税理士法人 原・久川会計事務所について
対応分野 |
---|
|
費用 |
初回無料相談 |
私たちに依頼するメリット |
|
「争族」という言葉をご存知でしょうか。
デジタル大辞泉によると、「争族」とは「俗に、遺産相続などをめぐって争う親族のこと。」と定義されています。
私たち税理士法人 原・久川会計事務所は、「争族防止サポーター」を信念として掲げたいと思っております。
相続とは本来、相続する人が思いを伝え、残された人がその思いを受け取りその後の人生を経済的・精神的にも豊かに過ごすことができるようにすることだと思います。
しかし近年、遺産の多い少ないに関わらず、むしろ少ない方が、相続争いに発展するケースが増えています。
また、借金などの負の相続や、相続税が払えず親族間で頭を抱えるという事態も起きています。
しかし、相続争いや相続問題は、ちょっとした知識があればすんなり解決ができたり、事前に準備しておけば争いにならずに済んだりすることが多々あります。
私たち会計事務所の代表税理士久川秀則は、麹町税務署・麻布税務署をはじめ東京国税局と国税庁で長い税務経験を積んでおります。その経験と知識を生かして、事務所一丸となりお客様の相続のご相談にあたっております。
相続が争族になる前に、ご家族が遺産分割争いで絆を失うことがないように、争族防止サポーターの当事務所に、まずはご相談いただければ幸いです。
■相続額が少なくても争いに…相続問題は身近
裁判所が発表している司法統計によりますと、平成28年の「家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件のうち認容・調停成立件数」は、遺産額が1,000万円以下の事件件数割合は33%です。
しかし、遺産額が5,000万円以下になると75%に上がっているのです。
相続される財産内容として、土地や家屋などの不動産、預貯金などが一般的に考えられますが、それらを合計して5,000万円以下というのは最も平均的な額とも言えます。
よって、相続問題は一部の資産家や富裕層の問題ではなく、より身近な問題と言ってよいでしょう。
では、なぜ遺産額が少ないのに相続問題が起こるのでしょうか。
遺産額が少ない場合、遺産の大部分を不動産が占めていることが多くなります。
加えて、相続する側もされる側も、まさか相続で揉めることはないだろうと考えています。
そのため、遺言を残していなかったり、相続人が複数人である場合は一つしかない土地建物をどう分割するか決着が付かなかったりする事態が発生するのです。
実際、同じ平成28年の司法統計では、遺産額が1,000万円以下で遺産が不動産だけである場合の事件の割合は45%、遺産額が1,000万円超5,000万円以下のときは22%となっています。
よって、財産が不動産のみの相続においては、遺産額が少ないほうがより争いが起きやすいということがわかります。
■不動産を相続に活用する考え方をご提案します
不動産相続は、返って厄介かもしれないと思った方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、私たちは争族防止サポーターとして、逆に不動産を活用することをご提案します。
相続税は、当然のことながら相続財産が少なければ、安く済ませることができます。
よって、不動産自体の価値が低ければ、相続税を安く済ませることが可能です。
土地の評価額は、税理士によってかなりの差が出ると言われています。
私たちは、長年の経験と不動産運用の知識がありますので、土地の評価を抑えて節税することを可能にしています。
また、更地よりも賃貸住宅・アパートなどを建てた方が土地の評価額を下げることができます。家賃収入も得ることができますので、生前から安定した収入で過ごすことが可能です。
ただ、建物を建ててしまうと分割がより難しくなったり、賃貸にするとトラブルも起こったりする場合もありますので、慎重に進めなくてはなりません。
私たちは長年の経験もございますので、お客様の家族構成やご年齢、土地の状況をよく把握した上で、お客様一人一人に合った不動産の活用をご提案させていただきます。
また、相続した不動産のスムーズな売却なども、お手伝いすることができます。
■生前からの対策をサポート
不動産の評価額同様相続税の節税を行う方法としては、生前贈与という方法も考えられます。
年間110万円を超えない贈与は、贈与税がかかりませんので、贈与の仕方や贈与する対象を工夫することで財産を減らし、相続税を抑えることが可能になります。
また、相続税を納付するための資金があるかということも重要です。
前述の様に相続の内容のほとんどが不動産だった場合、いざ相続が発生したときに、相続税を払えるだけの現金が手元にないというケースがあります。
相続税は納付期限がありますので、期限まで現金が用意できない場合は、滞納となり、高利な延滞税が発生する危険もあります。
私たちは不動産の売却についてもサポートさせていただきます。
また、現金を確保するという点では、生命保険の活用などもおすすめしています。
亡くなったことがわかると、銀行では口座を凍結してしまう場合があります。
生命保険に入っておくと、比較的早めに死亡保険金が支払われますので、相続される側にとっても安心につながります。
以上のような対策は、相続する人もされる人も、ぜひご家族ぐるみで考えていただきたい内容です。
私たちはお客様にベストな生前からの対策を立て、更に相続内容を遺言書として残すことで、スムーズに相続が行われるようサポートさせていただきます。
相続の生前から、実際に相続が発生した際の手続きまで、一貫してサポートさせていただくことが、私たち争族防止サポーターの役目であると考えております。
■いざ相続が発生した時の心配事を一緒に解決します
相続が発生する、すなわち大切な方が亡くなると、ご家族も葬儀や手続きに追われることとなります。
悲しみが癒えないなかで、役所へ何度も出向いたり相続税の手続きをしたりするのは、非常に負担がかかります。
また、亡くなってみて、初めて他に相続人がいたと分かる場合や、ほとんど会ったこともない親族と相続の話し合いをしなければならなくなる場合も、実際に起こり得ることなのです。
私たちは、終活カウンセラーとしてお寺や葬儀への相談を含めた幅広い観点から生前整理のサポートをさせていただいております。
戸籍の収集などにより、生前から相続人同士が話し合える様にサポートさせていただくことも可能です。
また、高齢化が進む現代では、相続する方もしくは相続される方も認知症などにかかる可能性が高くなっております。
私たちは成年後見人に登録しておりますので、認知症や後見制度の相談も受け付けております。
このように事前に様々な準備をすると同時に、いざ相続の発生した場合にも相続税の申告手続きのサポートもさせていただきます。
相続される方がご高齢だったり、お忙しかったりする場合には、手続きはなかなか難しくなります。
しかし、相続税は納付期限があるだけでなく、納付に間違いが見付かり、納税漏れとなっていた金額や書類の内容によっては、ペナルティとしての加算税が課せられる危険もあります。
私たちは、税務署や東京国税局、国税庁での長年の税務経験を生かし、スムーズで正確な納税手続きをお手伝いさせていただくことが可能です。
申告直前でも対応できますので、ご心配の場合はぜひご相談下さい。
■相続税の簡易計算は無料で対応
これまで述べさせていただいた様な相続のご相談は、下記の料金で対応させていただいております。
相続税試算簡易シミュレーション(相続税試算):無料
相続税試算詳細シミュレーション(課題抽出含む):5.5万
相続税生前対策:11万円 または 月額顧問契約
贈与税申告:5.5万円より
譲渡所得の確定申告:11万円より
相続税申告:55万円より(基本プラン)
簡易な案件は割安にお見積り可能です。※上記はすべて税込です。
相続税を一旦試算してみますと、どのように相続財産を活用するのがよいか、どのような対策がとれるのか、沢山のヒントを得ることができます。
簡易な試算は無料とさせていただいておりますので、一度ご活用いただければ幸いです。
■ご相談にフレキシブルに対応します
当事務所は、最寄りの東急池上線「戸越銀座駅」から徒歩約5分、都営地下鉄浅草線「戸越駅」からも徒歩約7分となっております。
営業時間は平日9:00〜18:00ですが、土日祝日、時間外でもご予約をいただければ対応させていただきます。
また、遠方の方には出張相談やテレビ電話など、広くそしてフレキシブルにご相談を承っております。
簡易の相続税試算は無料、初回のご相談も無料とさせていただいておりますので、相続にご心配があるようでしたら、どうぞお気軽にご相談下さい。
相続は、決して「争族」を生むものではありません。家族の絆を強めるものです。
私たちが争族防止サポーターとして強めることができる絆は、ご家族の経済的な安定だと思います。
経済の安定は、心の安定を生みます。
ご家族の絆がより強く、より良いものとなります様、一生懸命サポートさせていただきたいと思います。
税理士 | 久川 秀則 東京税理士会 No.108635 |
---|---|
住所 | 〒142-0051 東京都品川区平塚3-4-17 1F |
対応エリア | 品川区、港区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区 |
アクセス | 東急池上線「戸越銀座駅」から徒歩約5分 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
---|---|
定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 品川区、港区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。