相続時精算課税制度のメリットと利用した方が良いケース

相続時精算課税制度とは、祖父母や父母などから財産を生前に贈与されたときに税金をかけず、後の相続時に生前贈与分を含めたすべての財産に相続税をかける制度です。いわば贈与と相続の一体化措置といえます。
この相続時精算課税制度、上手く使えば節税になるのですが、場合によってはデメリットになることもあります。ここでは、相続時精算課税制度を利用するメリットとデメリットをご紹介します。
1.相続時精算課税制度を利用するメリット
まず、相続時精算課税制度を利用するメリットから見ていきましょう。
1-1.合計2,500万円までの贈与は非課税
相続時精算課税制度には、合計2,500万円までの控除があります。子供や孫に対する2,500万円までの贈与なら、贈与税がかかりません。
普通の贈与(暦年課税)の場合は年間110万円しか控除がないので、110万円を超えて2,500万円までの贈与なら、相続時精算課税制度を利用したほうが贈与時に支払う税金は安くなります。また、このことにより贈与がしやすくなります。
1-2.2,500万円を超えても贈与税が大幅に免除される
相続時精算課税制度には合計2,500万円までの控除がありますが、例え2,500万円を超えても普通の贈与(暦年課税)より税金が安くなります。
それは相続時精算課税制度と暦年課税では税率が違うからです。相続時精算課税制度の税率は、2,500万円を超えた部分に一律20%です。
暦年課税の場合、贈与する金額が高くなれば高くなるほど税率が高くなります(最高50%)。例えば3,000万円贈与したとするとそれぞれ以下の税額になります。
相続時精算課税制度の場合
(3,000万円-2,500万円)×20%=100万円
暦年課税の場合(特例税率を利用)
(3,000万円-基礎控除110万円)×45%-265万円=1,035.5万円
相続時精算課税制度を利用すると大幅に贈与税が安くなるのが分かりますね。
1-3.将来価値が値上がりしても相続時に影響を受けない
株式や土地など常に価値が変動しているものは、どの時点の価値に税金がかかるのかが問題になります。基本は贈与なら贈与したとき、相続なら相続したときの価値に税金がかかります。
しかし、相続時精算課税制度の場合は、贈与時もその後の相続時に財産に含めるときも「贈与時の時価」で税金の計算をします。そのため、価値が上がりそうな資産はあらかじめ贈与し、相続時精算課税制度を利用した方が得になります。
1-4.収益を生む資産を贈与すれば、相続税対策になる
例えばアパートなどの賃貸物件のように収益を生む資産を、相続時まで持ち続けていればどのようなことが起きるでしょうか。
当然毎月の家賃が入ってきます。そこから経費などを引いた残りは、現金や預金として残ります。
毎月10万円が残ったとして1年で120万円、10年なら1,200万円です。現金や預金も相続税の対象となる財産です。
もし、この賃貸物件をあらかじめ子供などに贈与しておけば、1,200万円は贈与された人の財産になるので、相続税の対象にはなりません。相続税は1,000万円を超えると15%~55%まで税金がかかるので、数百万単位で相続税が変わってくる可能性もあります。
1-5.生前贈与で争いを防ぐ、ただし、特別受益になるので注意
相続の際に遺産の分配をめぐって争うことはないとは言いきれません。
もし特定の財産を特定の人に引き継がせたいということがあるなら、生前贈与をしたほうが争いを防ぐことができるでしょう。
ただし、大きな金額の生前贈与は特別受益になります。特別受益について、例を挙げてみましょう。
AさんとBさんという兄弟がいて、父親の100万円の財産のうち、90万円をAさんが生前贈与されました。Bさんは当然、不公平さを感じるでしょう。
このような場合、90万円は「特別受益」とみなされます。
民法ではこの不公平を是正するために特別な相続の計算方法を規定しており、その分を相続財産にプラスして遺産分割をすることになります。
特別受益になるかならないかで相続人の間で争いになることがあるので注意が必要です。
1-6.贈与税額が精算する相続税額より大きいとき還付される
相続時精算課税制度はいわば贈与と相続の一体化措置といえる制度です。
生前贈与した財産は、相続時に再度、他の財産に加えて相続税の計算をします。2,500万円を超えて生前贈与したときに支払う贈与税も、相続税と一体(相続税の前払い)と考え、精算します。
計算した相続税よりも支払った贈与税が多い場合は差額が還付されます。
相続時精算課税制度の税率は一律20%ですが、相続税は財産の合計額によって10%や15%の税率になる場合もあります。また、いろいろな控除によってそもそも相続税がかからないこともあるので、結構還付されることも多いようです。
2.相続時精算課税制度を利用するデメリット
ここからは、相続時精算課税制度を利用するデメリットを見ていきましょう。
2-1.暦年贈与に戻せない
相続時精算課税制度は一度選択すると暦年課税には戻せません。暦年課税では毎年110万円の控除があります。
一方、相続時精算課税制度はその人からの贈与に対して合計2,500万円の控除です。もし長い期間にわたって贈与を受ける場合には、暦年課税の方が得になる場合もあるので注意が必要です。
2-2.年間110万円以下でも贈与税の申告が必要になる
暦年課税では年間110万円の控除があるので、それ以下の贈与では税金がかかりません。また、その場合は相続税の申告も必要ありません。
相続時精算課税制度は、非課税限度額の2,500万円までの贈与の場合でも、贈与税の申告書や相続時精算課税制度選択届出書を税務署に提出する必要があるので手間が掛かります。
2-3.後で相続税が課税される
相続時精算課税制度とは、祖父母や父母などから財産を生前に贈与されたときには税金をかけずに、後の相続時に生前贈与分を含めたすべての財産に相続税をかける制度です。そのため、贈与時に税金がかからなくても、あとで相続税が課税されます。
2-4.小規模宅地等の特例が受けられない
被相続人と一緒に住んでいた土地を相続人が相続する場合は、相続税が最大80%減額となる制度があります。これを「小規模宅地等の特例」といいます。
ただし、相続時精算課税制度を利用するとこの特例が受けられなくなります。この特例が適用されるのは、あくまでも相続した土地ですので、生前に贈与した土地は認められないのです。
2-5.生前贈与を受けた財産は物納できない
相続税は現金や預金だけでなく、土地や建物などにもかかります。場合によっては、相続で引き継いだ現預金よりも相続税が高く、支払えないということもあります。
そんな場合はお金の代わりに相続した物で税金を納める「物納」をすることができます。
ただし、物納は相続により取得した財産で行うことが前提なので、相続時精算課税制度を使って生前贈与を受けた財産は、物納することができません。相続時の税金のことも考えて生前贈与する必要があります。
2-6.不動産の生前贈与では、登録免許税が高く、不動産取得税も発生する
不動産を生前贈与や相続で引き継ぐ場合には贈与税や相続税のほかに、費用がかかります。
代表的なものは「登録免許税」と「不動産取得税」です。
登録免許税と不動産取得税は生前贈与の場合と相続の場合で次のように税率が異なります。
生前贈与 | 相続 | |
---|---|---|
登録免許税 | 固定資産税評価額の2% | 固定資産税評価額の0.4% |
不動産取得税 | 固定資産税評価額の3% | なし |
仮に固定資産税の評価額が1,000万円の場合、生前贈与では登録免許税20万円、不動産取得税30万円の合計50万円かかるのに対し、相続の場合は、登録免許税4万円のみで済みます。固定資産税評価額によってかかる費用が大きく変わるので注意が必要ですね。
【関連】相続での不動産の税金
3.相続時精算課税制度を利用したいほうが良いケース
相続時精算課税制度のメリット・デメリットを確認したので、ここから利用した方が良いケースを見ていきましょう。
3-1.賃貸物件がある場合
相続時精算課税制度のメリットでもご紹介したとおり、賃貸物件がある場合の毎月の家賃収入は相続税の対象の財産である現金や預金として手元に残っていきます。
賃貸物件をあらかじめ、子供などに贈与しておけば、毎月の家賃収入は贈与された人の財産になるので相続税の対象にはなりません。
ただし、「登録免許税」と「不動産取得税」が相続で引き継ぐよりも多くかかるので、注意してください。
3-2.確実に値上がりが予想される財産がある場合
相続時精算課税制度を使って贈与した財産は、その時の価値で相続の財産に加算されます。
そのため、例えば再開発がありそうな土地など確実に値上がりが予想される財産がある場合は、相続時精算課税制度を使ったほうが良いでしょう。
3-3.生前贈与を急ぎたい場合
子供や孫に対して事業資金や教育資金の援助など、生前贈与を急ぎたいときは、相続時精算課税制度を使えば贈与税を支払うことなく、または少ない税額で生前贈与をすることができます。
4.相続時精算課税制度を利用しないほうが良いケース
次に利用しない方が良いケースを見ていきましょう。
4-1.自宅に一緒に住んでいる場合
自分が住んでいる土地などを贈与すると、後の相続の時に優遇措置を受けられなくなります。相続税が大きく変わってくるので、できるだけ生前贈与は避け、相続時精算課税制度を利用しないようにしましょう。
4-2.暦年贈与でも大丈夫な場合
年間の贈与が110万円以下の場合は、贈与税がかかりません。贈与税の申告も不要です。もちろん相続時に財産にプラスする必要もありません。
相続時精算課税制度を使うと110万円以下であっても相続時に財産にプラスしないといけませんし、贈与税の申告も必要です。年間の贈与が110万円以下の場合は、相続時精算課税制度を利用しないようにしましょう。