てづか税理士事務所について

浅草橋で60年もの営業実績がある会計事務所です。
相続にあたっては相続人やそのご家族の皆様のご要望や状況を最大限に考慮して、それぞれのケースにベストなご提案をさせていただきます。期限ギリギリの案件でもどうぞご相談ください。

対応分野

  • 相続税申告
  • 準確定申告
  • 相続人の確定申告
  • 申告期限直前の相談
  • 税務調査
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 不動産コンサル
  • 生前対策
  • 贈与税申告
  • 事業承継

費用

初回無料相談・完全成功報酬制

私たちに依頼するメリット

  • 期限ギリギリの案件でも対応可能
  • 二次相続まで含めた節税プランをご提案
  • 個人・法人問わずご相談とご依頼が可能

てづか税理士事務所は、浅草橋で60年もの営業実績がある会計事務所です。
現在の主任税理士の義理の父から事務所と顧客を引き継いで、浅草橋駅から徒歩4分というアクセスに便利な場所で営業しております。

当事務所には60年の長きにわたって蓄積されたノウハウがあり、これまで多くのお悩みを解決してまいりました。

相続にあたっては相続人やそのご家族の皆様のご要望や状況を最大限に考慮して、それぞれのケースにベストなご提案をさせていただき、それと並行して手続き業務などを行っております。
相続でお困りの場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。

期限ギリギリでも対応!安心の相続税申告

当事務所は迅速な対応に自信があり、これまで多くの案件をいち早く処理してきました。

相続税の申告と納付は相続開始の翌日から10ヶ月以内と期限が定められています。
「10ヶ月もあれば余裕では?」と思う方が多いのですが、実はそうでもありません。

相続税の申告に必要な書類は30種類以上もあり、これを集めて記入するだけでも大変です。

そもそも相続税の申告が初めての人は「必要な書類は何か?」「何を書けばいいのか?」すらわからないことが多いでしょう。
日々の仕事や生活に追われながら個人で相続税申告をするのは難しく、気がつけば期限が目前に迫っていたということも往々にしてあります。

そういった場合は、ぜひ当事務所にお任せください。期限ギリギリの案件でも対応させていただきます。

二次相続まで含めた相続分割シミュレーションを実施

相続税は「誰が相続するか」「どのように遺産分割するか」で課税額が大きく変わってしまいます。

例えば、自宅の土地や事業用の土地を相続する場合、相続税の課税対象額が下がる特例があります。
しかし、この特例は「誰がその土地を相続するか」で適用できるかどうかが変わってしまうのです。うかつに遺産分割をすると相続税で大きな損をしてしまうかもしれません。

そういった事態を防ぐために、当事務所では『相続シミュレーション』を実施しています。
これによって直近の相続だけでなく、将来の2次相続まで含めた節税プランを組み立てることができます。

2次相続とは、例えば父が亡くなりその遺産を母と子で相続することを1次相続とした場合、次に母が亡くなり子が相続人となったときの相続のことを指す言葉です。
1次相続のときに多少損をしても2次相続まで含めるとトータルで大きな節税ができるという例があります。

遺産分割を行う前は、相続税で損をしないように事前に当事務所までお問い合わせご相談ください。

『節税コンサルティング』も実施中

相続税の対象となる財産は故人が遺した相続財産だけだと思っている人が多いようです。
しかし、実際には、「生前に受けた贈与」や「みなし相続財産(死亡保険金や死亡退職金など)」も相続税による課税対象になります。これらを把握しておかないと最悪申告漏れとなってしまい、後で大きな問題となることもあるのです。

何が相続財産にあたるのかを確かめるのは、個人の方にとってかなり負担が大きく難しいことではないでしょうか?

当事務所では財産の現状や内容を多方面から検証し、正しい相続財産を把握したうえで、節税を意識した財産評価を行っています。
相続税に関する節税のご相談は随時行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

事業承継や法人案件にも対応中

当事務所は個人の方だけでなく法人の方からのご相談も受け付けております。
個人で事業を行っている方や法人の経営者の方にとって、事業承継は大きな課題です。

生前からご相談いただければ、事業をさらに強くできるような事業承継の方法をご相談者様と一緒に考え、効果的かつ具体的なご提案をさせていただきます。
また、経営者や事業主が急逝して突然事業承継をしなければならなくなった相続人の方は、何をどうすればいいかわからないことも多いでしょう。

そういった場合も当事務所にお任せいただければ、最適なプランをご提案し、実行に移してまいります。
個人・法人問わず、ご相談とご依頼をいただければと思います。

初回相談無料&完全成功報酬制で安心

当事務所は初回相談料をいただいておりません。
経済的なご負担なくご相談が可能ですので、お気軽にご相談いただければ思います。

また、税理士報酬についてはご依頼前に適正な見積りをさせていただきます。
完全成功報酬制にも対応しておりますので、料金が不安な方はご相談ください。

ご相談メニュー

当事務所の営業時間は土日祝日を除いた午前9時30分~午後5時30分です。
しかし、この時間帯は仕事や家事などでご相談が難しい方も多いはずです。

そこで当事務所では以下の方法でもご相談いただけるように配慮しております。

  • 電話相談…ご自宅にいながら税理士とご相談いただけます
  • メール相談…24時間常に承っております
  • 営業時間外の相談…平日の夜など、昼間のお仕事が終わった後にご相談ください
  • 土日祝日のご相談…平日にご都合が悪い方はこちらをご利用ください

なお、営業時間外や土日祝日のご相談については事前にご連絡をくださいますよう、よろしくお願いいたします。

てづか税理士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士手塚 誠 東京税理士会 No.109360
住所〒111-0052 東京都台東区柳橋1丁目23番3号 VORT浅草橋駅前8階
対応エリア台東区
アクセス

浅草橋駅東口から徒歩2分

現在営業中() ]
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「税理士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

台東区の税理士事務所

  • 〒110-0005
    東京都台東区上野3-24-6 上野フロンティアタワー16階
    年間100件以上の相続関係のご依頼をお受けしています。
  • 〒110-0005 東京都台東区上野5丁目23番11号 スグルビル2階
    東京だけでなく、関東圏全域から相続税に関するご相談を頂いております。
  • 中山公認会計士・税理士事務所
    〒110-0008 東京都台東区池之端2-1-35-609
    中山公認会計士・税理士事務所は、相続税の節税が得意です。

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