藤倉税務会計事務所について

藤倉税務会計事務所
100%納税者寄りの税理士なら、私たちにお任せください!
当事務所は税務会計全般について対応しておりますが、中でも最近ご相談が増えている「相続税申告」や、企業様の後継者問題など「事業承継」のサポートに力を入れております。

対応分野

  • 相続税申告
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価

費用

初回無料相談
着手金無料
完全成功報酬制

私たちに依頼するメリット

  • 中小企業の事業承継対策への強さ
  • 相続税申告とその対策への強さ
  • 各種専門家との連携によるワンストップ

藤倉税務会計事務所は、東京都渋谷区道玄坂にある「相続税申告」及び「事業承継 M&Aのサポート」に強い税務会計事務所です。
JR山手線渋谷駅から徒歩5分(山手線でお越しの場合は、玉川口改札を降りて頂きますと、渋谷マークシティーという駅ビルに直結しておりますので、その中をまっすぐ進んで頂きますととてもスムーズです。

詳しくはご予約の際にお尋ね下さい)とアクセスの良い場所に事務所を構えておりますので、首都圏のどこからでもお越し頂きやすくなっております。

当事務所は税務会計全般について対応しておりますが、中でも最近ご相談が増えている「相続税申告」や、企業様の後継者問題など「事業承継」のサポートに力を入れております。
まずはお気軽にご相談頂ければ幸いです。

当事務所の2つの強み

1:中小企業の事業承継対策に強い

中小企業の経営者の方は、ある程度のご年齢に差し掛かってくると、自分が引退した後の会社のことを考えるようになると思います。

中小企業の事業承継は、事前に適切な対策を講じておきませんと、経営者の方に万が一のことがあった場合に、後継者が決まらず会社の機能がストップしてしまったり、高額な相続税が発生してしまう可能性があります。

そこで当事務所では、経営者様の「ハッピーリタイアメント」を実現すべく「藤倉税務会計事務所・藤倉税務会計M&Aセンター渋谷」を立ち上げ、事業承継対策のサポートに力を入れております。
例えば、後継者がいないケースにおいては、事業拡張を検討している購入希望企業様との友好的M&Aのプランニング及び仲介・斡旋を行い、企業の存続と従業員の雇用を確保致します。

これにより、経営者様のハッピーリタイアメントを実現すると共に、M&A先企業の選定についてもサポート致します。

2:相続税申告とその対策に強い

ご家族様がお亡くなりになられますと、残されている遺産によっては相続税申告が必要になる可能性があります。
「うちは相続税なんて関係ない」……そんな風に安易に考えていませんか?

実は相続税は、平成27年に大きな法改正があり、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられたため、これにより課税範囲が大幅に拡大されることとなりました。

ですので、これまで相続税とはあまり縁がなかったご家庭についても、今後は相続税申告が必要になってくる可能性があります。

次のような場合は、相続税が課税される可能性がありますので、一度当事務所までお早めにご相談下さい。

相続税申告が必要となる可能性があるケース

「控除制度や特例があるので、相続税はかからないのですが」
配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例などの適用を受けると、相続税が発生しないケースでも、その制度の適用を受けるためには相続税申告が必要です。

「相続する財産に不動産が多くふくまれている」
お亡くなりになられた被相続人の財産に不動産が多い場合は、相続税の課税対象となる可能性が高まります。

特に都内で自宅を含む不動産を所有していた場合は、評価額次第では相続税が課税されますので、お早めにご相談下さい。

「亡くなった家族が会社を経営していた」
中小企業の経営者の方がお亡くなりになられますと、その保有している株式も相続の対象となります。

なお、相続税は誰がどのように相続するのかによっても相続税額が変動しますので注意が必要です。

当事務所では、個別のケースに応じて最良の遺産分割案をご提案致します。

「以前に親が相続税申告をしていた」
一次相続(ご両親のどちらか一方が死亡した場合の相続)で親が相続税申告をしているケースでは、次の二次相続(残った両親も死亡して子供が相続)でも相続税申告が必要なケースが高いと言えます。
なお、二次相続において発生する相続税は一次相続の時のやり方次第で節税することができます。

詳しくは当事務所までご相談下さい。

また、当事務所では相続税申告だけに限らず、将来発生する相続税を効率的に節税するための生前贈与対策遺産分割対策遺言対策などについてもサポートしております。
相続税のことが気になり始めましたら、できる限りお早めにご相談頂ければ、節税効果はより高まります。

まずはお気軽にご相談下さい。

経験豊富な税理士が直接対応するから安心

税理士事務所によっては、窓口となって対応する人間は税理士ではなくスタッフであることも多く、希望がうまく税理士に伝わらないといったこともあります。
ですがご安心下さい。
当事務所はお客様お一人お一人に対し、誠意を持って向き合い丁寧に対応するために、有資格者である税理士が直接対応致します。(税理士資格者が複数名在籍しております)

豊富な経験と人脈で高品質なサポートを実現

当事務所の代表税理士は、今まで10年間にわたり、税理士会等の役職を経験してまいりました。

そのおかげで、人脈も豊富でケースに応じて様々な専門家をご紹介、連携することも可能です。
また、慶應義塾大学大学院法学研究科にて、租税訴訟法務履修を修了しており、税務訴訟にも対応できます。

各種専門家とのネットワークにより、ワンストップで案件の完結が可能

相続や事業承継においては、税務申告だけではなく、その他にも遺産分割協議や相続登記、遺言執行、その他相続後の事業計画の策定やファイナンシャルプランニングなど、やるべきことは多岐にわたります。
そこで当事務所では、これら複数のことについて、それぞれ専門としている弁護士、弁理士、公認会計士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、WEBデザイナー、フードコーディネーター、その他各種コンサルタントと幅広い業務提携を結んでおります。
これにより、一つのテーマに対し、各種専門家による総合コンサルティングによるワンストップサービスが可能でございます。

当事務所の料金プランについて

初回相談無料(メール相談・電話相談・対面相談可能)
相続税のシミュレーション:財産の規模に応じて、5.5~11万円程度(税込)
相続税申告:遺産の総額により異なります。(事前に別途お見積もり致します。)
なお、ご相談により着手金無料の完全成功報酬にて対応することも可能です。

詳しくは別途お問い合わせ下さい。

ご相談により営業時間外や土日祝日のご相談についても可能な限り対応させて頂きます。

また、当事務所に直接お越し頂くことが困難な方につきましては、ご相談により税理士自らがご自宅や病院、老人ホーム、介護施設などまで出張でお伺いすることも可能でございます。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

藤倉税務会計事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士藤倉 真人 (ふじくら まこと) 東京税理士会 No.89160
住所〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-20-1 大沢ビル7階
対応エリア渋谷区
アクセス

渋谷駅より徒歩5分

現在営業中() ]
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受付時間 平日 10:00~18:00
定休日 土日祝
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「税理士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

渋谷区の税理士事務所

  • 新富税理士・不動産鑑定士事務所
    〒150-0045 東京都渋谷区神泉町20−21クロスシー渋谷神泉ビルMIDPOINT渋谷神泉4-10
    相続関連業務について、ダブルライセンスだからできる「真のワンストップ」により、迅速かつ幅広くお手伝いいたします。
  • 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目10番15号 エキスパートオフィス渋谷604
    「税理士に相談していいの?」と思ったことこそ、当事務所にご相談ください。
  • 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町13-11 的場ビル3階
    単に問題を解決するだけでなく、相続人となる方全員の幸福を考えた円満な相続を目指します。

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    個人の相続、法人の事業承継、海外資産や英語対応も可能な相続税専門の税理士事務所です。
  • 〒151-0051

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    相続に関する様々なお悩みに対応しておりますので、「これって相談できますか?」ということでも遠慮なくご相談ください。