暦年贈与のメリットと注意点:契約書作成と贈与税申告がポイント
贈与に対する課税方法には、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」があります。暦年贈与には、相続財産を減らし相続税額を抑…[続きを読む]
相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、相続時に贈与分を含めたすべての財産に相続税をかける制度です。
つまり、相続税と贈与税をトータルで考えると、まったく節税にはなりません。
そのため、相続時精算課税制度を利用すると、場合によっては、メリットよりもデメリットのほうが大きいこともあります。
ここでは、相続時精算課税制度を利用するメリットとデメリットをご紹介します。また、どんな人に向いているかもお伝えします。
まず、相続時精算課税制度を利用するメリットから見ていきましょう。
暦年贈与の基礎控除は110万円です。年間110万円までの贈与には贈与税がかかりません。
一方で、相続時精算課税制度では、2,500万円までの贈与であれば贈与税が非課税です。その結果、生前は贈与しても税金を払わずにすみますので、贈与がしやすくなります。
ただし、相続時には、すべての贈与財産を相続税の課税価格に加えて計算をすることも忘れてはいけません。
なお、暦年贈与については、次の関連記事を是非ご一読ください。
相続時精算課税制度を利用したときは、相続時に贈与財産を相続税課税価格に加算するとき、「贈与時の時価」で計算をします。
そのため、相続時に価値が上がりそうな資産をあらかじめ贈与しておけば、相続時に加算されても相続税の節税につながります。
不動産や金など、将来値上がりが期待できそうな財産を贈与すれが、メリットがあるでしょう。
例えば、アパートなどの賃貸物件のように収益を生む資産を、持ち続けていれば、当然毎月の家賃が入ってきます。そこから経費などを差し引くと、利益が現金や預金として残ります。現金や預金も相続税の課税対象となる財産です。
この賃貸物件をあらかじめ贈与しておけば、これらの現金や預金も、当然受贈者(贈与された側)の財産となるので、相続税の対象にはなりません。
贈与により相続財産を事前に減らしておくことで、相続税対策となります。
相続が発生した際に、遺産の分配をめぐって争いにならないとは言いきれません。
もし、特定の財産を特定の相続人に引き継がせたいのなら、事前に生前贈与をしておけば、相続争いなどのトラブルを防ぐことができるでしょう。
贈与された財産は、相続時に再度、他の財産に加えて相続税の計算をします。その際、既に支払った贈与税の額を相続税の額から差し引くことができます。
したがって、相続税の額よりも支払った贈与税が多い場合は、差額が還付されます。
これに対して、暦年贈与でも、基本的に、相続税の額から支払った贈与税額を控除することができますが、支払った贈与税額が相続税額を超えても還付されることはありません。
相続時精算課税制度では、相続税と贈与税をトータルで見ると、支払う税金の金額が同じです。
最終的に支払う税金が同じであれば、メリットはなさそうに見えますが、経済学的な観点で考えれば、いちおうメリットはあります。
経済は常に成長しており物価上昇が起こっていますので、今払う100万円と、10年後に払う100万円では価値が異なるからです。仮にインフレ率5%だとすれば、今の100万円は、10年後には約163万円になります。10年後に税金を払うほうが、63万円も増えることになります。
ただし、今の日本はようやくデフレから脱却したような段階で、5%のインフレは見込めませんが、株式などの投資をして、年間平均5%の利回りを実現すれば、同じことになります。
ここからは、相続時精算課税制度を利用するデメリットを見ていきましょう。
相続時精算課税制度は一度選択すると暦年課税には戻せません。
暦年贈与にはの基礎控除110万円があり、何年贈与しても110万円以下であれば、贈与税はかかりません。しかし、相続時精算課税制度を選択していると、この基礎控除を利用することができません。
暦年贈与と相続時精算課税のどちらを利用すべきか事前によく検討する必要があります。
暦年贈与では、年間で総額110万円の基礎控除を超えない贈与を受けても贈与税はかからず、申告も必要ありません。
相続時精算課税制度は、非課税限度額の2,500万円までの贈与の場合であっても、贈与税の申告書や相続時精算課税制度選択届出書を税務署への提出が必要になります。
相続時精算課税制度は、財産を贈与されたときには税金をかけずに、相続時に贈与分を含めたすべての財産に相続税をかける制度です。
そのため、贈与時には贈与税がかからない部分でも、相続時に相続税が課税されます。単純に相続税と贈与税を合計すると、まったく節税にならないことには注意が必要です。
被相続人と一緒に住んでいた宅地を相続人が相続や遺贈によって取得した場合に、相続税が最大80%減額される「小規模宅地等の特例」と呼ばれる制度があります。
ただし、贈与によって取得した宅地については、この特例を併用することはできません。この特例が適用されるのは、あくまでも相続・遺贈により取得した宅地であり、贈与で取得した宅地には認められないのです。
相続時精算課税制度のメリット・デメリットを確認したところで、利用するのに向いている人を見ていきましょう。
相続時精算課税制度を利用しても、財産の総額が相続税の基礎控除以下であれば、相続時に相続税はかかりません。
贈与したいけれど贈与税が気になっているだけなら、この制度を利用して、2500万円まで贈与税を払わずに贈与することができます。
もし贈与の累計が2500万円を超えると、一律20%の贈与税がかかりますが、相続時に、今までに払った贈与税の還付を受けることができます。
相続時精算課税制度のメリットでもご紹介したとおり、賃貸物件の毎月の家賃収入は、相続税の課税対象である現金や預金として手元に残っていきます。
賃貸物件をあらかじめ、子供などに贈与しておけば、毎月の家賃収入は贈与された人の財産になるので相続税の対象にはなりません。
ただし、生前贈与により不動産を移転すると、相続するより「不動産取得税」と「登録免許税」が多くかかってしまいます。
相続時精算課税制度を使って贈与した財産は、贈与時の価値で相続の財産に加算されます。
そのため、例えば、再開発が予定されている土地など確実に値上がりが予想される財産がある場合は、相続時精算課税制度を使ったほうが良いでしょう。
子供や孫に対しての事業資金の援助など、贈与を急ぎたいときは、相続時精算課税制度を使えば贈与税を節税しながら生前贈与をすることができます。
相続時精算課税の非課税枠2,500万円を、暦年贈与の基礎控除110万円を使って贈与するには、23年近くかかります。
次に利用しない方が良いケースを見ていきましょう。
前述した通り、相続時精算課税制度を利用すると、相続の時に「小規模宅地等の特例」を併用することができなくなってしまいます。
小規模宅地等の特例が利用できるか否かによって、納める相続税の額は大きく違ってしまうため、自宅の宅地を贈与することはお勧めできません。
年間の贈与が110万円以下の場合は、贈与税がかかりません。贈与税の申告も不要です。基本的には、相続時に財産に加算する必要もありません。
相続時精算課税制度を利用すると、贈与税の申告の他、相続時には、贈与財産の合計額を相続税の課税価格に加算して相続税を計算します。
年間の贈与が110万円以下で済むケースでは、相続時精算課税制度を利用しないほうが得策です。
ここまで説明してきた通り、相続時精算課税制度には、メリット・デメリット両面があります。
また、相続時精算課税制度を利用するか否かは、相続税も含めて判断する必要があります。
相続時精算課税制度については、ぜひ一度、相続税に強い税理士にご相談ください。