三好会計事務所について
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初回無料相談 着手金無料 |
私たちに依頼するメリット |
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三好会計事務所は、東京都目黒区自由が丘にある相続税に関する税務に強い会計事務所です。
東急東横線、東急大井町線自由が丘駅より徒歩4分と最寄駅からも非常に近いため渋谷からのアクセスも良く、また横浜方面からのご相談も数多くいただいております。
相続税については、近年大規模な法改正がされたこともあり、皆様の関心も高いことと思います。
当事務所は、法人税務会計顧問、起業支援業務、資金繰りなどの経営相談、会計システム支援、さらには個人の方の確定申告、相続税申告を中心に対応しております。
特に、相続税については制度改正により今後相続税が課税される方が増えてくるため、当事務所としましても力を入れている分野でございます。
相続税のサポートは、大きく分けて相続発生前の事前対策と、相続発生後の申告業務の2つのポイントがございます。
当事務所にご相談いただければ、相続発生前、後にかかわらず、お客様のご状況に応じて適切なサポートを行います。
初回相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続税はノウハウ次第で大幅に節税が可能です
相続税は、毎年の確定申告で行っているような所得税などの申告とは違い、人が一生をかけて築き上げてきた財産を、一度に総括してもれなく申告して納税する手続きのため、知識、経験、ともに高度な専門性が求められます。
当事務所に相続税申告をご依頼いただければ、以下のようなメリットがございます。
メリット1:不動産相続に強い
相続財産のうち最も多くの割合を占めると言われているのが「不動産」です。
中でも、関東近郊で自宅、投資用マンション、アパート、貸家、別荘などを所有している方の場合は、相続税評価額が高額になる可能性があるため、かなりの確率で相続税が発生します。
ただ、不動産相続については、税理士のノウハウ次第で、効果的に節税することが可能です。
土地の評価額を合理的に圧縮できる
不動産のうち特に「土地」については、たとえ同じ面積だとしても、土地の存する場所やその形状、周辺環境などによってその実際の価値はかなり変わってきます。
これを適切に評価額に反映させるためには、路線価や地積、固定資産税評価額などだけで計算をしていても、算出することは難しいのです。
例えば不整形地や無道路地、旗竿地、傾斜地など、評価額を相場よりも低く抑えるための合理的な根拠は複数存在します。
当事務所は、過去に豊富な土地評価の実務経験がございますので、税務署側に認められ得る修正額の相場や感覚を熟知しております。
相続税に不慣れな税理士ですと、過度な安全策を取るあまり、実際よりも割高な評価額で申告する場合もあるため、知らず知らずのうちに割高な相続税を納税させられてしまう可能性があります。
当事務所に相続税申告をご依頼いただければ、認められ得る最小の評価額を算出することで、相続税を限界まで節税できるよう尽力いたします。
控除制度の適切な適用ができる
土地の相続には小規模宅地等の特例や広大地評価など、相続税を大幅に圧縮することができる控除制度がございます。
ただ、これらの控除制度は、適用要件が複雑で、また誰に対して適用するのかなどによっても、相続税の総額が変わってくる可能性がございます。
当事務所にご依頼いただければ、お客様にとって最も効果的な控除制度の使い方をご提案いたします。
メリット2:相続に強い専門家との連携体制
相続が発生して必要になる手続きは、相続税申告だけではありません。
そのほかにも、遺産分割協議や相続登記など、やらなければならない手続きは複数ございます。
ただ、これらの業務をそれぞれ弁護士や司法書士にその都度依頼をするとなると、相続人の方にとっては非常に重い負担となってしまいます。
そこで当事務所は、相続に強い弁護士や司法書士と連携体制を構築いたしました。
これにより、当事務所に相続についてご相談いただければ、当事務所を窓口として弁護士(遺言執行・遺産分割協議・成年後見の申立てなど)や司法書士(相続登記)に対して、適材適所に割り振って、スムーズに相続手続きを進めることが可能です。
メリット3:初回は「無料」で相談できるから安心
相続税申告をされる方の中には、これまで税理士に相談したことがないという方も多くいらっしゃることと思います。
そんな中、相談料が有料のところに相談するのはちょっと抵抗を感じるのではないでしょうか。
中には、相談料がかかるからと、相談を躊躇してしまい、結果として対処が遅れて相続税申告期限に間に合わなくなるという可能性も考えられます。
そこで当事務所では、税理士に相談するのが初めてという方でも、気軽にご利用いただけるよう、初回相談料については「無料」にて対応させていただいております。
また、着手金についても、お客様のご事情、ご希望に合わせて、臨機応変に対応することが可能です。
なお、お忙しい方にもできる限り当事務所をご利用いただけるよう、営業時間外につきましても、事前にご予約をいただければ、可能な限り対応いたします。
(入院中の方や自宅介護の方など、当事務所までご来所いただくことが困難な方については、出張相談も一部対応が可能でございます)
次の相続(二次相続)まで視野に入れた、適切なアドバイスをいたします
遺産相続というと、目の前の相続税申告手続きにばかり気持ちが向いてしまいがちですが、相続というのは1回限りの手続きではなく、次の世代へとつながっていくという性質がございます。
例えば、両親のうち夫が死亡し、相続人が妻と子供1人の場合、妻は配偶者の税額軽減を使えば1億6千万円又は法定相続分のどちらか高い金額まで非課税で相続することができます。
ただ、その場の節税目的で多くの財産を妻に相続させてしまうと、あとで発生する二次相続(妻が死亡したとき)の際に、子供に多額の相続税負担が発生してしまう恐れがあります。
当事務所は、この二次相続まで念頭において、お客様のご家庭にとってどのように相続することが最も適切なのかについて、親身になってアドバイスいたします。
また、当事務所が過去に対応した相続相談事例をもとにした豊富なノウハウによって、円満に相続を解決し、相続人の皆様方の利益と満足度を最大化する方法をご提案いたします。
事前対策のご相談も積極的に対応しております
相続税対策というと、節税対策というイメージが強いかもしれませんが、実は節税以上に重要になってくるのが「納税資金対策」です。
相続税については、いくら節税しても一定以上の資産をお持ちであれば課税は避けられません。
相続税は現金一括納付が原則のため、相続が発生した際にまとまった現金が準備できていませんと、相続したくてもできなかったり、相続するために銀行から借り入れをするような事態に陥ってしまう可能性があります。
延納や物納という選択肢もありますが、納付効率が悪く、また利用するにも要件があるため、やはり適切な納税資金対策を講じることが重要です。
当事務所では、相続税の納税資金の確保において、あらゆる手段を検討し、早期に納税を実現する方法を提案いたします。
東京都23区は、日本の中でも最も相続税が課税される可能性が高いエリアと言っても過言ではありません。
当事務所は、東京都23区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)を中心に、東京都下(八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、西東京市)さらには横浜市方面からのご相談を中心に対応しております。
まずはお気軽にご相談ください。
税理士 | 三好 眞二 (みよし しんじ) 東京税理士会 No.55714 |
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住所 | 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘3-8-1 メイプルウエスト3階 |
対応エリア | 目黒区 |
アクセス | 東急東横線、東急大井町線 |
受付時間 | 平日 10:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 目黒区 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。