申告
  • セカンドオピニオン
  • 申告期限直前の相談
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 生前対策
  • 贈与税申告

費用

相続が発生しているお客様の初回面談無料(相続税試算や生前対策の面談及びメール回答は有料です)
リーズナブルな料金プラン(料金表は記事の最後に添付しております)

私たちに依頼するメリット

  • 平均して年間10件以上の相続や贈与が関わる案件を取り扱い
  • 経済的な負担の少ない低価格な料金プランをご用意
  • 土地評価を見直すことで大きな節税を達成した実績

リヴィエール税理士事務所のセールスポイントは「迅速な対応」と「リーズナブルな料金プラン」です。

相続税や贈与税に関して多くの実績を持つ税理士が、早く&安く皆様のお悩みを解決いたします。

「相続の悩みを早く解決したい」
「税理士に依頼したいけどあまりお金をかけたくない」

当事務所にご依頼いただければ、この2つのお望みを両方とも叶えることができます。
相続に関することは、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

■経験豊かな税理士による安心対応

国税庁が発表したデータによると、令和1年(平成31年1月1日~令和1年12月31日)に亡くなられた約138万人のうち、相続税の課税対象となったのは約11万人だったそうです。
一方、税理士として登録されている人の数は約7万9000人です。

11万人を7万9000人で割ると、約1.4という数が浮かび上がります。
これはつまり、1年間に1人の税理士が取り扱う相続案件は平均1.4件しかないということです。

あくまで単純計算ですが、1年で1.4件しか相続案件を担当しなかったとしたら、たとえ30年間税理士を勤めた人でも42件程度しか相続案件の経験がないということになります。

しかし、当事務所の代表税理士は既に50件を超える相続案件を解決してきた実績があり、現在でも平均して年間10件以上の相続や贈与が関わる案件を取り扱っております。

また、これまで解決してきた案件の中には単なる相続税申告業務に留まらず、相続にまつわる土地や株価の評価など特殊なものもありましたが、全て問題なく対応してまいりました。

それ以外に相続の生前対策に関するご相談も多数いただいております。
相続のことであればどのようなことでもご相談に応じることができますので、どうぞお気軽にご相談ください。

■経済的な負担の少ない料金プラン

税理士報酬が不安で税理士に相談しづらいという方も多いでしょう。
その点、当事務所は初回の相談料をいただいておりません(※)ので、安心してご相談が可能です。
(※)初回面談無料はすでに相続が発生しているお客様に限ります。
相続税試算や生前対策の面談及びメール回答は有料です。

また、当事務所は格安を謳っている他の事務所よりも、さらに低価格でご依頼いただけるケースが数多く存在します。
基本的に遺産総額が増えるほど他の事務所より安くお受けできますし、平易な案件であれば22万円(税込)でOKな料金プランもございます。

料金表は記事の最後に添付いたしますので参考にしてください。

■節税対策で相続税を安く

税理士報酬を安くできても相続税の支払額が多くては本末転倒です。
当事務所では様々な手段を用いて最大限の節税ができるよう常に全力を尽くしております。

具体例を挙げると、土地評価を見直すことで大きな節税を達成したケースがございます。
土地の評価は土地の利用状況や実情と噛み合っていないことがあり、扱いづらい土地に多額の相続税が発生してしまうことも少なくありません。

しかし、当事務所が土地の評価を適正にすることで正当な相続税額にできた事例は数多くあります。土地の相続をする場合はご相談ください。
また、相続にまつわる各種特例を活用し、大幅な節税を実現しております。

既に述べたように当事務所の代表税理士には多くの経験がありますので、特例の活用方法は熟知しています。
節税が目的の方は、どうぞ当事務所までお問い合わせください。

■申告期限の直前でも安心

冒頭で述べたように、当事務所は対応の早さに自信を持っております。
相続税には申告期限がありますが、期限ギリギリのご相談でも遠慮なくご相談ください。期限に間に合うようにベストを尽くします。

また、急いでいなくても相続のお悩みは早く解決するに限ります。相続の悩みは解決しない限り心の片隅に常に残ってしまい、気持ちがスッキリとしないものだからです。
一刻も早い解決のために、当事務所のご利用をご検討ください。

■納税資金を確保したい方は

相続税は原則的に現金で納める必要がありますが、相続できる財産は現金だけではありません。
お金に換えにくい不動産、有価証券、宝飾品、美術品ばかり相続してしまい、相続税を支払うための現金が手元にないという人もいるようです。

そういった場合、相続したものを売却して現金を捻出するか、「物納」といって相続したものを現金の代わりに納付する必要が出てきます。
どちらを選んでも相続したものを失ってしまうので、この方法を行うことに抵抗がある人もたくさんいます。

そこで当事務所では、生命保険を最大限に活用して相続税の納税資金を確保する方法をアドバイスしております。
具体的な方法は個別の事案ごとに異なるので、一度当事務所までご相談ください。ご相談者様にピッタリの方法をご提案いたします。

■提携司法書士の紹介サービス

相続には不動産や金融機関の名義変更がついて回ります。

この手続きは面倒なので、司法書士に依頼することが一般的です。
しかし、自分で司法書士を探して事情を説明するのは面倒ですし時間もかかります。

当事務所は司法書士と提携しておりますので、必要に応じてご相談ください。信頼できる司法書士をご紹介いたします。

■様々な形でのご相談が可能

当事務所は事務所にお越しいただく対面相談以外に、以下の相談方法に対応しています。
必要に応じてご利用ください。

  • 電話相談
  • メール相談
  • 出張相談

■料金表

【基本報酬】(相続税が発生する場合)

遺産総額5000万円未満…22万円
5000万~7000万円………33万円
7000万~1億円………… 44万円
1億~1億5000万円………55万円
1億5000万~2億円………66万円
2億~2億5000万円………77万円
2億5000万~3億円………88万円
3億~4億円………………110万円
4億~5億円………………132万円

※5億円以上は別途お見積り
※「遺産総額」とはプラスの財産の総額で、債務・生命保険の非課税枠・小規模宅地等の特例等を適用する前の金額です。

【加算報酬】以下の場合は基本報酬に加算します

土地(1利用区分につき)………6.6万円
非上場株式(原則的評価)…… 16.5万円~
相続人が2名以上の場合…………基本報酬×10%×(相続人の数-1)
申告期限まで3ヶ月未満の場合…報酬総額の30%

【その他】

戸籍関係書類の取得代行……………5.5万円+実費
金融機関の残高証明書の取得代行…1行1支店につき2.2万円+実費
金融機関や不動産の名義変更………司法書士による別途お見積り
準確定申告……………………………別途お見積り

【相続税試算及び生前対策に関するご面談またはメール回答】

ご面談による相談料………20分ごとに4,400円
メール質問への回答………質問1つにつき5,500円

※電話相談は、相続税試算及び生前対策のご面談のご予約・すでに相続が発生しているお客様のみ対応させていただき、税務に関する個別質問等に対する回答は行っておりません。

【特例の適用により相続税が発生しない場合】

一律22万円です。
ただし、下記6つの条件にすべて該当する方のみご利用可能です。

①小規模宅地等の特例や配偶者控除の特例の適用で納税がゼロになる方
②遺産分割の内容が相続人様間で既に決定していて争いがない方
③申告期限まで6ヶ月以上あり申告を急いでいない方
④遺産総額が1億円以下の方
⑤被相続人・相続人間で過去に贈与(預金移動)がなく預金移動調査を必要としない方
⑥税務上の複雑な検討等の特殊事情がない方
※土地の数が3つ以上の場合は、1利用区分につき3.3万円の加算報酬が発生します。
※当プランは原則として税理士との面談はなく、電話・メール・郵送等でのやり取りに限らせていただきます。

※以上の料金はすべて税込表示です。

リヴィエール税理士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士押川 耕一郎 東京税理士会 No.131522
住所〒171-0021 東京都豊島区西池袋3丁目4番6号 今村ビル406号
対応エリア豊島区、東京都23区、埼玉県、千葉県、立川市、武蔵野市、三鷹市、小平市、国立市、西東京市、神奈川県
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事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

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