小嶋税務会計事務所について
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私たちに依頼するメリット |
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小嶋税務会計事務所は、港区新橋・御成門を拠点とする会計事務所です。
対応エリアは東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県、英語や中国語で対応できる税理士も在籍しています。
どこにお住まいの方でも当事務所をご利用いただけますし、日本語がまだ苦手な外国人の方でも安心してご相談いただけます。
相続税の申告や相続税の節税のご要望、不動産の相続がある場合には、当事務所にお任せください。
ご相談者様やご依頼者様のご要望を叶えるため、ベストを尽くします。
■1円でも相続税を安く!
税理士に依頼する最大のメリット。それは「節税」です。
当事務所では、税金に関する様々な特例を徹底的に利用し、1円でも相続税を安くすることを目標としています。
特に土地の相続に関しては、不動産コンサルティング業務を行っている関係上、詳しい知識と確かな実績がございます。
例えば、相続する土地の評価を見直し、評価額を抑えることで、大幅な節税を実現してまいりました。
相続の対象となる土地まで実際に足を運んで現況を詳細に確認するなど、丁寧で間違いのない仕事を通して、多くのご依頼者様にご満足いただいております。
「税理士に依頼するとお金がかかる…」と二の足を踏んでしまう方も多いようですが、当事務所にご依頼いただければ、税理士に支払う報酬以上の節税も可能です。
小さな労力で大きな節税を達成するために、ぜひ当事務所までご連絡ください。
■豊富な実績でプラスアルファの相続税申告
相続について相続税の申告業務しか扱っていない税理士もいるようですが、当事務所は単なる相続税申告業務に留まらない、以下のようなサービスを行っております。
1.相続の手続き業務を代行
相続税の申告は税理士が行いますが、その他の相続に関わる手続きは相続人であるご本人様が行うことが普通です。
しかし、仕事や家事と言った日常生活における様々な義務をこなしながら、相続関係の手続きをするのは大変なものがあります。なかなか進まず終わらない手続きにストレスを感じてしまう人も少なくありません。
当事務所は、そういった忙しい相続人の皆様の代わりに、相続の手続き業務も請け負っております。
当事務所にご依頼いただくだけで手続き関連のストレスから解放され、いち早く平和な日常生活に戻ることが可能です。
2.名義変更等の業務にも対応中
相続にまつわる業務の中でも面倒なのが「名義変更」です。
例えば、不動産を相続した場合、不動産の名義を変更するために司法書士に依頼する必要があります。
税理士だけでなく司法書士まで探し出し、一から事情を説明して依頼をする…。大変な手間と時間がかかることは想像に難くありません。
当事務所は各分野の専門家との間に太くて強いネットワークを持っております。
このネットワークを利用して、当事務所は各専門家と連携し、不動産や銀行預金等の名義変更をすることが可能です。
ご依頼者様の手間と時間を大幅に軽減できますので、ぜひ当事務所のご利用をご検討ください。
3.二次相続まで視野に入れたアドバイス
二次相続とは、例えば父親の死亡によって相続が行われ、その後母親の死亡で相続が発生したときのことを想像してください。
この場合、父親死亡時の相続を一次相続、母親死亡時の相続を二次相続と呼びます。
二次相続は一次相続に比べて、主に以下の点が問題となります。
- 相続人が減るため、相続税の課税額が上昇する
- 配偶者(この場合は母親)のときに使えた節税の特例が活用できない
- 小規模宅地の特例が適用されない
一次相続を無事に乗り切っても、二次相続のときに急激に上がった相続税を支払い切れず、土地や家屋を手放したという事例も存在するのです。
そういったことを防ぐため、当事務所では最初から二次相続までを視野に入れた相続プランをご案内しております。
少しでも相続に関する負担を軽くしたい方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
ベストソリューションをご提案させていただきます。
■ご相談にあたって
当事務所は多くの皆様がご利用しやすいように、多くの相談メニューを用意しております。
- 初回相談料無料
- メール相談可能
- 営業時間外のご相談可能
※当事務所の営業時間は平日9:15~19:00です。 - 土日祝日のご相談にも対応中
- 出張相談実施中
■税理士報酬
「税理士に依頼するといくらかかるの?」とご心配の皆様も多いと思います。
当事務所は以下のように税理士報酬を明示しておりますので、ご安心してご依頼いただけます。
1.基本報酬
基礎控除~1億円以下…55万円~
1億円~2億円以下…遺産総額×0.825%
2億円~3億円以下……遺産総額×0.7975%
3億円~4億円以下…遺産総額×0.770%
※4億円超は別途お見積り
2.共同相続人について
1の基本報酬の額×10%×(相続人の数-1人)
3.土地について
1利用区分につき5.5万円
4.非上場株式について
1社につき16.5万円
※以上の料金はすべて税込です。
税理士 | 小嶋 大志(こじま ひろし) |
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住所 | 〒105-0004 東京都港区新橋6-19-21 ミドリヤビル5階 |
対応エリア | 港区、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
アクセス | 都営三田線御成門駅 徒歩2分 |
受付時間 | 平日 9:15~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 港区、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。