相原仲一郎税理士事務所について

「税理士に相談していいの?」と思ったことこそ、当事務所にご相談ください。
事情が異なるご家族・会社ごとに最も有効な手段を検討し、ご満足いただける解決方法をご提示します。相続や事業承継の事前対策、相続税の申告などは、どうぞ安心してお任せください。

対応分野

  • 相続税申告
  • 準確定申告
  • セカンドオピニオン
  • 申告期限直前の相談
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 生前対策
  • 贈与税申告
  • 事業承継

私たちに依頼するメリット

  • ご依頼者様のニーズに合わせて様々な対策が可能
  • 弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士などと幅広く連携
  • 「対応が親切」「気兼ねなく相談できる」というお客様の声

相原仲一郎税理士事務所は、JR・私鉄各線渋谷駅が最寄り駅の税理士事務所です。
たくさんの方々が利用する駅ということもあり、日々多くの皆様が相談にいらっしゃいます。

当事務所は長い間、相続と事業承継に特化してまいりました。

所長税理士の相原仲一郎は、大手金融機関の相続や事業承継を扱う部門に長年出向し、経営者の皆様に数多くの相続・事業承継案件の提案を行ってきた確かな実績があります。

相続と事業承継は、ご家族または会社ごとに事情が異なるため、経験豊かな税理士が正しく判断しなければ、有効な手段を選択できないかもしれません。

当事務所には多くの方のお悩みを解決した実績とノウハウがあるため、ご提案できる方法のバリエーションが豊富です。

ご満足いただける解決方法をご提示できると自負しておりますので、相続と事業承継は、当事務所へ是非ご相談ください。

高品質なワンストップサービス

どなたかが亡くなったら、相続税の申告が必要になったとします。

相続税の申告は「相続発生から10ヶ月以内」という期限があります。
「10ヶ月もあれば大丈夫」と思う方もいるかも知れませんが、財産の調査や遺産分割は意外と難航することが多く、あまり時間はありません。

また、相続の際には税の申告だけではなく、法的な問題の解決や財産の名義変更、役所での手続、不動産がある場合はその価値の調査など、するべきことが山積みです。

法律の問題は弁護士が、登記の問題は司法書士が、不動産の評価は不動産鑑定士が、役所での手続は行政書士などが対応できますが、各分野の専門家を探して歩くのは、時間と手間が多くかかって大変です。

その点当事務所は、弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士などと提携しているため、当事務所のみで相続に関する手続の全てを完結することができます。
時間と労力の節約になりますので、ぜひご利用ください。

「税理士に相談していいの?」と思ったこともご相談ください

これまでの人生で、税理士と関わった経験がほとんどない人も大勢いらっしゃいます。
税理士に相談すべき問題なのか、そうでないのかを判断しかねることもあるでしょう。

そういったときこそ、当事務所までご相談ください。

親切・丁寧な対応を心がけ、皆様とお話をさせていただいております。

ご利用者様からも「いつも親切に対応してくれます」「『これって相談していいのかな?』と思うことも気兼ねなく相談することができました」というお言葉を頂いております。

目安として、以下のような方は当事務所への相談をおすすめします。

  • 相続税の手続きについて相談する税理士がいない方
  • 相続手続きがよくわからない方
  • 相続税がどのくらいかかるか把握していない方
  • 相続人同士の仲が悪い方
  • 相続人や相続財産を把握できていない方
  • 相続税の申告期限までがあまり時間ない方
  • 持ち家、複雑な不動産、賃貸物件をお持ちの方
  • 未上場会社の株式を所有されている方
  • 生前贈与について検討したい方
  • 相続人以外の方に財産を全部または一部渡したい方
  • 死亡保険金に未加入の方
  • 二次相続まで検討したい方
  • 一度検討した相続対策の見直しをしたい方
  • セカンドオピニオンとしてアドバイスが欲しい方
  • 相続税や贈与税の納税猶予制度にご興味のある方

もちろん上記に当てはまらない人でも大歓迎です。
相続が始まる前の方も、始まった後の方も、ぜひ当事務所までご連絡ください

徹底的な事業承継対策

当事務所では事業承継について、主に以下のような対策を行っております。

  • 株価対策
  • 少数株主の整理
  • 種類株式の活用
  • 資産管理会社の活用
  • 納税猶予制度の活用
  • 組織再編など

上記はあくまで一例であり、他にもご依頼者様のニーズに合わせて様々な対策が可能です。

特に以下のような方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

  • 顧問税理士から事業承継についてアドバイスをもらってない方
  • セカンドオピニオンが必要と感じる方
  • 自社株式の評価をしたことがないか、最近していない方(平成29年に大幅な評価の見直しが行われました)
  • 今後も利益が出る見通しの方(今後株価が上がる可能性があります)

相続と事業承継は当事務所へご相談ください

「相続や事業承継は初めて」という方も多いです。
不慣れな方にこそ、相続関連の手続きに精通し、適切な節税ができる、熟練した相続・事業承継専門の税理士が必要です。

当事務所は不慣れで不安を感じている皆様の立場に立って、誠心誠意お仕事をさせていただいております。

相続や事業承継の事前対策、相続税の申告などは、どうぞ当事務所にお任せください。

相原仲一郎税理士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士相原 仲一郎 東京税理士会 No.122567
住所〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目10番15号 エキスパートオフィス渋谷604
対応エリア渋谷区、東京都
アクセス

JR各線 「渋谷駅」より徒歩6分
東京メトロ各線「表参道」駅より徒歩7分

現在営業中(本日9:00~17:30) ]
電話での受付はこちら(相談者専用)
050-5268-7279
[電話受付] 平日 9:00~17:30

【24時間】メールでの受付はこちら

電話でお問い合わせ
(相談者専用)
受付時間 平日 9:00~17:30
定休日 土日祝
対応エリア 渋谷区、東京都
「税理士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

渋谷区の税理士事務所

  • 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町13-11 的場ビル3階
    単に問題を解決するだけでなく、相続人となる方全員の幸福を考えた円満な相続を目指します。
  • 藤倉税務会計事務所
    〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-20-1 大沢ビル7階
    100%納税者寄りの税理士なら、私たちにお任せください!
  • 新富税理士・不動産鑑定士事務所
    〒150-0045 東京都渋谷区神泉町20−21クロスシー渋谷神泉ビルMIDPOINT渋谷神泉4-10
    相続関連業務について、ダブルライセンスだからできる「真のワンストップ」により、迅速かつ幅広くお手伝いいたします。

渋谷区の近くの税理士事務所

  • 三好会計事務所
    〒152-0035 東京都目黒区自由が丘3-8-1 メイプルウエスト3階
    法人様も個人の方も、幅広くサポートしています。
  • 〒162-0065 東京都新宿区住吉町2-15 萩野ビル6階
    料金体系も明確でリーズナブル。都内どこからでもアクセス出来ます。
  • 佐久間一税理士事務所 1
    〒160-0004 東京都新宿区四谷4-30-23 ビルド吉田505
    関東一円からのご相談に対応しております。