氏家透雄税理士事務所について

人と人との信頼関係を大切にし、問題の本質を探り出した上で最良の解決方法を導き出します。
税理士という枠にとらわれず、税務とは関係ないことであっても、ご要望を受ければ様々なことを承っております。「こんなこと相談してもいいの?」と思ったときこそ、当事務所までご連絡ください。

対応分野

  • 相続税申告
  • 準確定申告
  • 相続人の確定申告
  • セカンドオピニオン
  • 申告期限直前の相談
  • 税務調査
  • 相続税の還付
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 生前対策
  • 贈与税申告

費用

初回相談無料

私たちに依頼するメリット

  • どのようなご質問でも、親身になってお応えします
  • 税理士という枠にとらわれない活動で問題を本質から解決
  • 各専門家との連携で、あらゆる問題を解決可能
  • 豊富な相続税の申告実績、「広大地評価」や「自社株評価」などについてもカバー

氏家透雄税理士事務所の税理士、氏家透雄は、通常の税理士とは一線を画した税理士であると自認しております。

もちろん節税対策や税務調査の立ち会いまで、税理士としての業務は人並み以上にしっかりとこなしているのでご安心ください。
そのうえで、税務とは関係ないことであっても、ご要望を受ければ様々なことを承っております。

「こんなこと相談してもいいの?」と思ったときこそ、当事務所までご連絡ください。電話一本で馳せ参じます。

信頼関係を築ける税理士

税理士は「先生」などと呼ばれるため、とっつきにくいと感じる人も多いはずです。
しかし当事務所の所長・氏家に限っては、そういった心配は無用です。

税理士といっても人間であり、人間である以上、人と人との信頼関係が大切だと考えております。
お互いを知ることで、より深く問題の本質を探り出し、最良の解決方法を導き出せるのです。

特に相続には、被相続人(故人)と相続人との関係や、相続人同士の関係など、税務とは一見関係のない、いわば「感情」の部分が複雑に絡み合ってきます。

そういったことを知らなければ、最良の結果を出すことは難しくなり、一旦は解決した物事でも、将来的に後悔する結果になるかもしれません。

まずはなんでもお話しをしてください。そこから信頼関係が始まります。

1都3県対応・出張相談可

当事務所は東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県を対応エリアとしております(※例外地域もあります)。

お仕事先やご自宅など、ご指定の場所に出張して相談をお受けすることも可能です。
営業時間外のご相談や、メールでのご相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。

また、ご家族や周囲に知られたくないなどの事情で当事務所でのご相談をご希望される場合は、お電話でご予約のうえで、西東京市にある当事務所までおいでいただければと思います。

駐車場(2台)もございますので、お車でのご来所も可能です。

独自のネットワークでなんでも解決

当事務所は税務の枠に収まらない活動をしております。
ご相談を受けた場合でも、内容に応じて提携している弁護士・司法書士・不動産鑑定士・行政書士・社会保険労務士などと協力して、解決を図ることが可能です。

そのため、税務とは関係ないことでもぜひご相談ください。

当事務所が窓口となって各専門家と連携していくので、ご相談者様自身が専門家を探して渡り歩く手間をすべてカットできます。

「誰に相談していいかわからない」…そういったときこそ、ぜひご連絡ください。

豊富な申告実績で相続税についても安心

ここまでやや税務とははずれたことを述べてきたかもしれませんが、税務関係を疎かにしているわけではありません。

本業である税理士業務はしっかりこなしており、相続税の申告実績は相当な数にのぼります。

一般的な税理士が行っている範囲はほぼカバーしておりますし、やや特殊な分野である「広大地評価」や「自社株評価」などについてもカバーしておりますので、不動産や自社株を所有している方はぜひお声がけください。

それ以外にも、遺言書作成のサポート、遺言の立ち会いなど、相続トラブルを避けるために重要な遺言についてのご相談も広く承っております。

また、相続税申告後に税務署から調査が入った場合、通常は納税者がご自身で調査官に対応しなければなりませんが、当事務所にご依頼いただければ税理士が調査官に対応いたします。

当事務所が介入したことによって、ご依頼者様から「税務調査があっても是認通知をいただきました。ありがとうございました」という感謝の声をいただいたこともあります。
(※是認通知とは、調査の結果問題がなかったことを知らせる通知です)

当事務所は税理士としてのサービスも充実しております。ぜひご用命ください。

困ったことは「税理士らしくない税理士」へご相談を

当事務所の所長・氏家は、税理士という枠にとらわれない活動をしております。

「税理士に相談していいのかな?」「これって弁護士に相談することかも…」と迷った場合でも、とりあえず当事務所までご連絡ください。

電話一本でかけつけ、数々の経験・実績・知識を総動員して、最良の解決方法をご提案いたします。

初回相談は無料ですので、お気軽にお話をいただければと思います。

氏家透雄税理士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士氏家 透雄 東京税理士会 No.82395
住所〒202-0023 東京都西東京市新町5-4-16
対応エリア西東京市、さいたま市、川越市、朝霞市、吉川市、千葉市、船橋市、松戸市、柏市、東京都、町田市、横浜市、川崎市
アクセス

関東バスにて「境橋」停留所下車、徒歩3分
「吉祥寺」駅・「三鷹」駅・「武蔵境」駅よりバスが出ています。

現在営業中() ]
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050-5268-7273
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「税理士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

西東京市の税理士事務所

  • 〒188-0013 東京都西東京市向台町1-15-17 ラ・ヴィータ・フェリーチェ101
    相続に特化した相談所を運営。「えがお」で相続ができるように、皆様を最大限サポートいたします。
  • 〒202-0022 東京都西東京市柳沢5-2-32-218
    大切に守り続けてきた資産を次世代へ円滑に承継ができるように一緒に未来を創っていきましょう。

西東京市の近くの税理士事務所

  • 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-25-5ハイツ杉山202号室
    大切なご資産の相続・承継に苦慮されている方のお力になりたいという思いで、誠意を持って業務を行っております。
  • 堤信之税理士事務所
    〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町1丁目1番18号
    企業経営サポートと相続サポートを得意としています。
  • 清水所長
    〒181-0012 東京都三鷹市上連雀2-8-20 グランドメゾン三鷹南201
    相続税申告とその事前対策に強い税理士事務所です。