税理士法人心 東京税理士事務所(関東本部)について

【電話相談可/相談無料】相続税を得意とする税理士がスピーディーに対応させていただきます。
全国8ヶ所の事務所から皆様の相続をサポートいたします。事前対策や相続税の試算から、相続発生後の税務調査立ち会いや相続税の還付請求まで、専門家が一貫してお手伝いいたします。

対応分野

  • 相続税申告
  • 準確定申告
  • 相続人の確定申告
  • 申告期限直前の相談
  • 税務調査
  • 相続税の還付
  • 相続税試算
  • 生前対策
  • 贈与税申告

費用

初回相談無料

私たちに依頼するメリット

  • 電話相談もできるため、家にいながら税理士に相談が可能
  • 蓄積された相続税申告のノウハウで迅速な解決が可能
  • 相続税額簡易無料診断サービスを実施

税理士法人心では、全国8ヶ所(東京駅、池袋駅、柏駅、名古屋駅、豊田市駅、津駅、松阪駅、岐阜駅の各駅近く)の事務所にて 皆様からのご相談をお待ちしております。

専門性の高いスタッフと豊富な実績に裏打ちされた確かな解決力で、皆様のお悩みを解決させていただきます。

相続税申告を集中的に取り扱う税理士が担当

当事務所の税理士は、所得税や法人税の申告を行わず、相続税申告を集中的に取り扱っておりますので、相続案件には自信があります。

相続はプロに任せるのが安心です。ぜひ事務所にお任せください。

期限直前の申告も安心!

相続が発生した場合、相続税の申告を行わなければなりません。
しかし、多くの人は初めて、あるいは2~3回程しか相続を経験したことがないのではないでしょうか?

大抵の人は相続の初心者であり、相続税申告と言っても何をしていいのかわからないことが多いのが大半です。

その点当事務所では、相続税申告のノウハウをしっかりと備えております。

相続税の申告には期限がありますが、迅速な対応も可能ですので、遠慮なくお問い合わせください。
また、相続税申告だけでなく以下のような申告業務も承っております。

  • 相続人の確定申告
  • 準確定申告
  • 贈与税の申告

その他、税の申告のことなら当事務所にご依頼ください。

相続税の試算や還付もサポート

相続にあたって気になることの1つが「相続税はいくらか?」ということです。
事前に相続税の額を知っておけば、それに備えて現金を用意するなどの対策もできます。

当事務所にご相談頂ければ、ご相談者様のケースに合わせた相続税の予想税額を算出させていただきます。

また、相続税の還付に関してもサポートさせていただきます。
皆様のご負担が少しでも減り、皆様のご利益が最大化されるよう精一杯努力いたします。どうぞ当事務所をご利用くださいませ。

相続開始前の対策もバッチリ

当事務所は相続の始まる前、生前からの相続対策も行っております。

既に述べた「相続税の試算」も、ある意味では相続の生前対策の1つかもしれません。
しかし、ただ相続税の額を事前に知っておくだけでなく、相続税を安くするための方法を実行することも大切です。

例えば、生前贈与を使う等すれば、効果的に相続税を減らすことができます。
また、誰にどの財産を相続させるか等を決めて遺言書を作ることも立派な生前対策の1つです。

万一のことがあっても安心できるように、当事務所がお手伝いいたします。

ワンストップサービスで弁護士と連携

相続には税務の専門家だけでなく、法律や登記の専門家の力が必要なことも多くあります。

当事務所は同一グループ内の弁護士と連携しており、法律の問題にも対処可能です。
ご依頼者様が個別に各専門家を探す必要はありません。当事務所が窓口となって各種問題に対応していきます。

非常に利便性の高いワンストップサービスを行っておりますので、ぜひご利用ください。

税務調査も安心

税務署から調査官が自宅等にやってきて、申告書類の内容に間違いはないか、隠している財産はないか等を調査することを「税務調査」と言います。

相続税は税務調査が行われる可能性が高く、残念なことに税務調査が行われると多くの場合は税額が上がってしまいます。
しかし、当事務所の税理士が立ち会って調査官とのやり取りを行うことで、ご依頼者様をお守りすることができます。

当事務所にご依頼いただければ税務調査のストレスから解放されます。お気軽にご依頼ください。

対応エリアは1都6県!

当事務所には8つの拠点があり、広いエリアに対応が可能です。
以下の都県にお住まいの皆様はぜひお声がけください。

  • 東京都
  • 神奈川県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 愛知県
  • 三重県
  • 岐阜県

ご相談と費用について

当事務所は平日または週末の夜間でも対応可能です。
また、料金は全て消費税込の価格です。

  • 相談料:0円

基本報酬

遺産の総額基本報酬金
3000万円~4000万円未満10万6,700円
4000万円~5000万円未満18万3,700円
5000万円~6000万円未満24万9,700円
6000万円~7000万円未満28万2,700円
7000万円~8000万円未満31万5,700円
8000万円~9000万円未満34万8,700円
9000万円~1億円未満38万1,700円
1億円~1億1000万円未満41万4,700円
1億1000万円~1億2000万円未満44万7,700円
1億2000万円~1億3000万円未満48万700円
1億3000万円~1億4000万円未満51万3,700円
1億4000万円~1億5000万円未満54万6,700円
1億5000万円~1億7500万円未満61万2,700円
1億7500万円~2億円未満66万7,700円
2億円~2億5000万円未満72万2,700円
2億5000万円~3億円未満77万7,700円
3億円~3億5000万円未満83万2,700円
3億5000万円~4億円未満88万7,700円
4億円~5億未満99万7,700円
5億円~6億円未満110万7,700円
6億円~7億円未満121万7,700円
7億円~8億円未満132万7,700円
8億円~9億円未満143万7,700円
9億円~10億円未満154万7,700円
10億円~15億円未満176万7,700円
15億円以上別途お見積り

※なお、遺産の総額は、申告書第1表の取得財産の価額に贈与財産価額を加えた上、死亡保険金及び死亡退職手当金の非課税金額並びに小規模宅地等の特例等により減額された金額を加算した金額とします。

加算報酬

加算事由加算報酬金
①共同相続人
(受遺者、みなし相続財産の受取人を含む)
1人増すごとに報酬金の10%を加算する。
※委任者以外の共同相続人も含む。
②土地1利用区分当たり5万5,000円を加算する。
③上場株式・投資信託1銘柄当たり3,300円を加算する。
④非上場株式1銘柄当たり16万5,000円を加算する。

※加算報酬金④非上場株式の有価証券の評価に際して、加算事由がある場合(非上場会社が土地や非上場銘柄を所有していた場合)は、同様に加算します。
※本委任契約を締結後、3か月以内に申告期限が到来する場合は、報酬金を10%加算、2か月以内に申告期限が到来する場合は、報酬金を20%加算、1か月以内に申告期限が到来する場合は、報酬金を30%加算します。
※申告期限1ヶ月前までに遺産分割協議が成立しない場合は、報酬金を25%加算します。
※報酬金は、弁護士、鑑定人等の費用は含みません。
※本委任契約を締結した時点で想定していない事由が生じた場合は、報酬金の金額又は算定方法につき、別途協議します。

税理士法人心 東京税理士事務所(関東本部)
事務所詳細
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税理士岩崎 友哉 東京税理士会 No.139912
住所〒103-0028

東京都中央区八重洲1-5-9 八重洲アメレックスビル6F

対応エリア中央区、東京都
アクセス

東京駅 八重洲北口 3分
日本橋駅 2分

本店・支店案内
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定休日 なし
対応エリア 中央区、東京都
「税理士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

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  • 〒107-0052 東京都港区赤坂7丁目5番34 インペリアル赤坂フォーラム 513号室
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  • 〒108-0073 東京都港区三田
    専業主婦の経験から、皆様の不安な気持ちや「わからない」に寄り添い解決いたします。